○草津市立長寿の郷ロクハ荘条例施行規則

平成6年7月15日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津市立長寿の郷ロクハ荘条例(平成6年草津市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理による管理)

第2条 条例第5条第1項の規定により指定管理者に草津市立長寿の郷ロクハ荘(以下「ロクハ荘」という。)の管理を行わせる場合においては、第4条第3項および第4項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(開館時間および休館日)

第3条 ロクハ荘の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 6月1日から8月31日までの期間 午前9時から午後7時まで(ただし、温浴施設の利用は、午前10時から午後6時30分まで)

(2) 9月1日から5月31日までの期間 午前9時から午後5時まで(ただし、温浴施設の利用は、午前10時から午後4時30分まで)

2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 ロクハ荘の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(当該その翌日が更に休日に当たるときは、当該その翌日から引き続く休日でなくなる最初の日)

(2) 毎月第3日曜日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用許可申請等)

第4条 ロクハ荘を使用しようとする者は、使用時に備え付けの受付簿に必要な事項を記載し、許可を受けなくてはならない。ただし、シルバーほっとカードまたはロクハ荘利用証を提示した者については、当該受付簿への記載を要しないものとする。

2 老人クラブその他これに類する団体が条例第3条に規定する事業を達成するための活動を行う場合、次の施設を使用することができる。

(1) 会議室

(2) 和室1

(3) 和室2

(4) 調理室

(5) 多目的ホール

3 前項に規定する施設を使用しようとするときは、使用しようとする日の3月前の日から使用しようとする日までに草津市立長寿の郷ロクハ荘使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 前項の申請書の提出があったときは、市長は、その内容を審査し、支障がないと認めるときは、草津市立長寿の郷ロクハ荘使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条第2項の特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、それぞれ当該各号に定める額を減額し、または免除するものとする。

(1) 市または市の執行機関が主催または共催する事業を実施するため使用するとき 全額

(2) 条例第5条に規定する指定管理者が主催して高齢者福祉の増進を目的とした事業を実施するため施設を使用するとき 全額

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、草津市立長寿の郷ロクハ荘使用料減免申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えたものを市長に提出しなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第6条 条例第12条第2項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第12条第2項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第12条第2項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

4 条例第12条第4項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免基準承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された目的外に使用し、または使用する権利を他に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品を販売し、またはポスター等の貼付をしないこと。

(2) みだりに火気を使用しないこと。

(3) 使用した施設および付属設備等は、原状に回復すること。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(免責)

第9条 条例またはこの規則の規定による処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日規則第5号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日規則第38号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第41号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成17年10月17日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

画像

画像画像

画像

草津市立長寿の郷ロクハ荘条例施行規則

平成6年7月15日 規則第26号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年7月15日 規則第26号
平成7年3月31日 規則第9号
平成10年4月1日 規則第18号
平成11年3月15日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年5月1日 規則第38号
平成13年6月1日 規則第41号
平成17年10月17日 規則第37号
平成26年4月1日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第15号
令和2年12月4日 規則第78号