○草津市情報公開条例
平成16年12月27日
条例第21号
草津市公文書公開に関する条例(平成9年草津市条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市政情報の公開(第5条―第18条)
第3章 審査請求(第19条―第21条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第22条―第25条)
第5章 補則(第26条―第29条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民自治の理念に基づく市政の推進のため、市民の知る権利を尊重し、市の行う行政活動について市民への説明責任が全うされるようにすることが重要であることから、市の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政参加の促進を図り、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会および草津市土地開発公社をいう。
(2) 市政情報 実施機関の職員(草津市土地開発公社にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、または取得した文書、図画および写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)ならびに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 市政情報の公開 この条例および実施機関が別に定める方法により、市政情報を閲覧もしくは視聴に供し、またはその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の市政情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより、市政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に従い適正に用いなければならない。
第2章 市政情報の公開
(市政情報の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該実施機関が保有する市政情報の公開を請求することができる。
(市政情報の公開の請求の方法)
第6条 市政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名または名称および住所または事務所の所在地ならびに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする市政情報の名称その他の当該市政情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(市政情報の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る市政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該市政情報を公開しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が次のいずれかに該当する者(以下「公務員等」という。)である場合において、情報が当該公務員等の職務の遂行に係るものであるときは、当該情報のうち当該公務員等の職、氏名および当該職務遂行の内容に係る部分
(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員および職員を除く。)
(イ) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員
(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員
(エ) 草津市土地開発公社の役員および職員
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人および草津市土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、財産または社会的な地位の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(4) 法令等の規定により、または法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに公にすることができない情報
(5) 実施機関ならびに国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関または国等が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、実施機関または国等の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 実施機関、他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(市政情報の部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る市政情報に非公開情報が記録されている部分がある場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、市政情報の公開をしなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に明らかに有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る市政情報に非公開情報(第7条第4号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該市政情報を公開することができる。
(市政情報の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る市政情報が存在しているか否かについて応答することにより非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該市政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る市政情報の全部または一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る市政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するときおよび公開請求に係る市政情報を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、公開請求に係る市政情報が著しく大量であるためその他の正当な理由により、公開請求があった日から45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、実施機関は、公開請求に係る市政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの市政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、当該期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するとともに、その旨を速やかに草津市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨およびその理由
(2) 残りの市政情報について公開決定等をする期限
(不作為の場合の措置)
第13条 前条の規定による期間内に公開決定等が行われなかった場合は、これを非公開の決定があったものとみなす。
(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開請求に係る市政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議のうえ、当該実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち当該第三者に対し、公開請求に係る市政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている市政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該市政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(市政情報の公開の実施)
第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対して市政情報の公開をしなければならない。
2 市政情報の公開は、文書、図画または写真については閲覧または写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による市政情報の公開にあっては、実施機関は、当該市政情報の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
(費用の負担)
第17条 公開請求に係る手数料は、無料とする。ただし、市政情報(前条第2項ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第18条 この条例は、法令または他の条例等の規定により、市政情報の閲覧もしくは縦覧または市政情報の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、この条例は、市立図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している市政情報については、適用しない。
第3章 審査請求
(審議会への諮問)
第19条 公開決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る市政情報の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号および第21条において同じ。)を取り消し、または変更し、当該審査請求に係る市政情報の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 実施機関(行政不服審査法第9条第1項の審査庁に限る。)は、第1項の審査請求があったときは、同法第9条第1項の規定に基づく審理員の指名についてはこれを行わないものとする。
(諮問をした旨の通知)
第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人および参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る市政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該市政情報の公開に反対の意思表示をしている場合に限る。)
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第22条 実施機関は、第2章に定める市政情報の公開のほか、市政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(政策形成への市民の意見の反映)
第23条 実施機関は、市の基本的な政策を立案しようとする場合は、あらかじめ、その目的、内容その他必要な事項を公表し、広く市民の意見を求めることにより、当該政策に市民の意見を反映する機会を確保するよう努めるものとする。
(附属機関等の会議の公開)
第24条 実施機関に置く附属機関およびこれに類するものは、法令等の規定により公開することができないこととされている場合その他正当な理由がある場合を除き、その会議を公開するよう努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第25条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、当該出資の公共性にかんがみ、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 実施機関は、出資法人または指定管理者において、その性格、業務内容、市の出資の割合等に応じた適切な情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講じるものとする。
第5章 補則
(市政情報の検索資料の作成等)
第26条 実施機関は、市政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第27条 実施機関は、毎年、この条例による市政情報の公開の実施状況を公表するものとする。
(適用除外)
第28条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の草津市公文書公開に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定によりなされている公文書公開の請求は、改正後の草津市情報公開条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定による公開請求とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第13条の規定により草津市公文書公開審査会に対してなされている諮問は、新条例第19条第1項の規定による審査会に対する諮問とみなす。
5 旧条例第14条第1項の規定により設置された草津市公文書公開審査会は、新条例第22条第1項の規定により設置する審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第14条第3項の規定により草津市公文書公開審査会の委員に委嘱されている者は、新条例第22条第3項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
7 この条例の施行に伴い、新たに委嘱される審査会の委員の任期は、新条例第22条第4項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
(草津市個人情報保護条例の一部改正)
8 草津市個人情報保護条例(平成11年草津市条例第27号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号を次のように改める。
(3) 市政情報 草津市情報公開条例(平成16年草津市条例第21号)第2条第2号に規定する市政情報をいう。
第2条中第4号を削り、第5号を第4号とする。
第13条中「公文書等(草津市公文書公開に関する条例の適用を受ける公文書および当該実施機関が管理している磁気テープ等」を「市政情報(草津市情報公開条例の適用を受ける市政情報」に改める。
第15条中「公文書等」を「市政情報」に改める。
第22条第2項を次のように改める。
2 個人情報の開示は、市政情報に記録されている当該個人情報に係る部分の閲覧、視聴または写しの交付(当該個人情報が電磁的記録の場合は、印字装置等を用いて出力したものを含む。)により行うものとする。
第22条第3項中「前項第1号」を「前項」に、「公文書」を「市政情報」に、「同号」を「同項」に改め、「閲覧」の右に「もしくは視聴」を加える。
第23条第2項中「公文書等」を「市政情報」に改める。
第27条第2項中「草津市公文書公開に関する条例」を「草津市情報公開条例」に改める。
付則(平成19年11月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月27日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第4条 付則第2条の規定による改正前の草津市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第22条第1項の規定により設置された草津市情報公開審査会および付則第3条の規定による改正前の草津市個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第51条第1項の規定により設置された草津市個人情報保護審議会は、第1条の規定により設置する審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第22条第3項の規定により草津市情報公開審査会の委員に委嘱されている者および旧個人情報保護条例第51条第3項の規定により草津市個人情報保護審議会の委員に委嘱されている者は、第4条第1項の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
3 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第19条第1項の規定により草津市情報公開審査会に対してなされている諮問は、付則第2条の規定による改正後の草津市情報公開条例第19条第1項の規定により審議会に対してなされた諮問とみなす。
付則(平成25年3月29日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(草津市協働のまちづくり条例の一部改正)
2 草津市協働のまちづくり条例(平成26年草津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「第2条第2号」を「第2条第3号」に、「第2条第3号」を「第2条第4号」に改める。
付則(令和5年3月27日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(草津市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に草津市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の委員である者またはこの条例の施行前において審議会の委員であった者に係るこの条例による改正前の草津市情報公開条例(以下「改正前条例」という。)第22条第2項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
2 この条例の施行前に改正前条例第19条第1項の規定による諮問がされた場合における改正前条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する改正前条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
4 第1項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
付則(令和6年12月20日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。