○草津市まちなか交流施設設置条例
平成20年12月24日
条例第32号
(設置)
第1条 市民の憩いの場を提供することにより、市民相互の交流に寄与し、もって中心市街地の活性化を図るため、草津市まちなか交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 交流施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 草津市まちなか交流施設
位置 草津市草津二丁目10番21号
(行為の禁止)
第3条 交流施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為
(2) 交流施設または付属設備を汚損し、損傷し、または滅失するおそれのある行為
(3) 他人に危害を及ぼし、または迷惑をかける行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとして市長が特に禁止する行為
(使用の許可)
第4条 次に掲げる行為をするためにイベント広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、募金、勧誘その他これらに類する行為
(2) 展示会、展覧会、集会その他これらに類する催し
(3) 興行
2 市長は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、イベント広場の使用を許可しないものとする。
(2) 使用期間が長期にわたり、他の使用を妨げるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 交流施設の管理上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めたとき。
2 市長は、災害その他公益上必要が生じた場合は、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは制限することができる。
3 市は、前2項の規定により使用の許可の取消し等をした場合において、当該取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(使用料等)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に定める使用料を減額し、または免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、その使用に際し、故意または重大な過失により交流施設または付属設備を汚損し、破損し、または滅失したときは、これを原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年3月2日規則第6号で平成21年3月20日から施行)
(草津市重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 草津市重要な公の施設に関する条例(昭和53年草津市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第27号から第34号まで」を「第28号から第35号まで」に改める。
別表中第34号を第35号とし、第27号から第33号までを1号ずつ繰り下げ、第26号の次に次の1号を加える。
(27) まちなか交流施設
付則(平成26年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中草津市立まちづくりセンター条例第8条第2項の改正規定、第2条中草津市手数料条例第4条第1項ならびに別表第34項および第36項の改正規定、第3条中草津市立公民館条例第6条第2項、第8条、第9条、第11条、別表第1の改正規定ならびに同条例別表第2の改正規定(「第8条関係」を「第7条関係」に改める部分に限る。)、第5条中草津市立草津アミカホール条例第5条、第7条、第8条および第10条の改正規定、第6条の規定、第7条中草津市立サンサンホール条例第7条第2項の改正規定、第8条中草津市立教育集会所設置条例第8条ただし書、第9条第2項ただし書、第11条および第14条の改正規定ならびに同条例別表第2備考の改正規定(「委員会」を「市長」に改める部分に限る。)、第9条中草津市まちなか交流施設設置条例第6条第2項の改正規定、第10条中草津市立社会体育施設条例第4条、第7条から第10条まで、第13条および別表第2備考4の改正規定、第11条中草津市立草津宿街道交流館条例第4条および第6条の改正規定、第12条中草津市立史跡草津宿本陣条例第4条から第6条までおよび第9条の改正規定、第13条中草津市隣保館条例第7条ただし書および第8条第2項ただし書の改正規定、第14条中草津市立人権センター条例第6条第2項の改正規定、第15条中草津市立長寿の郷ロクハ荘条例第10条第2項の改正規定および同条例別表の改正規定(「第2条」を「第2条第1号」に改める部分に限る。)、第16条中草津市立なごみの郷条例第8条第2項の改正規定および同条例別表の改正規定(「第2条」を「第2条第1号」に改める部分に限る。)、第17条中草津市立障害者福祉センター条例第10条第2項の改正規定、第20条中草津市立市民交流プラザ条例第6条第2項の改正規定、第21条中草津市都市公園条例第14条、第15条第4項、第17条第1項および別表第2(1)水泳プールの表の改正規定、同条例別表第2(4)草津グリーンスタジアムの表の改正規定(「(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者をいう。)」を削る部分に限る。)ならびに同条例別表第2(5)水生植物公園みずの森の表の改正規定ならびに第22条の規定 公布の日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の草津市立まちづくりセンター条例の規定、第3条の規定による改正後の草津市立公民館条例の規定、第4条の規定による改正後の草津市立図書館設置条例の規定、第5条の規定による改正後の草津市立草津アミカホール条例の規定、第7条の規定による改正後の草津市立サンサンホール条例の規定、第8条の規定による改正後の草津市立教育集会所設置条例の規定、第9条の規定による改正後の草津市まちなか交流施設設置条例の規定、第10条の規定による改正後の草津市立社会体育施設条例の規定、第13条の規定による改正後の草津市立隣保館条例の規定、第14条の規定による改正後の草津市立人権センター条例の規定、第15条の規定による改正後の草津市立長寿の郷ロクハ荘条例の規定、第16条の規定による改正後の草津市立なごみの郷条例の規定、第17条の規定による改正後の草津市立障害者福祉センター条例の規定、第18条の規定による改正後の草津市営火葬場条例の規定、第19条の規定による改正後の草津市漁港等管理条例の規定、第20条の規定による改正後の草津市立市民交流プラザ条例の規定および第21条の規定による改正後の草津市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(令和2年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条第1項関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
イベント広場 | 1時間 | 300円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合は、この表に掲げる使用料の10割に相当する額を加算する。
2 使用者が使用に際し、入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に掲げる使用料の5割に相当する額(入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合にあっては3割に相当する額)を加算する。
3 使用者の住所(法人または権利能力のない社団もしくは財団が事務所または事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が本市以外であるときは、使用料の5割に相当する額を加算する。
4 使用者が施設の使用に当たり特別な装置等を設置する場合は、この表に掲げる使用料の3割に相当する額を加算する。
5 1時間未満の端数は、これを切り上げる。
6 この表に定めるところにより算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てる。