○草津市道路占用料条例
昭和59年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額および徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 道路の占用料は、別表の左欄に掲げる占用物件の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる額とする。
2 道路の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 市長は、占用期間満了の日までの道路の占用料を、市長が定める日までに全額を徴収する。ただし、法第36条に規定する者が占用する場合その他市長が特に認めた場合は、年度ごとに徴収することができる。
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用者の責めに帰さない理由により道路の占用の許可を取り消したときは、その取り消した日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分は、月割りで還付する。
2 前項ただし書に規定する場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(占用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部または一部を免除することができる。
(1) 国または地方公共団体がそれらの事業のために占用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認め、占用させるとき。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(道路予定地)
第7条 法第91条第2項に規定する道路予定地については、この条例の規定を準用する。
(細目)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に法第32条第1項または第3項の規定による占用の許可を受けているものの占用料は、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(昭和60年7月1日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の草津市道路占用料条例および草津市草津駅広場管理条例の規定は、昭和60年4月1日以後になされる占用の許可申請について適用し、同日前になされた占用の許可申請については、なお従前の例による。
付 則(昭和62年4月1日条例第17号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の草津市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。
付 則(平成2年4月1日条例第14号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の草津市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。
付 則(平成8年12月24日条例第24号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
3 第14条の規定による改正後の草津市道路占用料条例の規定は、施行日以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。
付 則(平成19年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年12月24日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(草津市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の草津市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。
付 則(平成23年11月15日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の草津市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る施行日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。
付 則(平成24年3月30日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日に施行する。
付 則(平成26年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の草津市道路占用料条例の規定および第2条の規定による改正後の草津市駅前広場管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
付 則(平成29年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の草津市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
付 則(令和2年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の草津市道路占用料条例および草津市駅前広場管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条第1項関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 額 (円) | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 730 | ||
第二種電柱 | 1,100 | ||||
第三種電柱 | 1,500 | ||||
第一種電話柱 | 650 | ||||
第二種電話柱 | 1,000 | ||||
第三種電話柱 | 1,400 | ||||
その他の柱類 | 65 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 640 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | |||
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 | |||
郵便差出箱および信書便差出箱 | 550 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,300 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 27 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 39 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 59 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 78 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 270 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 390 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第3号および第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 2,100 | ||||
地下に設ける通路 | 1,300 | ||||
その他のもの | 1,300 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 43 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 430 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 430 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,300 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,000 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 43 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 430 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 43 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 430 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,300 | ||
その他のもの | 2,100 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 430 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設 | 130 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上または高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上または高速自動車国道もしくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるものおよび同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が1月未満であるとき、またはその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とし、100円を超える場合であつて1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額を当該占用料の額とする。