○草津市自治会活動保険加入補助金交付要綱

平成11年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 市長は、住民が日常生活の場をとおしてその地域の共通の目標をもって行うまちづくり活動(以下「コミュニティ活動」という。)を通じて市民の自治意識の高揚を図り、地域社会の健全な発展に資することを目的として、町内会等が加入する保険の保険料に対し、予算の範囲内において、草津市自治会活動保険加入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、草津市補助金等交付規則(昭和59年草津市規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象保険)

第2条 補助の対象となる保険は、町内会等が行うコミュニティ活動に伴う事故等の損害の補償を受けるために町内会等が加入する自治会活動保険とする。

(補助基準額等)

第3条 補助基本額および補助率は、別表に定める額とする。

(交付申請書の添付書類)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同項の規定にかかわらず、次の各号に揚げる書類を添付するものとする。

(1) 加入実績書(別記様式第1号)

(2) 町内会年間活動計画書の写し

(3) 加入した保険の内容がわかるもの(パンフレット等)

(4) 加入契約したことを証する書類の写し

(5) 保険料を支払ったことを証する書類の写し

(6) その他市長が必要と認めた書類

2 第1項第5号の書類の提出により規則第13条に規定する実績報告があったものとみなす。

(補助金等の額の確定)

第5条 規則第6条の決定の通知により規則第14条に規定する確定通知をしたものとみなす。

(補助金の交付)

第6条 規則第14条の規定による通知を受けた補助事業者等は、規則第16条第1項の規定にかかわらず、補助金交付請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行し、保険契約期間開始日が平成11年4月1日以後のものについて適用する。

(平成13年3月30日告示第58号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助基本額

補助率

(164円×世帯数+8,650円)または保険金額のいずれか低い額

2分の1

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草津市自治会活動保険加入補助金交付要綱

平成11年4月1日 告示第39号

(平成13年4月1日施行)