○草津市立社会体育施設条例施行規則

昭和56年9月7日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津市立社会体育施設条例(昭和56年草津市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第3条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合においては、第6条第7条および第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(施設の開場等)

第3条 草津市立社会体育施設(以下「体育施設」という。)の開場時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(体育施設の休日)

第4条 体育施設の休日(以下「休場日」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、または臨時に休場日にすることができる。

(1) 毎週火曜日(野村運動公園については、毎週水曜日。三ツ池運動公園については、毎週木曜日)ただし、休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「国民の祝日」という。)に当たる場合は、その日後において最も近い休日でない日を休場日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(所掌事務)

第5条 体育施設に係る所掌事務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 庶務関係

 公印の管守に関すること。

 予算および決算に関すること。

 文書の収受発送および保存に関すること。

 体育施設の使用許可および使用料に関すること。

 職員の服務に関すること。

 その他庶務に関すること。

(2) 管理関係

 体育施設の維持管理に関すること。

 体育施設の使用に関すること。

 体育施設の備品整理保管に関すること。

 体育施設内の技術的業務に関すること。

 その他体育施設の管理運営に関すること。

(3) 指導関係

 体育・スポーツ活動の指導に関すること。

 レクリエーシヨン活動の指導に関すること。

 事業実施のための企画および指導に関すること。

 その他指導業務に関すること。

(事業等)

第6条 条例第1条の目的を達成するため教育委員会は、次の各号に掲げる事業を行うとともに市民の行う体育およびスポーツ活動ならびにレクリエーシヨン活動に対して、体育施設および付属設備を使用させるものとする。

(1) 市民の健康増進のための体育およびスポーツ活動ならびにレクリエーシヨン活動

(2) その他体育およびスポーツの振興上必要と認めるもの

(使用手続等)

第7条 体育施設を使用しようとする者は、草津市立社会体育施設使用許可願(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可願の受理期間は、条例に定める使用時間の区分で使用する場合は使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から7日前までとし、時間単位で使用する場合は使用日の2月前から7日前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

3 教育委員会は、第1項の許可をするときは、草津市立社会体育施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者および体育施設内へ観覧等の目的で入場しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または使用の権利を転貸しないこと。

(2) 体育施設内では、決められた場所以外に諸車を乗り入れないこと。

(3) 許可された使用時間を厳守し、使用時間内で使用した場所の整理と清掃を行うこと。

(4) 許可を受けずに、体育施設内で物品の販売、飲食物の提供または紙類、テープ等の貼付を行わないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外では、みだりに火気を使用しないようにし、火災予防に万全を期すこと。

(7) 許可を受けた体育施設または備品以外のものを使用しないこと。

(8) 常に体育施設内の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。

(9) 使用中、第三者に損害または損傷を加えた場合は、使用者が責任をとること。

(10) 体育施設または備品等を損傷または破損したときは、原形に復し、またはその損害を賠償すること。

(11) 使用備品については、整理整頓して元の場所に返すこと。

(12) 体育館内は、すべて上ばきを使用し、アリーナおよびトレーニング室では、上ばき用運動シューズを使用すること。

(13) 競技の運営上支障をきたす行為をしないこと。

(14) 危険物は、体育施設内に持ち込まないこと。

(15) 熱中症予防等健康に関する施策に協力すること。

(16) その他条例または条例に基づく規則もしくは教育委員会規則に違反しないこと。

(宣伝啓発活動)

第9条 体育施設内で物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付その他の宣伝啓発活動(以下「宣伝啓発活動」という。)を行おうとする者(以下「行為者」という。)は、宣伝啓発活動を行おうとする1月前までに草津市立社会体育施設内宣伝啓発活動許可申請書(別記様式第3号)により教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に体育施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

3 教育委員会は第1項の許可をするときは、草津市立社会体育施設内宣伝啓発活動許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、宣伝啓発活動の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

5 行為者は、宣伝啓発活動が終わったとき、もしくは前項によりその許可を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その使用場所を原状に回復し、またはこれに要する経費を負担しなければならない。

6 行為者は、体育施設その他付属設備を汚損し、破損し、もしくは滅失したときは原状に回復し、またはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど教育委員会が定める。

1 この規則は、昭和56年9月20日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 次の各号に掲げる規則等(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) 草津市営庭球場管理規程(昭和42年教育委員会規程第1号)

(2) 草津市野村運動公園の設置および管理に関する条例施行規則(昭和52年教育委員会規則第3号)

(3) 草津市武道館の設置および管理に関する条例施行規則(昭和52年教育委員会規則第4号)

(4) 草津市志津運動公園の設置および管理に関する条例施行規則(昭和54年教育委員会規則第8号)

3 この規則の施行日前に旧規則に基づく施設の使用申し込みをした者については、なお従前の例による。

(昭和56年9月12日教委規則第9号)

この規則は、昭和56年9月13日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第6号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の草津市立社会体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる草津市立社会体育施設の使用許可申請について適用し、同日前になされた当該施設の使用許可申請については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の草津市立社会体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる草津市立社会体育施設の使用許可申請について適用し、同日前になされた当該施設の使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日教委規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可申請について適用し、同日前になされた使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日教委規則第4号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の草津市立社会体育施設条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可申請について適用し、同日前になされた使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日教委規則第8号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年6月1日教委規則第8号)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第7号)

この規則は、平成14年8月18日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月17日教委規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月6日教委規則第12号)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

2 改正後の草津市立社会体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可申請について適用し、同日前になされた使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成19年6月29日教委規則第8号)

この規則は、平成19年6月29日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日教委規則第11号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号および別記様式第2号の改正規定は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月1日教委規則第20号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日教委規則第7号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年12月4日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

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草津市立社会体育施設条例施行規則

昭和56年9月7日 教育委員会規則第5号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年9月7日 教育委員会規則第5号
昭和56年9月12日 教育委員会規則第9号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成3年12月26日 教育委員会規則第9号
平成9年4月1日 教育委員会規則第4号
平成9年12月22日 教育委員会規則第8号
平成12年6月1日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成14年4月1日 教育委員会規則第7号
平成16年4月1日 教育委員会規則第2号
平成17年8月26日 教育委員会規則第7号
平成17年10月17日 教育委員会規則第10号
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年10月6日 教育委員会規則第12号
平成19年6月29日 教育委員会規則第8号
平成20年2月29日 教育委員会規則第1号
平成22年4月1日 教育委員会規則第5号
平成22年7月1日 教育委員会規則第11号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成24年11月1日 教育委員会規則第7号
平成26年4月1日 教育委員会規則第8号
平成27年12月1日 教育委員会規則第20号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年8月1日 教育委員会規則第7号
令和2年12月4日 教育委員会規則第10号