○草津市建築審査会の運営に関する規則

平成3年8月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津市建築審査会条例(平成3年草津市条例第19号)第4条の規定により、草津市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議録)

第2条 会長は、会議の次第および出席者の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長および出席委員1人以上が署名しなければならない。

(関係者の出席)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

(幹事および書記)

第4条 審査会に、幹事および書記若干人を置く。

2 幹事および書記は、本市職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。

4 書記は、上司の命を受けて会務に従事する。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、都市計画部において処理する。

(公印)

第6条 草津市建築審査会長の印は、次のとおりとする。

画像

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる部、課の課長、参事もしくは副参事の職に命じられている職員または当該部、課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令の発せられない限り、施行日をもってこれに対応する同表の右欄に掲げる部、課の課長、参事もしくは副参事の職を命ぜられ、または当該部、課に勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

人権政策部

人権政策課

総合政策部

人権政策課

西一会館

西一会館

橋岡会館

橋岡会館

新田会館

新田会館

常盤東総合センター

常盤東総合センター

人権センター

人権センター

市民環境部

市民課

まちづくり協働部

市民課

生活安心課

生活安心課

産業振興部

商業観光課

環境経済部

商業観光課

産業労政課

産業労政課

市民交流プラザ

市民交流プラザ

農林水産課

農林水産課

健康福祉部

長寿福祉課

健康福祉部

長寿いきがい課

地域包括支援センター

中央地域包括支援センター

都市建設部

都市計画課

都市計画部

都市計画課

まちなか再生課

まちなか再生課

草津川跡地整備課

草津川跡地整備課

景観課

景観課

交通政策課

交通政策課

開発調整課

開発調整課

建築課

建築課

都市建設部

道路課

建設部

道路課

河川課

河川課

公園緑地課

公園緑地課

住宅課

土木管理課

土木管理課

住宅課

草津市建築審査会の運営に関する規則

平成3年8月31日 規則第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成3年8月31日 規則第21号
平成4年3月25日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第30号