○草津市上水道事業給水条例
昭和37年6月15日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事および費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金、手数料および新設負担金(第22条―第32条)
第5章 管理(第33条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 雑則(第43条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、草津市上水道事業(以下「上水道事業」という。)の給水についての料金および給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の費用負担その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 上水道事業の給水区域は、草津市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年草津市条例第19号)第2条第3項第1号の定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸または1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸または2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事および費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置工事を行おうとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあつた場合、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、市長が市の費用で施行することが適当と認めたものについては、この限りでない。
(給水装置工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長または市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)または他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置工事しゆん工後直ちに市長の検査を受けなければならない。
(給水管および給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管および給水用具について、その構造および材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事および当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指定することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否または給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項の費用の算出に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(給水装置工事費の予納)
第10条 市長において給水装置工事を施行するときは、申込者は、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、給水装置工事しゆん工後に精算する。
(給水装置の変更)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者その他関係人の同意がなくても、当該工事を施行し、これに要する費用を徴収することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情および法令またはこの条例の規定による場合のほか、これを制限し、または停止することはない。
2 給水を制限し、または停止しようとするときは、その日時および区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限または停止により損害を生ずることがあつても、市はその責めを負わない。
(地下水利用への転換者に対する指導)
第12条の2 市長は、上水道事業の運営に相当な影響を与えるものとして、別に定める規模以上の水道の使用者が水道の使用を中止し地下水の利用に切り替えようとする場合または地下水と併用しようとする場合において、当該切り替えまたは併用後の地下水の汚染、枯渇等により使用者が従前の水道の使用に復帰する可能性があり、その場合においても市長がいつでも法第15条第1項に規定する給水義務を有することから、当該使用者に対し、地下水利用への転換をしないよう指導することができる。
(公表)
第12条の3 市長は、前条の規定による指導を受けた者がその指導に従わないときは、その経緯を上水道事業の経営状況と併せて公表することができる。
(給水の申込み)
第13条 給水を受けようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないときまたは市長において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第16条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、市長は、所有者または使用者の負担において、これを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者または管理人もしくは所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠つたためメーターを亡失し、またはき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、または中止しようとするとき。
(2) 給水装置の用途を変更しようとするとき。
(3) 給水装置を料率の異なる2種以上の用途に使用しようとするとき。
(4) 消防の演習のため、私設消火栓を使用しようとするとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有権に移動があつたとき。
(2) 水道使用者等の住所または氏名に変更があつたとき。
(3) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたとき。
(4) 消火のため、私設消火栓を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消火または消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
3 前項の演習の場合、1回の使用時間は、5分を超えることはできない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、または漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水または給水装置に異常があると認めたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置および水質の検査)
第21条 市長は、給水装置または供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料および新設負担金
(料金の納入義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者または管理人から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、2月につき、次の表に定めるところにより算定した水道使用料とメーター使用料との合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 水道使用料
区分 用途 | 基本料金 | 従量料金 | |||
使用水量 | 料金 | 使用水量 | 料金(1立方メートルにつき) | ||
専用給水装置 | 一般用 | 20立方メートルまでの分 | 1,900円 | 20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 | 120円 |
40立方メートルを超え70立方メートルまでの分 | 150円 | ||||
70立方メートルを超え200立方メートルまでの分 | 220円 | ||||
200立方メートルを超え6000立方メートルまでの分 | 270円 | ||||
6000立方メートルを超える分 | 220円 | ||||
工場用 | 400立方メートルまでの分 | 47,000円 | 400立方メートルを超え800立方メートルまでの分 | 160円 | |
800立方メートルを超え1800立方メートルまでの分 | 240円 | ||||
1800立方メートルを超え6000立方メートルまでの分 | 270円 | ||||
6000立方メートルを超える分 | 220円 | ||||
公衆浴場用 | 400立方メートルまでの分 | 29,000円 | 400立方メートルを超え600立方メートルまでの分 | 110円 | |
600立方メートルを超え800立方メートルまでの分 | 135円 | ||||
800立方メートルを超える分 | 170円 | ||||
臨時用 | 20立方メートルまでの分 | 3,800円 | 20立方メートルを超え6000立方メートルまでの分 | 350円 | |
6000立方メートルを超える分 | 220円 | ||||
共用給水装置(1戸につき) | 20立方メートルまでの分 | 1,900円 | 20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 | 120円 | |
40立方メートルを超え70立方メートルまでの分 | 150円 | ||||
70立方メートルを超え200立方メートルまでの分 | 220円 | ||||
200立方メートルを超え6000立方メートルまでの分 | 270円 | ||||
6000立方メートルを超える分 | 220円 | ||||
(2) メーター使用料
メーターの口径 | 料金 |
13ミリメートル | 120円 |
20ミリメートル | 400円 |
25ミリメートル | |
30ミリメートル | 800円 |
40ミリメートル | |
50ミリメートル | 4,000円 |
75ミリメートル | |
100ミリメートル | |
100ミリメートルを超えるもの | 市長が別に定める額 |
2 前項第1号の用途の適用基準は、市長が別に定める。
3 消防の演習のため私設消火栓を使用したときの料金は、1箇所1回につき835円とする。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い算定する。ただし、やむを得ない理由のあるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量および用途の認定)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量およびその用途を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 使用水量が不明なとき。
2 共用給水装置の使用水量は、各戸均等とみなす。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、または中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 水道の使用期間が30日以下で、かつ、使用水量が、基本料金の使用水量(以下この項において「基本水量」という。)の2分の1以下のとき 基本料金とメーター使用料との合計額の2分の1に相当する額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
(2) 水道の使用期間が30日を超え、または使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 2月分として第23条の規定により算定した額
2 月の中途において、用途またはメーターの口径に変更があつたときの料金は、その使用日数の多い方の料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方の料率を適用する。
(用途その他の認定)
第27条 用途その他料金の算定基準の届出が事実と相違するときは、市長がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書または集金の方法により2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 料金の納入後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、または還付する。ただし、次回以降に徴収する料金で精算することができる。
(料金の前納)
第29条 臨時給水その他の給水の場合で市長が必要があると認めたときは、水道の使用の申込みの際、市長が定める料金を前納させるものとする。
2 前項の料金は、使用中止の届出があつたとき精算する。ただし、届出のない場合は、市長が使用中止の状態にあると認めたときにこれを精算する。
(手数料)
第30条 手数料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第7条第2項の設計審査に係る手数料 1件につき700円
(2) 第7条第2項のしゆん工検査に係る手数料 1件につき1,400円
(3) 水道事業に係る証明手数料 1件につき350円
(4) 指定給水装置工事事業者新規登録審査手数料 1件につき10,000円
(5) 指定給水装置工事事業者更新登録審査手数料 1件につき8,000円
(6) 草津市指定給水装置工事事業者証再交付手数料 1件につき2,000円
2 前項の手数料は、申込者から申込みの際、徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
メーター口径 | 新設負担金の額 |
13ミリメートル | 85,000円 |
20ミリメートル | 190,000円 |
25ミリメートル | 365,000円 |
30ミリメートル | 710,000円 |
40ミリメートル | 1,510,000円 |
50ミリメートル | 2,550,000円 |
75ミリメートル | 5,790,000円 |
100ミリメートル | 10,090,000円 |
100ミリメートルを超えるもの | 市長が別に定める額 |
3 既納の新設負担金は、還付しない。ただし、工事の申込みの取消し等市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(料金、手数料等の減免)
第32条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納入しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。
第5章 管理
(検査等および費用負担)
第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適切な措置を指示し、または自らこれを行うことができる。
2 前項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 市長は、給水装置の構造および材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項および第2項に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、または使用中の給水装置の構造および材質が同条に定める基準に適合しなくなつたときは、適合させるまでの間その者に対する、給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の構造および材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物または施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の撤去等)
第36条 水道使用者等は、給水装置の使用を廃止したときは、30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。
2 市長が使用廃止の状態にあると認めた給水装置について、水道使用者等が30日を過ぎても撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、または切断することができる。水道使用者等が所在不明と認められるときもまた同様とする。
3 前2項の撤去または切断に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(過料)
第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置工事を行つた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(5) 正当な理由がなく、私設消火栓を使用し、またはみだりに止水栓、制水弁等を開閉した者
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例またはこの条例に基づく規程に違反した者
(罰則)
第40条 この条例の規定に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなしたものは、10万円以下の罰金に処す。
第6章 貯水槽水道
(市長の責務)
第41条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の所有者に対し、指導、助言および勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(所有者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の所有者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の所有者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、およびその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(料金の算定の特例)
2 平成23年10月1日から令和10年3月31日までの間に検針を行い算定する料金については、第23条第1項中「水道使用料とメーター使用料との合計額」とあるのは「水道使用料とメーター使用料との合計額に100分の90を乗じて得た額」と、第26条第1項第1号中「基本料金とメーター使用料との合計額」とあるのは「基本料金とメーター使用料との合計額に100分の90を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
付則(昭和42年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和46年10月28日条例第30号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和46年12月24日規則第29号で昭和47年1月1日から施行)
付則(昭和49年3月29日条例第22号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日以後に徴収する水道料金のうちこの条例施行の日前の使用水量にかかる水道料金については、なお従前の例による。
付則(昭和51年3月31日条例第21号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日以後に徴収する水道料金のうちこの条例施行の日前の使用水量にかかる水道料金については、なお従前の例による。
3 使用水量について、昭和51年4月の定例日に検針する水量については、この条例施行の日前に使用したものとみなし、昭和51年5月の定例日に検針する使用水量については、その使用水量の2分の1をこの条例施行の日前に使用したものとみなす。
付則(昭和52年3月31日条例第23号)抄
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日条例第15号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の草津市上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 昭和54年4月の定例日に検針する使用水量については、施行日前に使用したものとみなし、昭和54年5月の定例日に検針する使用水量については、その使用水量の2分の1を施行日前に使用したものとみなす。
付則(昭和56年9月30日条例第30号)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
2 改正後の草津市上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 昭和56年10月の定例日に検針する使用水量については、施行日前に使用したものとみなし、昭和56年11月の定例日に検針する使用水量については、その使用水量の2分の1に相当する量を施行日前に使用したものとみなす。
付則(昭和58年3月29日条例第20号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和62年4月1日条例第22号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年4月1日条例第21号)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
2 改正後の草津市上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる給水装置の新設等の申込みについて適用し、同日前になされた給水装置の新設等の申込みについては、なお従前の例による。
付則(平成3年12月26日条例第49号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の草津市上水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成4年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 新条例第30条の規定は、施行日以後になされる給水装置の新設または改造の申込みについて適用し、施行日前になされた給水装置の新設または改造の申込みについては、なお従前の例による。
付則(平成6年12月21日条例第24号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の草津市上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 平成7年4月の定例日に検針する使用水量については、施行日前に使用したものとみなし、平成7年5月の定例日に検針する使用水量については、その使用水量の2分の1に相当する量を施行日前に使用したものとみなす。
付則(平成8年12月24日条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月27日条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の草津市農業集落排水処理施設使用料条例、第2条の規定による改正後の草津市公共下水道使用料条例および第3条の規定による改正後の草津市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している農業集落排水処理施設、公共下水道および水道(以下これらを「農業集落排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後である農業集落排水処理施設等の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
付則(平成10年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の草津市上水道事業給水条例の規定によつてなされた承認、検査その他の処分または申し込み、届出その他の手続きは、改正後の草津市上水道事業給水条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(草津市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
3 草津市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年草津市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第4条中「管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)」を「市長」に改める。
第10条、第12条の2、第15条第4項および第7項、第16条第1項、第17条ならびに第21条中「管理者」を「市長」に改める。
付則(平成12年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中草津市手数料条例別表第31項から第33項までの改正規定、第3条中草津市税条例第46条、第53条の7、第78条、第90条および第98条の改正規定ならびに第19条中草津市上水道事業給水条例第1条の改正規定 平成13年1月6日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の草津市手数料条例の規定、第2条の規定による改正後の草津市公文書公開に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の草津市税条例の規定、第5条の規定による改正後の草津市立公民館条例の規定、第6条の規定による改正後の草津市立アミカホール条例の規定、第7条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例の規定、第8条の規定による改正後の草津市立教育集会所条例の規定、第9条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例の規定、第10条の規定による改正後の草津市立隣保館条例の規定、第13条の規定による改正後の草津市常盤農業者研修センターの設置および管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の草津市立農業者トレーニングセンター条例の規定、第15条の規定による改正後の草津市立勤労青少年ホーム条例の規定、第16条の規定による改正後の草津市立働く婦人の家条例の規定、第17条の規定による改正後の草津市立勤労福祉センター条例の規定、第18条の規定による改正後の草津市都市公園条例の規定および第19条の規定による改正後の草津市上水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請等に係る手数料等について適用し、施行日前の申請等に係る手数料等については、なお従前の例による。
付則(平成14年12月26日条例第47号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
付則(平成15年11月7日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中草津市上水道事業給水条例第12条の次に2条を加える改正規定および同条例第23条第1項第1号の表の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。
2 改正後の草津市上水道事業給水条例第23条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金について適用し、施行日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 平成15年12月の定例日に検針する使用水量については、施行日前に使用したものとみなし、平成16年1月の定例日に検針する使用水量については、その使用水量の2分の1に相当する量を施行日前に使用したものとみなす。
付則(平成17年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年12月25日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第11条および次項の規定については、公布の日から施行する。
付則(平成21年12月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(草津市上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行前にした第5条の規定による改正前の草津市上水道事業給水条例に違反する行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
付則(平成22年3月31日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日条例第6号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成25年12月25日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の算定の特例)
2 第3条の規定による改正後の草津市農業集落排水処理施設使用料条例、第6条の規定による改正後の草津市公共下水道使用料条例および第10条の規定による改正後の草津市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している農業集落排水処理施設、公共下水道および水道(以下これらを「農業集落排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後である農業集落排水処理施設等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
付則(平成27年12月24日条例第42号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
(使用料の算定の特例)
2 第2条の規定による改正後の草津市上水道事業給水条例、第3条の規定による改正後の草津市公共下水道使用料条例および第4条の規定による改正後の草津市農業集落排水処理施設使用料条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道、公共下水道および農業集落排水処理施設(以下これらを「水道等」という。)の使用で、施行日から施行日の属する月の末日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日が施行日の属する月の末日後である水道等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から施行日の属する月の末日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
付則(令和元年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月22日条例第28号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月28日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。