○草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に関する要綱

平成13年11月30日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、草津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の社会教育関係団体(以下「団体」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の目的)

第2条 団体の登録は、本市における社会教育活動が活発化し、発展するために支援することを目的として行う。

(登録の申請)

第3条 登録の申請をしようとする団体は、草津市教育委員会社会教育関係団体登録申請書(別記様式第1号)に、事業計画書(別記様式第2号)、事業実績報告書(別記様式第3号)、規約の写し、役員名簿、会員名簿および収支予算書を添付して教育委員会に申請しなければならない。

(登録団体の基準)

第4条 登録の申請をすることができる団体は、次の各号のいずれにも適合するものとする。

(1) 公の支配に属さない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること、または社会教育振興に寄与する事業を行う団体であること。

(2) 市域におけるまちづくり活動に積極的に寄与する団体であること。

(3) 団体運営については、団体に主体性があり、営利事業を目的としない団体であること。特に活動が流派の普及活動や指導者の営利を目的としたり、またはそれに類した行為を行わない団体であること。

(4) 特定の政党の利害に関する政治活動を行わない団体であること。

(5) 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、またはこれに反する等の政治活動を行わない団体であること。

(6) 特定の宗教を支持し、教派、宗派または教団を支援する宗教活動を行わない団体であること。

(7) 団体が、組織的に過去1年以上継続しており、その活動が将来も計画的に継続が見込めること。

(8) 規約および経理機構を有する団体であること。また、健全な自己財源を持つものであること。

(9) 組織および活動に参加を希望する者が、新たに加わることのできる団体であること。また、集団内活動のみでなく、地域全体への普及啓発活動があること。

(10) 団体の構成員が7人以上であり、かつ、そのうち過半数が草津市に在住、在勤または在学していること。

(11) 草津市域を活動の拠点としている団体であること。

2 特に教育委員会が必要と認めた場合は、前項各号の要件を満たすとみなすことができる。

(登録の承認)

第5条 教育委員会は、団体の登録を行ったときは、当該団体(以下「登録団体」という。)に団体登録証(別記様式第4号)を交付する。

(登録の不承認)

第6条 教育委員会は、申請団体が第4条各号に定める要件を満たさないと認めたときは、登録を行わず、当該団体に対し登録不承認通知書(別記様式第5号)により通知する。

(登録の期間)

第7条 登録の期間は、団体登録証の交付日から3年間とする。ただし、新たに登録された団体については、教育委員会が別に定めるものとする。

(報告)

第8条 登録団体は、登録のあった年度の翌年度以降、毎年8月末日までに、事業計画書、役員名簿、会員名簿、前年度の事業実績報告書またはそれらに準ずる資料を教育委員会に提出しなければならない。

(登録の更新)

第9条 登録団体は、登録期間の更新をするときは、再度、第3条の申請をおこなわなければならない。

(登録団体の責務)

第10条 登録団体は、第3条に定める草津市教育委員会社会教育関係団体登録申請書に記載した内容のうち、団体名、代表者名、代表者住所、事務所住所、連絡先および活動種類の内容に変更があったときは、直ちにその旨を登録内容変更申請書(別記様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、団体登録証の内容に係る事項の登録団体の変更承認を行ったときは、当該団体に変更承認通知書(別記様式第7号)により通知し、変更後の団体登録証を交付する。

3 登録団体は、法令、規則その他社会的規範を遵守しなければならない。

4 登録団体は、教育委員会から資料等の提出要求があるときは、すみやかに応じなければならない。

(注意等と登録の取消し)

第11条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、その団体の登録を取り消すことができる。

(1) 登録団体が虚偽の申請を行った場合

(2) 前条に規定する責務を遵守しない場合

(3) 活動実績が1年以上ない場合または会員相互の親睦交流のみの活動実績の場合

2 教育委員会は、団体の登録を取り消したときは、当該団体に登録取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年12月1日から施行する。

(登録の申請期間の特例)

2 第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成14年における登録の申請期間は、平成14年2月1日から平成14年2月22日までとする。

(登録の期間の特例)

3 第7条第1項第1号の規定にかかわらず、平成14年における登録の期間は、第7条第1項第1号中「6月1日から6月末日まで」とあるのは「平成14年2月1日から平成14年2月22日まで」と、「9月1日」とあるのは「平成14年4月1日」とする。

(平成16年7月30日教委告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に関する要綱の規定にかかわらず、施行日において登録されている団体の登録期間は、平成18年8月末日までとする。

(平成24年8月1日教委告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の「草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に関する要綱」の規定は、平成24年9月1日以降の団体の登録にかかる申請に適用し、それ以前の団体の登録にかかる申請については、なお従前の例による。

(令和3年8月26日教委告示第21号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年7月5日教委告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は令和5年7月5日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に関する要綱の様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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草津市教育委員会の社会教育関係団体の登録に関する要綱

平成13年11月30日 教育委員会告示第23号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年11月30日 教育委員会告示第23号
平成16年7月30日 教育委員会告示第9号
平成24年8月1日 教育委員会告示第14号
令和3年8月26日 教育委員会告示第21号
令和5年7月5日 教育委員会告示第17号