○草津市コミュニティ事業団補助金交付要綱
昭和59年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 市長は、草津市コミュニティ事業団(以下「事業団」という。)の運営に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては草津市補助金等交付規則(昭和59年草津市規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費および補助金額)
第2条 補助金の交付対象となる経費は人件費および事務費とし、補助金額はそれらの合計額とする。
(交付申請の手続)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の提出期日は、4月5日とする。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) その他市長が認める書類
2 報告書の提出期日は、補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日までとする。
付則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度分以降の補助金について適用する。