○草津市都市公園条例施行規則

昭和63年7月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津市都市公園条例(昭和63年草津市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(園路および広場)

第1条の2 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する園路および広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

 戸を設ける場合は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、その前後に高低差を設けないこと。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 踏面の端部は、その周囲の部分との色の輝度の差が大きいこと等により段を容易に識別することができるものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段または段差に代わり、またはこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段または段差に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路の部分との色の輝度の差が大きいこと等により当該勾配部分と容易に識別することができるものであること。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第1条の10までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上および主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第1条の3 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所および管理事務所)

第1条の4 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものとし、その前後に高低差を設けないこと。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の7第2項第1条の8および第1条の9の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場および野外音楽堂)

第1条の5 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第1条の3第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペースおよび第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の7第2項第1条の8および第1条の9の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段差がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第1条の6 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車および普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設またはその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第1条の7 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第1条の8 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものとし、その前後に高低差を設けないこと。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 前号の標識は、かな、ローマ字、絵等による見やすい表示とすること。

(4) 腰掛便座および手すりが設けられていること。

(5) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号アおよびならびに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第1条の9 前条第1項第1号アからまでおよびならびに第2号ならびに第2項第2号から第4号までの規定は、第1条の7第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場および手洗場)

第1条の10 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板および標識)

第1条の11 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

第1条の12 第1条の2から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の2の規定により設けられた園路および広場の出入口の付近に設けなければならない。

(有料公園施設の使用日時)

第2条 有料公園施設の使用日および使用時間は、別表第1に定めるとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用日または使用時間を変更することができる。

(有料公園施設の使用の許可の申請期間等)

第3条 条例第8条第2項本文において準用する条例第3条第2項および第3項に規定する有料公園施設使用許可の申請書の提出期間は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合その他市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 水泳プールおよび野外ステージ 使用しようとする日の6月前の日から7日前の日まで

(2) テニスコート 使用しようとする日の属する月の前月の市長の定める日から7日前の日まで

(3) 草津グリーンスタジアム 使用しようとする日の3月前の日から7日前の日まで(時間単位の使用にあつては、使用しようとする日の2月前の日から7日前の日まで)

(4) 水生植物公園みずの森 使用しようとする日の3月前の日から1月前の日まで

(5) 教養室 使用しようとする日の12月前の日から前日まで

(6) くさつシティアリーナ 使用しようとする日の3月前の日から7日前の日まで(時間単位の使用にあつては、使用しようとする日の2月前の日から7日前の日まで)

2 条例第8条第2項ただし書の規定により、利用券もしくは駐車券を発行する場合またはコインロッカーもしくはコインシャワーに現金を投入して使用する場合は、利用券もしくは駐車券の授受または現金の投入をもつて、同項本文において準用する条例第3条第2項および第3項の手続きに代えるものとする。

(許可書の交付)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項もしくは第3項または条例第3条第2項もしくは第3項(条例第8条第2項本文において準用する場合を含む。)の申請書を提出して許可された者に対しては、許可書を交付するものとする。

(個人共通券)

第4条の2 条例別表第2(5)備考4に規定する施設は、滋賀県立琵琶湖博物館とする。

(付属設備使用料)

第5条 付属設備の使用料は、別表第2に定める額とする。

(回数駐車券等)

第5条の2 回数駐車券および駐車場利用券の種類および料金は、別表第3のとおりとする。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 許可期間が1年以内の場合においては、許可の際(有料公園施設の使用で申請書の提出を要しないものについては、当該使用の申込みの際)徴収する。

(2) 許可期間が1年を超える場合においては、初年度の分は許可の際、次年度以降の分は毎年4月の末日までに徴収する。

(使用手続)

第6条の2 駐車場を使用しようとする者は、発券所において駐車券を受け取り、使用後料金所において当該駐車券を提出し、駐車時間に対応する料金を納付し、もしくは回数駐車券または駐車場利用券を提出しなければならない。

2 駐車券の紛失等により入庫時間が確認できない場合における駐車料金は、入庫の日の午前0時から出庫時間までの料金とする。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条第4項ただし書の特別な理由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定める額を還付する。

(1) 災害その他公益上必要があり施設を使用できないとき 全額

(2) 条例第17条第2項各号に該当するとき 全額(許可期間の中途にあつては、取り消しのあつた日以後の使用料の全額)

(3) 許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつて使用をすることができなくなつたとき 全額(許可期間の中途にあつては、使用できなくなつた日以後の使用料の全額)

(4) 許可を受けた者が、使用の開始日の3月前の日(くさつシティアリーナにあつては2月前の日)までに自らの都合により許可の取り消しを申し出て、許可を取り消されたとき 7割相当額

(5) 許可を受けた者が、使用の開始日の3月前の日の翌日(くさつシティアリーナにあつては2月前の日の翌日)から7日前の日までに自らの都合により許可の取り消しを申し出て、許可を取り消されたとき 5割相当額

(6) その他市長が特に必要があると認めたとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書に第4条の許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条の特別な理由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定める額を減額し、または免除する。

(1) 市または市の執行機関が主催し、または共催する事業を実施するため使用するとき 全額

(2) 市または市の執行機関が後援する事業を実施するため使用するとき 5割相当額

(3) 次に掲げる団体が主催する事業を実施するため使用するとき 5割相当額

 草津市体育協会またはその加盟団体

 滋賀県小学校体育連盟

 滋賀県中学校体育連盟

 滋賀県高等学校体育連盟

 滋賀県高等学校野球連盟

(4) 野外ステージを草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する障害者(障害者基本法(昭和45年法律第4号)第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)または当該障害者が含まれる団体が使用するとき 5割相当額

(5) テニスコートを草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する障害者または当該障害者が含まれる団体が使用するとき 5割相当額

(6) 教養室または駐車場を条例第2条に規定する草津川跡地公園の指定管理者が同条に規定する業務を実施するため使用するとき 全額

(7) 駐車場において、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する緊急自動車を駐車するとき 全額

(8) 駐車場において、国または地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車を駐車するとき 全額

(9) 駐車場において、公園施設の維持管理または点検のために使用する自動車を駐車するとき 全額

(10) 駐車場において、公園に係る電気、水道、ガスその他の工事のために使用する自動車を駐車するとき 全額

(11) 駐車場において、公園に係るごみその他の汚物を収集するために使用する自動車を駐車するとき 全額

(12) 駐車場において、草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する身体障害者等が運転または乗車する自動車で、市長が別に定めるもの 市長が定める額

(13) 前6号に類する自動車を駐車するとき 市長が定める額

(14) くさつシティアリーナにおいて、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市立の学校に限る。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(市立の保育所に限る。)または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年6月15日法律第77号)に規定する認定こども園が行事に使用するとき 全額

(15) くさつシティアリーナにおいて、条例第2条に規定するくさつシティアリーナの指定管理者が、市民の健康増進のための体育、スポーツ活動およびレクリエーション活動ならびにまちのにぎわいの創出に必要と認める事業に使用するとき 全額

(16) くさつシティアリーナにおいて、市が認める社会福祉団体の主催による広く市民を対象としたスポーツの大会および講習会ならびにまちのにぎわいの創出に必要と認める事業に使用するとき 5割相当額

(17) くさつシティアリーナにおいて、教育委員会が認める社会教育関係団体の主催による広く市民を対象としたスポーツの大会および講習会ならびにまちのにぎわいの創出に必要と認める事業に使用するとき 5割相当額

(18) くさつシティアリーナにおいて、まちづくり協議会および自治連合会がコミュニティ活動のため行う事業または体育振興会の主催によるスポーツの大会に使用するとき 5割相当額

(19) くさつシティアリーナにおいて、草津市、守山市、栗東市または野洲市に住所を有する障害者がスポーツ活動で専用使用するとき 5割相当額

(20) くさつシティアリーナにおいて、半数以上が草津市、守山市、栗東市または野洲市に在住し、かつ65歳以上の者で構成する団体が使用するとき 5割相当額

(21) くさつシティアリーナにおいて、半数以上が草津市、守山市、栗東市または野洲市に在住し、かつ8割以上が高校生以下の者で構成する団体が使用するとき 5割相当額

(22) その他市長が特に必要があると認めたとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書に市長が必要と認める書類を添えて、許可の申請の際市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 前2項の規定は、付属設備、回数駐車券および駐車場利用券の使用料には適用しない。

4 条例第14条の規定により、条例別表第2(9)くさつシティアリーナイ冷暖房使用料および電灯使用料を減額し、または免除することができる場合およびその額は、別に定める。

5 使用料の減免を受けようとする者のうち、第1項第20号または第21号に該当し、かつ、くさつシティアリーナを定期的に利用しようとするものは、あらかじめ減免対象団体認定申請書を市長に提出し、減免対象団体認定書(以下「認定書」という。)の交付を受けることができるものとする。この場合において、認定書の交付を受けた年度内の申請に限り、認定書の提示をもつて減免申請書の提出に代えることができる。

第8条の2 条例別表2(3)テニスコートの表の照明施設および条例別表2(4)の表のスコアボードの使用料は、前条第1項第1号に掲げる場合を除き減額し、または免除しない。

(利用料金の承認申請等)

第8条の3 条例第15条第2項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第15条第2項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第15条第2項後段の規定による利用料金の変更の承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

4 条例第15条第4項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免基準承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第9条 条例第19条第1項第1号の規定による公示場所は、草津市役所前掲示場とする。

(保管工作物等一覧簿の備え付け場所)

第10条 条例第19条第2項の規定による保管工作物等一覧簿(別記様式第18号)の備え付け場所は、建設部公園緑地課とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第11条 条例第21条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第12条 市長は、前条の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称または種類、形状、数量その他必要な事項を第9条で定める場所に掲示し、またはこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称または種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(申請書、許可書等の様式)

第13条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次に定めるところによる。

(1) 法第5条第1項の公園施設設置許可申請書(別記様式第1号)

(2) 法第5条第1項の公園施設設置変更許可申請書(別記様式第2号)

(3) 第4条に規定する前2号に係る公園施設設置許可書(別記様式第3号)

(4) 法第5条第1項の公園施設管理許可申請書(別記様式第4号)

(5) 法第5条第1項の公園施設管理変更許可申請書(別記様式第5号)

(6) 第4条に規定する前2号に係る公園施設管理許可書(別記様式第6号)

(7) 法第6条第2項の都市公園占用許可申請書(別記様式第7号)

(8) 法第6条第3項本文の都市公園占用変更許可申請書(別記様式第8号)

(9) 第4条に規定する前2号に係る都市公園占用許可書(別記様式第9号)

(10) 条例第3条第2項の都市公園内行為許可申請書(別記様式第10号)

(11) 条例第3条第3項の都市公園内行為変更許可申請書(別記様式第11号)

(12) 第4条に規定する前2号に係る都市公園内行為許可書(別記様式第12号)

(13) 条例第8条第2項本文において準用する条例第3条第2項の有料公園施設使用許可申請書(別記様式第13号)

(14) 条例第8条第2項本文において準用する条例第3条第3項の有料公園施設使用変更許可申請書(別記様式第14号)

(15) 第4条に規定する前2号に係る有料公園施設使用許可書(別記様式第15号)

(19) 第7条第2項の都市公園使用料還付申請書(別記様式第16号)

(20) 第8条第2項の都市公園使用料減免申請書(別記様式第17号)

(21) 第8条第5項の減免対象団体認定申請書(別記様式第17号の2)

(22) 第8条第5項の減免対象団体認定書(別記様式第17号の3)

(23) 条例第19条第2項の保管工作物等一覧簿(別記様式第18号)

(細目)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年7月10日から施行する。

(平成3年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月14日規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可申請について適用し、同日前になされた使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第25号)

この規則は、平成8年7月13日から施行する。

(平成9年4月1日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年11月13日規則第45号)

この規則は、平成10年11月13日から施行する。

(平成11年3月15日規則第5号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年5月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中テニスコートの使用日に係る改正規定は、平成12年9月1日から、第3条第1項に1号を加える改正規定、別表第1中草津グリーンスタジアムに係る改正規定および別表第2中草津グリーンスタジアムに係る改正規定は、草津グリーンスタジアムの供用開始の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第55号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第41号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第1号の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定、第9条、第10条、第11条、第17条および別記様式の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第1条中草津市都市公園条例施行規則別表第2の改正規定(「520」を「500」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の草津市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可申請について適用し、同日前になされた使用許可申請については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第5号)

この規則は、平成31年6月23日から施行する。

(令和2年12月4日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

別表第1(第2条第1項関係)

有料公園施設の名称

使用日

使用時間

備考

水泳プール

流水プールスライダープール

7月1日から8月31日まで。ただし、7月20日までの月曜日は、休場日とする。

午前10時から午後5時まで

休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「国民の祝日」という。)に当たる場合はその日後において最も近い休日でない日を休場日とする。

幼児プール25mプール

5月15日から9月30日まで。ただし、7月21日から8月31日までの間を除く期間の月曜日は、休場日とする。

5月、6月および9月

午後1時30分から午後8時30分まで

7月および8月

午前10時から午後8時30分まで

野外ステージ

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は休場日とする。

1月から6月までおよび9月から12月まで

午前9時から午後5時まで

7月および8月

午前9時から午後8時まで

テニスコート

1月4日から12月28日まで。ただし、火曜日は休場日とする。

4月から10月まで

午前7時から午後9時まで

11月から3月まで

午前9時から午後9時まで

草津グリーンスタジアム

1月4日から12月28日まで。ただし、火曜日は休場日とする。

午前

午前9時から午後0時30分まで

午後

午後1時から午後5時まで

時間外

午前6時から午前9時まで、および午後5時から日没まで

水生植物公園みずの森

1月5日から12月27日まで。ただし、月曜日は、休園日とする。

1月5日から2月末日までおよび11月1日から12月27日まで

午前9時30分から午後4時まで

休園日が国民の祝日に当たる場合はその日後において最も近い休日でない日を休園日とする。入園終了時間は、閉園時間30分前とする。

3月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで(ただし、7月1日から8月31日までで市長が定める期間は、午前7時から午後5時までとする。)

草津川跡地公園(区間2)教養室

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は休館日とする。

午前

午前9時から午後0時まで

休館日が国民の祝日に当たる場合はその日後において最も近い休日でない日を休館日とする(ただし、当該休館日が草津川跡地公園(区間5)教養室の休館日にあたる場合はその翌日とする。)

午後

午後1時から午後5時まで

草津川跡地公園(区間2)コインシャワー

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日は休館日とする。

午前9時から午後5時まで

休館日が国民の祝日に当たる場合はその日後において最も近い休日でない日を休館日とする(ただし、当該休館日が草津川跡地公園(区間5)コインシャワーの休館日にあたる場合はその翌日とする。)

草津川跡地公園(区間5)教養室

1月4日から12月28日まで。ただし、火曜日は休館日とする。

午前

午前9時から午後0時まで

休館日が国民の祝日に当たる場合はその日後において最も近い休日でない日を休館日とする。

午後

午後1時から午後5時まで

草津川跡地公園(区間5)コインシャワー

1月4日から12月28日まで。ただし、火曜日は休館日とする。

午前9時から午後5時まで

休館日が国民の祝日に当たる場合はその日後において最も近い休日でない日を休館日とする。

草津川跡地公園(区間5)駐車場

1月1日から12月31日まで。

午前0時から午後12時まで


くさつシティアリーナ

1月4日から12月28日まで。ただし、水曜日は休館日とする。

午前9時から午後9時30分まで

休館日が国民の祝日に当たる場合はその日後において最も近い休日でない日を休館日とする。

別表第2(第5条関係)

有料公園施設の名称

付属設備

単位

使用料

水泳プール

コインロッカー

1個1回

100円

野外ステージ

放送器具

1式1回

500

長机

1脚1回

30

パイプ椅子

1脚1回

20

水生植物公園みずの森

コインロッカー

1個1回

100

企画展示室

展示用机

1脚1時間

30

展示パネル

1枚1時間

50

支柱

1本1時間

25

草津川跡地公園(区間2)および草津川跡地公園(区間5)

電工ドラム

1台1回

50円

ワイヤレスアンプ(ワイヤレスチューナーユニット含む。)

1台1回

1,000円

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本1回

200円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1個1回

200円

有線マイク

1本1回

100円

ブルーレイディスク・DVDプレーヤー

1台1回

400円

プロジェクター(プロジェクタースクリーン含む。)

1台1回

1,600円

折りたたみイス

1脚1回

20円

折りたたみテーブル

1脚1回

30円

展示用パネル(ポール含む。)

1枚1回

200円

ショルダー型拡声器

1本1回

300円

ハンド型拡声器

1本1回

100円

テント(180cm×180cm)

1式1回

300円

テント(300cm×300cm)

1式1回

700円

ガーデンパラソル(パラソルスタンド・アルミテーブル・アルミチェア4脚含む。)

1式1回

500円

タープ

1式1回

200円

移動式ミスト発生機

1台1回

2,600円

スポットクーラー

1台1回

1,700円

くさつシティアリーナ

放送機器

1式1回

1,000円

その他の物

別に市長が定める額

備考

1 野外ステージおよびくさつシティアリーナの付属設備の使用料は、条例で定める使用区分により、午前、午後または夜間を各1回、全日を3回として算定する。

2 条例で定める使用区分を超えて野外ステージの付属設備を使用する場合の使用料の算定は、施設使用の例による。

3 草津川跡地公園の付属設備の使用料は、条例で定める教養室の使用区分(午前、午後を各1回)により計算する。

4 条例で定める教養室の使用区分を超えて草津川跡地公園の付属設備を使用する場合の使用料は、1時間につき使用料の3割に相当する額とする。この場合において、1時間未満の端数は、これを切り上げる。

5 この表に定めるところにより算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てる。

6 使用者が電気、ガスまたは水道を特別に使用したときの経費は、別に市長が定める額をそのつど徴収する。

別表第3(第5条の2関係)

回数駐車券・駐車場利用券の種類

料金

100円券11枚つづりのもの

1,000円

200円券11枚つづりのもの

2,000円

30分券100枚つづりのもの

8,000円

60分券100枚つづりのもの

16,000円

90分券100枚つづりのもの

24,000円

120分券100枚つづりのもの

32,000円

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草津市都市公園条例施行規則

昭和63年7月1日 規則第18号

(令和2年12月4日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和63年7月1日 規則第18号
平成3年3月28日 規則第3号
平成4年1月14日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第19号
平成5年3月31日 規則第9号
平成8年7月1日 規則第25号
平成9年4月1日 規則第15号
平成10年11月13日 規則第45号
平成11年3月15日 規則第5号
平成12年5月1日 規則第38号
平成14年7月1日 規則第47号
平成15年12月1日 規則第55号
平成16年12月27日 規則第41号
平成17年4月1日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第8号
平成24年8月31日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年4月1日 規則第30号
平成26年4月1日 規則第31号
平成28年4月1日 規則第17号
平成29年2月23日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第18号
平成31年3月18日 規則第5号
令和2年12月4日 規則第78号