○草津市立社会体育施設使用料の徴収等に関する規則

平成26年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津市立社会体育施設条例(昭和56年草津市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定により、草津市立社会体育施設の使用料の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(付属設備の使用料)

第3条 付属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第2項の特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、条例別表第2(1)施設使用料について、それぞれ当該各号に定める額を減額し、または免除するものとする。

(1) 市または市の執行機関が主催または共催する事業を実施するため使用するとき 全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市立の学校に限る。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(市立の保育所に限る。)または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(市立の認定こども園に限る。)が行事に使用するとき 全額

(3) 条例第3条に規定する指定管理者が、施行規則第6条に規定する事業に使用するとき 全額

(4) 市が認める社会福祉団体の主催による広く市民を対象としたスポーツの大会および講習会に使用するとき 5割相当額

(5) 教育委員会が認める社会教育関係団体の主催による広く市民を対象としたスポーツの大会および講習会に使用するとき 5割相当額

(6) 公益社団法人草津市スポーツ協会およびその加盟団体の主催によるスポーツの大会または講習会に使用するとき 5割相当額

(7) まちづくり協議会および自治連合会がコミュニティ活動のため行う事業または体育振興会の主催によるスポーツの大会に使用するとき 5割相当額

(8) 市内に住所を有する障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する者をいう。)がスポーツ活動で専用使用するとき 5割相当額

(9) 半数以上が市内在住かつ65歳以上の者で構成する団体が使用するとき 5割相当額

(10) 半数以上が市内在住かつ8割以上が高校生以下の者で構成する団体が使用するとき 5割相当額

(11) 市または市の執行機関が後援する事業を実施するため使用するとき 5割相当額

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

2 条例第8条第2項の規定により、条例別表第2(2)冷暖房使用料および電灯使用料を減額し、または免除することができる場合およびその額は、別に定める。

3 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、草津市立社会体育施設使用料減免申請書(別記様式第1号。以下「減免申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、使用許可の際市長に提出しなければならない。ただし、使用料の減免を受けようとする者のうち、第1項第9号または第10号に該当し、かつ、体育施設を定期的に利用しようとするものは、あらかじめ減免対象団体認定申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、減免対象団体認定書(別記様式第3号。以下「認定書」という。)の交付を受けることができるものとし、この場合は、認定書の交付を受けた年度内の申請に限り、認定書の提示をもって減免申請書の提出に代えることができる。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、それぞれ当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 災害その他公益上必要があり施設を使用できないとき 全額

(2) 草津市社会体育施設の管理上の都合により施設を使用できないとき 全額

(3) 体育施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が、使用日の2月前までにその使用を中止する旨の申し出を行った場合 7割相当額

(4) 使用者が、使用日の2月前の日の翌日から7日前までにその使用を中止する旨の申し出を行った場合 5割相当額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に使用料を還付する必要があると認めた場合 市長が定める額

2 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、草津市立社会体育施設使用料還付申請書(別記様式第4号)施行規則第7条第3項に規定する使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第6条 条例第10条第2項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第10条第2項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第10条第2項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

4 条例第10条第4項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免基準承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

5 第4条第3項の規定は、指定管理者が条例第10条第4項により利用料金を減額し、または免除する場合に準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

6 第5条第2項の規定は、指定管理者が条例第10条第6項ただし書きにより利用料金を還付する場合に準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 草津市立社会体育施設条例施行規則の一部を改正する規則(平成26年草津市教育委員会規則第8号)による改正前の施行規則の規定によりなされた使用の申請に係る減免および還付の申請については、この規則の規定によりなされたものとみなす。

3 前項に規定する減免の申請および平成26年6月30日までになされた使用の申請に係る減免の申請については、第4条第1項および第2項の規定にかかわらず、条例第8条第2項の特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、それぞれ当該各号に定める額を減免し、または免除するものとする。ただし、付属設備使用料、冷暖房費および電燈料については適用しない。

(1) 一般社団法人草津市体育協会およびその加盟団体の主催による大会または講習会に使用するとき 5割相当額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

4 付則第2項に規定する還付の申請および平成26年6月30日までになされた使用の申請に係る還付の申請については、第5条第1項の規定にかかわらず、条例第9条ただし書の特別な理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、それぞれ当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 体育施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が、使用日の7日前までにその使用を中止する旨の申し出を行ったとき 5割相当額

(2) 使用者が、使用日の2月前までにその使用を中止する旨の申し出を行ったとき 4分の3相当額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に使用料を還付する必要があると認めたとき 全額

5 第3条の規定にかかわらず、平成26年6月30日までの間は、次の表に掲げる付属設備等を使用しようとする者は、同表に掲げる額を納付するものとする。

付属設備

単位

使用料

付属設備

単位

使用料

放送器具

1式

1,000円

冷温水ボトル

1式

300円

ワイヤレス放送器具

1式

500円

石油ストーブ

1台

200円

ポータブル放送器具

1式

300円

ポータブルステージ

1台

50円

扇風機

1台

200円




備考

付属設備使用料は、条例で定める使用時間の区分(午前、午後および夜間を各1回)により計算する。

区分

午前

午後

夜間

9時から12時まで

12時30分から17時まで

17時から21時30分まで(草津市立ふれあい運動場、草津市立志津運動公園および草津市立野村運動公園グラウンドについては17時から21時まで)

冷暖房費

総合体育館

会議室

500円

700円

700円

武道館

武道場全面(トレーニング室含む。)

3,300円または600円/30分

5,000円または600円/30分

5,000円または600円/30分

武道場(トレーニング室含まない。)

2,200円または400円/30分

3,300円または400円/30分

3,300円または400円/30分

トレーニング室

1,100円または200円/30分

1,700円または200円/30分

1,700円または200円/30分

相撲場

300円または100円/30分

500円または100円/30分

500円または100円/30分

研修室

200円

300円

300円

電燈料

体育室

1燈30分につき 20円

武道館

各室30分につき 武道場 100円 トレーニング室 50円 相撲場 25円

テニスコート

1面30分につき 100円

ふれあい運動場夜間照明施設

全点灯30分につき 500円

2分の1点灯30分につき 250円

志津運動公園夜間照明施設

全点灯30分につき 700円

野村運動公園グラウンド夜間照明施設

全点灯30分につき 400円

備考

1 条例で定める使用時間の区分を超えて使用する場合は、施設使用の例による。

2 使用者が電気、ガスまたは水道を特別に使用したときの経費は、別に市長が定める額をその都度徴収する。

(平成31年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

付属設備

単位

使用料

付属設備

単位

使用料

放送器具

1式

1,000円

冷温水ボトル

1式

300円

ワイヤレス放送器具

1式

500円

石油ストーブ

1台

200円

ポータブル放送器具

1式

300円

ポータブルステージ

1台

50円

扇風機

1台

200円




備考

1 付属設備使用料は、条例で定める使用時間の区分(午前、午後および夜間を各1回)により計算する。

2 使用者が電気、ガスまたは水道を特別に使用したときの経費は、別に市長が定める額をその都度徴収する。

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草津市立社会体育施設使用料の徴収等に関する規則

平成26年4月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)