○草津市建築審査会条例

平成3年6月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、草津市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(議事)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 最初に招集される会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年3月30日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

草津市建築審査会条例

平成3年6月24日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成3年6月24日 条例第19号
平成28年3月30日 条例第19号