○草津市が発注する建設工事等についての契約に係る一般競争入札および指名競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱
平成13年12月3日
告示第189号
(主旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項および第167条の11第2項の規定に基づき、草津市が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託またはその他の業務委託(以下「建設工事等」という。)についての契約に係る一般競争入札および指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格等を定めるものとする。
(1) 建設工事(別表第1の左欄に掲げる工事をいう。以下同じ。) | 建設工事の入札に参加を希望する工事(以下「参加希望工事」という。)について、次のいずれにも該当する者 ア 別表第1の左欄に掲げる入札参加部門の区分に応じ同表右欄に掲げる建設業について建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可(以下「建設業許可」という。)を受けている者 イ 前項の許可区分について、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者 |
(2) コンサルタント業務等(別表第2の左欄に掲げる業務をいう。以下同じ。) | コンサルタント業務等の入札に参加を希望する業務について、別表第2の左欄に掲げる入札参加部門の区分に応じ同表右欄に掲げる各要件を満たしている者 |
(3) ビルメンテナンス、保安警備等(別表第3に掲げるもの) | 建築物の維持管理その他別表第3号に掲げる業務を業として営む者 |
(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ない者
(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において当該許可、認可等を得ていない者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ウ 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
エ 役員等(競争入札に参加する法人の代表者もしくは役員またはこれらの者から市との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)に暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人
オ 競争入札に参加する個人から市との取引上の一切の権限を委任された代理人が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合における当該個人
カ 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している個人または法人
(4) 市税等の滞納がある者
(支店または営業所で入札参加を希望する場合)
第3条 建設工事において、支店または営業所で入札に参加を希望する場合にあっては、その支店または営業所が、入札に参加を希望する業種に対応する建設業許可を受けていることを要するものとする。
(参加希望工事または業務の数)
第4条 参加希望工事または業務の数を次のとおり制限する。
(1) 市内建設業者(草津市内に本社または本店を有する者をいう。以下同じ。)にあっては3以内
(2) 市外建設業者(草津市外に本社または本店を有する者をいう。以下同じ。)にあっては3以内
(3) ビルメンテナンス、保安警備等の入札に参加を希望する者にあっては10以内
(資格の審査の項目および必要書類)
第5条 資格の審査の項目および必要書類は、別に定める。
(資格の審査の実施等)
第6条 資格の審査は、市内建設業者については毎年実施する。また、市外建設業者およびコンサルタント業務等の入札に参加を希望する者については、2年毎に定期に1回実施し、ビルメンテナンス、保安警備等の入札に参加を希望する者については、3年毎に定期に1回実施する。ただし、次の定期の審査までの中間において新たに入札に参加しようとする者および業種等の追加または変更をしようとする者については、定期の年の中間の年度ごとに臨時に1回の審査を実施するものとする。
2 市内建設業者については、前項の審査の他、別に定める内容による入札参加資格の確認審査を毎年実施する。
3 第1項の資格審査の実施時期は、毎年別に定める。
(申請の内容の変更)
第7条 資格の審査の申請をした者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を書面により市長に届け出なければならない。
(資格の有効期間)
第8条 資格の有効期間は、第6条の規定により実施する資格の審査に基づき草津市契約規則(平成6年草津市規則第10号)第18条第1項において準用する同規則第5条第3項の規定により資格を有する者(以下「有資格者」という。)の名簿を作成した時から次の定期の資格審査に基づき新たに名簿を作成する時までとする。
(1) 個人である有資格者が死亡したとき 当該有資格者の相続人
(2) 個人である有資格者が老衰、疾病等により営業できなくなり、または行わなくなったとき 当該有資格者と生計を一にする子または配偶者
(3) 個人が法人を設立したとき 当該法人(当該法人の常務の取締役の1人が当該個人であるときに限る。)
(4) 法人が合併したとき 合併後存続する法人または合併によって成立した法人
(5) 法人が営業の譲渡を受けて営業するとき 譲渡を受けた法人
(6) その他市長が適当と認めたとき 市長が適当と認めた者
2 前項の承認を受けようとする者は、その旨を記載した文書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
3 市長は、資格の承継の適否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(共同企業体等の資格の審査)
第10条 共同企業体および事業組合の資格の審査は、市長が必要と認めた場合において実施するものとし、実施に関して必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成13年12月3日から施行する。
付則(平成15年12月15日告示第195号)
この要綱は、平成15年12月15日から施行する。
付則(平成16年12月15日告示第203号)
この要綱は、平成16年12月15日から施行する。
付則(平成17年3月1日告示第19号)
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
付則(平成17年4月28日告示第84号)
この要綱は、平成17年4月28日から施行する。
付則(平成18年12月1日告示第244号)
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
付則(平成19年6月1日告示第116号)
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
付則(平成21年12月22日告示第235号)
この要綱は、平成21年12月22日から施行する。
付則(平成24年1月4日告示第1号)
この要綱は、平成24年1月4日から施行する。
付則(平成24年3月30日告示第40号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月1日告示第333号)
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
付則(平成30年12月3日告示第417号)
この要綱は、平成30年12月3日から施行する。
付則(令和4年3月25日告示第64号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月13日告示第260号)
この要綱は、令和5年11月15日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
入札参加部門 | 建設業許可 |
土木一式工事 | 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業または水道施設工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業または大工工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
電気設備工事 | 電気工事業または電気通信工事業 |
給排水冷暖房工事 | 管工事業または熱絶縁工事業 |
造園工事 | 造園工事業、石工事業またはタイル・れんが・ブロック工事業 |
消防設備工事 | 消防施設工事業 |
機械設備工事 | 機械器具設置工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
鉄骨工事 | 鋼構造物工事業または鉄筋工事 |
橋梁上部工事 | 鋼構造物工事業または土木工事業 |
法面処理工事 | とび・土工工事業または防水工事業 |
建築付帯工事 | 内装仕上工事業、左官工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、解体工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、建築工事業または大工工事業 |
交通安全施設工事 | とび・土木工事業、塗装工事業、電気工事業、電気通信工事業または機械器具設置工事業 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
別表第2(第2条第1項関係)
入札参加部門 | 要件 |
建設コンサルタント | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者 |
地質調査 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定により登録を受けた者 |
建築設計監理 | 建築士法第23条第1項の規定により一級建築士事務所または二級建築士事務所の登録を受けた者 |
設備設計監理 | 建築設備の設計および監理を業とする者 |
補償コンサルタント | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者 |
測量 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者 |
一般調査 | 建設工事に係る調査業務を行う者で上記に掲げる者以外の者 |
土木施設維持管理業務 | 道路、河川等土木工作物または下水道の維持に関する作業で建設工事以外のものを業として営む者 除草については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による土木一式工事の許可を受けており、土木一式工事の許可区分について、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者で、審査基準日の直前の2営業年度において、いずれかの年度に除草にかかる実績を有する者 剪定については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による造園工事の許可を受けており、造園工事の許可区分について、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者で、審査基準日の直前の2営業年度において、いずれかの年度に剪定にかかる実績を有する者 |
別表第3(第2条第1項関係)
入札参加区分 | 入札参加部門 |
ビルメンテナンス、保安警備等 | 総合メンテナンス |
建築物清掃業 | |
建築物空気等環境測定業 | |
建築物飲料水等水質検査業 | |
建築物貯水槽清掃業 | |
害虫等防除(駆除)業 | |
保安警備業(常駐警備) | |
保安警備業(機械警備) | |
保安警備業(その他警備) | |
電気設備保安業 | |
消防設備保安業 | |
冷暖房設備保安業 | |
浄化槽関係業 | |
一般廃棄物関係業 | |
産業廃棄物関係業 | |
機械器具保守点検業 | |
その他 |