○草津市都市公園条例

昭和63年4月1日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の設置等

第1節 都市公園の設置に関する基準(第1条の2―第1条の4)

第2節 移動等円滑化のために必要な基準等(第1条の5・第1条の6)

第3節 公園施設に関する制限等(第1条の7)

第2章 都市公園の管理(第2条―第17条)

第3章 工作物等の保管の手続等(第18条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第26条)

第5章 罰則(第27条―第30条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)および都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市公園の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 都市公園の設置等

第1節 都市公園の設置に関する基準

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置および規模の基準)

第1条の3 市が、次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園および主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 市が、前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号で定める特別の場合においては、当該各号に規定する建築物に限り、当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。

(1) 政令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設、政令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物を設ける場合 100分の10((仮称)草津市立プールにあつては、100分の20)

(2) 前号の休養施設または教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物もしくは史跡名勝天然記念物として指定され、または登録有形文化財、登録有形民俗文化財もしくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上または学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地の100分の10を限度として前項により認められる建築面積を超えることができる。

3 都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地の100分の2を限度として前2項により認められる建築面積を超えることができる。

第2節 移動等円滑化のために必要な基準等

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第1条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の新設、増設または改築を行う場合の移動等円滑化(同条第2号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の移動上および利用上の利便性および安全性の向上を図るものとしなければならない。

(一時使用目的の特定公園施設)

第1条の6 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

第3節 公園施設に関する制限等

(都市公園に設ける運動施設の敷地面積の割合)

第1条の7 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、都市公園の管理に関する次の業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 公園の利用に関する業務

(2) 公園の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 第3条第6条および第8条の規定は、前項の指定管理者による管理について準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真または映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項または前項の許可を与えることができる。ただし、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、許可しないものとする。

5 市長は、第1項または第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項または第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項または第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項または第3条第1項もしくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、または汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、または殺傷すること。

(5) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ自動車、自転車等を乗り入れ、または留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号のほか、都市公園の利用および管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止または制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合または都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、または制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の使用日および使用時間は、規則で定める。

(有料公園施設の使用の許可)

第8条 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第3条第2項および第3項の規定を準用する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項または前項で準用する第3条第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(公園施設の設置または管理の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 公園施設の種類および数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手および完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 公園施設の種類および数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

(都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類および数量

(2) 占用物件の外観

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手および完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観または構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第12条 公園施設の設置もしくは都市公園の占用の許可を受けようとする者またはそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書および図面を添付しなければならない。

(使用料の額および納付方法)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項または同条第3項の許可を受けた者は、草津市行政財産使用料徴収条例(昭和61年草津市条例第5号)別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を使用する者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 付属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項および第2項の使用料を減額し、または免除することができる。

(利用料金)

第15条 第2条の規定により市長が指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合は、第13条第2項の規定にかかわらず、利用者(ロクハ公園、弾正公園および水生植物公園みずの森内の有料公園施設を使用する者に限る。)は、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときについても、同様とする。

3 前項の場合において、別表第2中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、または免除することができる。

5 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(特別な設備等の許可)

第16条 第8条第1項の許可を受けた者が、特別な設備等をするときは、市長の許可を受けなければならない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全または公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく災害その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 市は、前2項の処分または必要な措置を命じた場合において、当該処分等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

第3章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件または施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称または種類、形状および数量

(2) 保管した工作物等の所在していた場所および当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時および保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち、特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第22条において「所有者等」という。)の氏名および住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市公報または新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第21条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第22条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項または法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置または都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理または都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項または第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、または抵当権を設定し、もしくは移転したとき。

(7) 前条第1項または第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更および廃止)

第24条 市長は、都市公園の区域を変更し、または都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更または廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域および予定公園施設についての準用)

第25条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域または予定公園施設について準用する。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第5章 罰則

第27条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項または第3項(第25条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第25条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項または第2項(第25条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第28条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第29条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の過料を科する。

第30条 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第17号で昭和63年7月10日から施行)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日条例第45号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可申請について適用し、同日前になされた使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第13号)

この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年7月1日規則第24号で平成8年7月13日から施行)

(平成8年12月24日条例第24号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草津市立公民館条例、第2条の規定による改正後の草津市立草津アミカホール条例、第3条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例、第4条の規定による改正後の草津市立教育集会所設置条例、第5条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例、第6条の規定による改正後の草津市立隣保館条例、第8条の規定による改正後の草津市立さわやか保健センター条例、第9条の規定による改正後の草津市常盤農業者研修センターの設置および管理に関する条例、第10条の規定による改正後の草津市立農業者トレーニングセンター条例、第11条の規定による改正後の草津市立勤労青少年ホーム条例、第12条の規定による改正後の草津市立働く婦人の家条例、第13条の規定による改正後の草津市立勤労福祉センター条例、第15条の規定による改正後の草津市都市公園条例および第16条の規定による改正後の草津市立ロクハ公園駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年6月30日規則第43号で平成12年9月3日から施行)

(平成12年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条中草津市立公民館条例第6条および第7条の改正規定、第6条中草津市立草津アミカホール条例第4条の次に1条を加える改正規定および同条例第5条の改正規定、第7条中草津市立サンサンホール条例第4条および第5条の改正規定、第8条中草津市立教育集会所設置条例第7条の改正規定、第9条中草津市立社会体育施設条例第4条の改正規定、第10条中草津市立隣保館条例第6条の改正規定、第12条中草津市立長寿の郷ロクハ荘条例第6条の次に1条を加える改正規定および同条例第7条の改正規定、第13条中草津市常盤農業者研修センターの設置および管理に関する条例第5条および第7条の改正規定、第14条中草津市立農業者トレーニングセンター条例第9条の改正規定、第15条中草津市立勤労青少年ホーム条例第5条の改正規定、第16条中草津市立働く婦人の家条例第5条の改正規定、第17条中草津市立勤労福祉センター条例第6条および第8条の改正規定ならびに第18条中草津市都市公園条例第2条および第15条の改正規定 公布の日

(2) 

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の草津市手数料条例の規定、第2条の規定による改正後の草津市公文書公開に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の草津市税条例の規定、第5条の規定による改正後の草津市立公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の草津市立アミカホール条例の規定、第7条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例の規定、第8条の規定による改正後の草津市立教育集会所条例の規定、第9条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例の規定、第10条の規定による改正後の草津市立隣保館条例の規定、第13条の規定による改正後の草津市常盤農業者研修センターの設置および管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の草津市立農業者トレーニングセンター条例の規定、第15条の規定による改正後の草津市立勤労青少年ホーム条例の規定、第16条の規定による改正後の草津市立働く婦人の家条例の規定、第17条の規定による改正後の草津市立勤労福祉センター条例の規定、第18条の規定による改正後の草津市都市公園条例の規定および第19条の規定による改正後の草津市上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請等に係る手数料等について適用し、施行日前の申請等に係る手数料等については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の草津市都市公園条例(以下「新条例」という。)第26条中5万円の過料を科する規定は、平成17年1月1日以後になされる行為について適用し、同日前になされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年10月17日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中草津市立まちづくりセンター条例第8条第2項の改正規定、第2条中草津市手数料条例第4条第1項ならびに別表第34項および第36項の改正規定、第3条中草津市立公民館条例第6条第2項、第8条、第9条、第11条、別表第1の改正規定ならびに同条例別表第2の改正規定(「第8条関係」を「第7条関係」に改める部分に限る。)、第5条中草津市立草津アミカホール条例第5条、第7条、第8条および第10条の改正規定、第6条の規定、第7条中草津市立サンサンホール条例第7条第2項の改正規定、第8条中草津市立教育集会所設置条例第8条ただし書、第9条第2項ただし書、第11条および第14条の改正規定ならびに同条例別表第2備考の改正規定(「委員会」を「市長」に改める部分に限る。)、第9条中草津市まちなか交流施設設置条例第6条第2項の改正規定、第10条中草津市立社会体育施設条例第4条、第7条から第10条まで、第13条および別表第2備考4の改正規定、第11条中草津市立草津宿街道交流館条例第4条および第6条の改正規定、第12条中草津市立史跡草津宿本陣条例第4条から第6条までおよび第9条の改正規定、第13条中草津市隣保館条例第7条ただし書および第8条第2項ただし書の改正規定、第14条中草津市立人権センター条例第6条第2項の改正規定、第15条中草津市立長寿の郷ロクハ荘条例第10条第2項の改正規定および同条例別表の改正規定(「第2条」を「第2条第1号」に改める部分に限る。)、第16条中草津市立なごみの郷条例第8条第2項の改正規定および同条例別表の改正規定(「第2条」を「第2条第1号」に改める部分に限る。)、第17条中草津市立障害者福祉センター条例第10条第2項の改正規定、第20条中草津市立市民交流プラザ条例第6条第2項の改正規定、第21条中草津市都市公園条例第14条、第15条第4項、第17条第1項および別表第2(1)水泳プールの表の改正規定、同条例別表第2(4)草津グリーンスタジアムの表の改正規定(「(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)」を削る部分に限る。)ならびに同条例別表第2(5)水生植物公園みずの森の表の改正規定ならびに第22条の規定 公布の日

(2) 第2条中草津市手数料条例別表第15項第2号および第3号、第16項第1号から第3号まで、第5号および第6号、第33項、第35項ならびに第42項の改正規定ならびに同項の次に1項を加える改正規定、第11条中草津市立草津宿街道交流館条例別表備考1の改正規定、第12条中草津市史跡草津宿本陣条例別表備考1の改正規定、第14条中草津市立人権センター条例第3条の改正規定、第19条の規定、第21条中草津市都市公園条例別表第2(3) テニスコートの表の改正規定ならびに同条例別表第2(4) 草津グリーンスタジアムの表(「(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)」を削る部分を除く。)の改正規定 平成26年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の草津市立まちづくりセンター条例の規定、第3条の規定による改正後の草津市立公民館条例の規定、第4条の規定による改正後の草津市立図書館設置条例の規定、第5条の規定による改正後の草津市立草津アミカホール条例の規定、第7条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例の規定、第8条の規定による改正後の草津市立教育集会所設置条例の規定、第9条の規定による改正後の草津市まちなか交流施設設置条例の規定、第10条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例の規定、第13条の規定による改正後の草津市立隣保館条例の規定、第14条の規定による改正後の草津市立人権センター条例の規定、第15条の規定による改正後の草津市立長寿の郷ロクハ荘条例の規定、第16条の規定による改正後の草津市立なごみの郷条例の規定、第17条の規定による改正後の草津市立障害者福祉センター条例の規定、第18条の規定による改正後の草津市営火葬場条例の規定、第19条の規定による改正後の草津市漁港等管理条例の規定、第20条の規定による改正後の草津市立市民交流プラザ条例の規定および第21条の規定による改正後の草津市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年7月3日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第52号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津市都市公園条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年3月18日規則第4号で平成31年6月23日から施行)

(準備行為)

2 改正後の草津市都市公園条例のくさつシティアリーナの使用に係る申請およびこれに対する許可の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年11月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条第1項関係)

有料公園施設が属する都市公園

有料公園施設

ロクハ公園

水泳プール

野外ステージ

弾正公園

テニスコート

草津グリーンスタジアム

水生植物公園みずの森

水生植物公園みずの森

草津川跡地公園(区間2)

教養室

コインシャワー

草津川跡地公園(区間5)

教養室

コインシャワー

駐車場

野村公園

くさつシティアリーナ

別表第2(第13条第2項、第15条第2項関係)

(1) 水泳プール

区分

単位

使用料

幼児(3歳以上の者に限る。)

1人 1回につき

100円

小学生および中学生

1人 1回につき

300円

高校生、大学生およびこれらに準ずる者

1人 1回につき

500円

大人

1人 1回につき

600円

備考

1 草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)およびその者を介護する者(当該その者1人につき1人に限る。)は、無料とする。

2 草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する65歳以上の者は、この表に定める大人の区分の額の半額とする。

(2) 野外ステージ

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後8時まで

使用料

1,100円

1,100円

1,100円

備考

1 営利を目的として使用する場合は、この表に掲げる使用料の10割に相当する額を加算する。

2 使用者が使用に際し、入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に掲げる使用料の5割に相当する額(入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合にあつては3割に相当する額)を加算する。

3 使用者の住所(法人または権利能力のない社団もしくは財団が事務所または事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が草津市、守山市、栗東市または野洲市以外であるときは、この表に掲げる使用料の5割に相当する額を加算する。

4 使用者が施設の使用に当たり特別な装置等を設置する場合は、この表に掲げる使用料の3割に相当する額を加算する。

5 使用者がこの表に掲げる使用時間の区分を超えて施設を使用する場合の使用料は、1時間につきその直前の使用時間の区分に係る使用料の3割に相当する額とする。この場合において、1時間未満の端数は、これを切り上げる。

6 この表に定めるところにより算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てる。

(3) テニスコート

区分

使用料

平日

土曜日、日曜日および祝日

午前7時から午前9時まで

250円

400円

午前9時から午後5時まで

500円

750円

午後5時から午後9時まで

750円

1,150円

照明施設

100円

備考

1 使用料の欄に掲げる金額は、コート1面を1時間(照明施設にあつては、30分)使用した金額とする。

2 使用者の住所(法人または権利能力のない社団もしくは財団が事務所または事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が草津市、守山市、栗東市または野洲市以外であるときは、この表に掲げる使用料(照明施設を除く。)の5割に相当する額を加算する。

(4) 草津グリーンスタジアム

区分

使用料

平日

土曜日、日曜日および祝日

午前9時から午後0時30分まで

7,000円または2,000円/時間

10,500円または3,000円/時間

午後1時から午後5時まで

8,000円または2,000円/時間

12,000円または3,000円/時間

時間外

午前6時から午前9時までおよび午後5時から日没まで(30分当たり)

1,000円

1,500円

スコアボード

1,000円

備考

1 使用時間の区分には、使用後のグラウンド整備、後始末等を含むものとする。

2 時間外の使用について、30分未満については切り上げて使用料を算定する。

3 使用申請者の住所(法人または権利能力のない社団もしくは財団が事務所または事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が草津市、守山市、栗東市または野洲市以外であるときは、この表に掲げる使用料の5割に相当する額を加算する。

4 使用者が使用に際し、入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、算出した使用料の7倍に相当する額を加算する。

5 使用者が、高校生以下の者、障害者および65歳以上の者である場合は、算出した金額に2分の1を乗じた金額を使用料とする。ただし、この規定は、備考3に該当しない場合に適用する。

6 算出した金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

7 スコアボードの使用料は、使用区分により、午前9時から午後0時30分まで、午後1時から午後5時までまたは時間外を各1回として算定する。ただし、午前9時から午後0時30分までまたは午後1時から午後5時までの使用区分の時間を超えて継続して使用する場合の時間外の使用については、別途の算定はしない。

(5) 水生植物公園みずの森

区分

個人

個人共通券

回数券

団体

(20人以上)

年間パスポート

小学生、中学生

150円

750円

120円

1,000円

高校生、大学生およびこれらに準ずる者

250円

200円

1,250円

200円

大人

300円

250円

1,500円

250円

企画展示室

1時間につき 800円

備考

1 草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する障害者およびその者を介護する者(当該その者1人につき1人に限る。)は、無料とする。ただし、企画展示室を除く。

2 草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する65歳以上の者は、この表に定める大人の区分の額の半額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

3 特別展示室、特別イベント開催期の料金は、そのつど市長が定める。

4 個人共通券とは、別に規則で定める施設と共通で使用できるものをいう。

5 回数券とは、6回入場できるものをいう。

6 年間パスポートとは、購入から1年間に限り当券を提示することにより入場できるものをいう。

7 企画展示室の使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

8 企画展示室の使用者が営利を目的として使用する場合は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算する。

9 企画展示室の使用者が使用に際し、入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に定める使用料の5割に相当する額(入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合にあっては3割に相当する額)を加算する。

(6) 教養室

区分

使用料

午前9時から午後0時まで

1,400円

午後1時から午後5時まで

1,800円

備考

1 営利を目的として使用する場合は、この表に掲げる使用料の10割に相当する額を加算する。

2 使用者が使用に際し、入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に掲げる使用料の5割に相当する額(入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合にあつては3割に相当する額)を加算する。

3 使用者の住所(法人または権利能力のない社団もしくは財団が事務所または事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が草津市、守山市、栗東市または野洲市以外であるときは、この表に掲げる使用料の5割に相当する額を加算する。

4 使用者が施設の使用に当たり、特別な装置を設置する場合は、この表に掲げる使用料の3割に相当する額を加算する。

5 使用者がこの表に掲げる使用時間の区分を超えて施設を使用する場合の使用料は、1時間につきその直前の使用時間の区分に係る使用料の3割に相当する額とする。この場合において、1時間未満の端数は、これを切り上げる。

6 この表に定めるところにより算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てる。

(7) コインシャワー

使用料

5分 100円

(8) 駐車場

区分

駐車料金

普通駐車

1回につき駐車開始から60分を経過した後の駐車時間30分までごとに 100円

夜間駐車

午後10時から翌日午前6時まで 1回につき駐車開始から60分を経過した後の駐車時間60分までごとに 100円

備考

1 普通駐車および夜間駐車に係る料金の合計額が1,200円を超える場合は、24時間当たりの限度額を1,200円とする。

2 草津川跡地公園(区間5)の教養室を利用する者は、無料とする。

(9) くさつシティアリーナ

ア 施設使用料

区分

午前

午後

夜間

備考

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

専用使用

メインアリーナ

平日

9,100円または2,300円/時間

9,100円または2,300円/時間

13,300円または3,000円/時間

フロア面積の3分の1を超え2分の1以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の2分の1に相当する額、フロア面積の4分の1を超え3分の1以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の3分の1に相当する額、フロア面積の4分の1以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の4分の1に相当する額とする。

土曜日・日曜日・祝日

13,700円または3,500円/時間

13,700円または3,500円/時間

20,000円または4,500円/時間

サブアリーナ

平日

3,800円または1,000円/時間

3,800円または1,000円/時間

5,600円または1,300円/時間

フロア面積の2分の1に相当する面積以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の2分の1に相当する額とする。

土曜日・日曜日・祝日

5,700円または1,500円/時間

5,700円または1,500円/時間

8,400円または1,900円/時間

多目的室

2,100円

2,100円

3,100円

会議室

1,000円

1,000円

1,400円

小会議室

200円

200円

300円


控室1・2

1,100円

1,100円

1,600円

フロア面積の2分の1に相当する面積以下を使用する場合にあつては、それぞれの使用料の2分の1に相当する額とする。

控室3・4

1,100円

1,100円

1,600円

個人使用

各室(メインアリーナおよびサブアリーナに限る。)

大人 250円/時間

高校生、大学生およびこれらに準ずる者 200円/時間

中学生以下 150円/時間


備考

1 この表に掲げる使用料は、草津市、守山市、栗東市または野洲市の居住者がアマチュアスポーツに使用し、入場料またはこれに類するものを徴収しない場合に適用する。

2 この表に掲げる専用使用は、使用者が施設の全部または一部を貸切る場合とし、そのほかの使用の場合にあつては個人使用とする。

3 専用使用のうち、アマチュアスポーツの使用の場合にあつては、入場料またはこれに類するものを徴収するときはこの表に掲げる使用料の7倍に相当する額を加算し、アマチュアスポーツ以外の使用の場合にあつては、入場料またはこれに類するものを徴収しないときはこの表に掲げる使用料に相当する額を、入場料またはこれに類するものを徴収するときはこの表に掲げる使用料の11倍に相当する額を加算する。

4 個人使用の場合において、草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する障害者およびその者を介護する者(当該その者1人につき1人に限る。)は、無料とする。

5 個人使用の場合において、草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する65歳以上の者は、この表に定める大人の区分の額の半額とする。

6 使用者の住所(法人または権利能力のない社団もしくは財団が事務所または事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が草津市、守山市、栗東市または野洲市以外であるときは、この表に掲げる使用料の5割に相当する額を加算する。

7 使用者が施設の使用に当たり特別な装置を設置する場合は、この表に掲げる使用料の3割に相当する額を加算する。

8 専用使用の場合において、使用者が21時から21時30分までの間に施設を使用する場合の使用料は、該当する使用時間の区分に係る1時間当たりの使用料の2分の1の額とする。この場合において、30分未満の端数は、これを切り上げる。

9 専用使用の場合において、使用者がこの表に掲げる使用時間の区分のうち、午前の区分より前に施設の使用を開始する場合の使用料は、1時間につき午前の区分に係る1時間当たりの使用料の額とする。この場合において、1時間未満の端数は、これを切り上げる。

10 この表に定めるところにより算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てる。

イ 冷暖房使用料および電灯使用料

区分

午前

午後

夜間

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

冷暖房使用料

メインアリーナ(2階観客席含む。)

56,000円または7,000円/30分

56,000円または7,000円/30分

63,000円または7,000円/30分

メインアリーナ(2階観客席除く。)

28,000円または3,500円/30分

28,000円または3,500円/30分

31,500円または3,500円/30分

メインアリーナ(2階観客席に限る。)

28,000円または3,500円/30分

28,000円または3,500円/30分

31,500円または3,500円/30分

サブアリーナ

14,400円または1,800円/30分

14,400円または1,800円/30分

16,200円または1,800円/30分

電灯使用料

メインアリーナおよびサブアリーナ

1灯30分につき 10円

備考 専用使用の場合において、使用者がこの表に掲げる使用時間の区分外に冷暖房および電灯を使用する場合の使用料は、30分につき当該使用料の30分当たりの額とする。この場合において、30分未満の端数は、これを切り上げる。

草津市都市公園条例

昭和63年4月1日 条例第18号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第18号
平成3年12月26日 条例第45号
平成5年3月31日 条例第13号
平成7年12月26日 条例第26号
平成8年12月24日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第12号
平成12年12月22日 条例第34号
平成16年12月27日 条例第23号
平成17年10月17日 条例第27号
平成24年6月29日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第3号
平成26年7月3日 条例第27号
平成28年3月30日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第52号
平成29年6月27日 条例第24号
平成30年3月27日 条例第18号
平成30年6月28日 条例第30号
平成30年12月25日 条例第40号
令和元年11月20日 条例第26号
令和2年6月29日 条例第32号
令和5年6月30日 条例第18号