○草津市掲示板設置等事業補助金交付要綱

昭和59年6月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市長は、コミュニティ活動の推進を図るために、町内会(行政連絡区域を含む。以下同じ。)別表の掲示板設置基準に適合する広報板、住宅案内板等(以下「掲示板」という。)を設置および修繕(掲示板の機能を回復する修繕に限る。以下同じ。)する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で草津市掲示板設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては草津市補助金等交付規則(昭和59年草津市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、草津市行政事務委嘱に関する取扱い要綱(昭和53年4月1日制定)第2条各号により委嘱するものが代表者である町内会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業は、町内会が実施する掲示板の設置および修繕とし、補助金額は、その事業に要する経費の2分の1に相当する額を限度として、予算の範囲内で市長が定める。ただし、補助金額は、掲示板を設置する場合(以下「設置補助金」という。)においては、1箇所当たり20,000円、掲示板を修繕する場合(以下「修繕補助金」という。)においては、1箇所当たり10,000円を超えないものとする。

(補助金等交付申請書の添付書類等)

第4条 規則第3条第1項に規定する期日は、掲示板を設置および修繕しようとする1か月前までの日とし、同項に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、同項の規定にかかわらず掲示板設置事業計画書(別記様式第1号)とする。

2 前条に規定する、設置補助金および修繕補助金を過去に受けた掲示板に対して申請する場合は、規則第13条の規定により実績報告のあった日から起算して、10年を経過していなければならない。ただし、災害その他特別の事由により市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金交付変更申請書)

第5条 規則第7条第1項に規定する申請は、草津市掲示板設置事業補助金交付変更申請書(別記様式第2号)により行うものとする。

(補助事業等実績報告書の添付書類等)

第6条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとし、その提出期日は、補助対象事業が完了した日から1か月以内の日または補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日とする。

(1) 完成写真

(2) 請求明細書等の写し

(3) 領収書の写し

1 この要綱は、昭和59年6月1日から施行し、昭和59年度以降の補助金について適用する。

2 草津市町内会掲示板設置事業補助金交付要綱(昭和55年草津市告示第73号)は廃止する。

(平成18年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第77号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

掲示板設置基準

1 掲示板の大きさは、おおむね、縦90cm、横120cmで、広報板にあつては、ポスター等の掲示が可能なものであり、住宅案内板にあつては、各戸の世帯主の氏名が記入されているものであること。

2 設置場所については、町内会の区域内の住民が多く集まるところで、風致上美観を損なわない場所であり、住宅案内板にあつては、バス停留所の付近等を考慮すること。

3 掲示板の材質は、10年以上の使用に耐えるものであること。

4 その他、掲示板の設置については、町内会のコミュニティ活動の推進に供するものであり、営利を目的とする宣伝、特定の宗教の普及活動政治活動等のために供するものであつてはならない。

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草津市掲示板設置等事業補助金交付要綱

昭和59年6月1日 告示第69号

(平成30年4月1日施行)