○草津市立草津クレアホール条例
平成26年7月3日
条例第20号
(設置)
第1条 市民の文化の向上と芸術の振興を図り、文化芸術を通じたまちづくりを進めるため、草津市立草津クレアホール(以下「クレアホール」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 クレアホールの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 草津市立草津クレアホール
位置 草津市野路六丁目15番11号
(事業)
第3条 クレアホールは、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化および芸術の普及振興を図るための各種事業
(2) 市民の文化および芸術活動を通じた交流の促進
(3) 文化および芸術を担う人材の発掘および育成
(4) 文化および芸術に関する情報発信
(5) ホール、リハーサル室、練習室、和室、展示ホール、活動室等の施設(以下「施設」という。)の利用の提供
(6) その他クレアホールの設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、クレアホールの管理に関する次の業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 前条各号に掲げる事業を実施する業務
(2) クレアホールの施設、設備および備品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開館時間等)
第5条 クレアホールの開館時間および休館日は、教育委員会規則で定める。
(使用許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレアホールの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設または付属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他クレアホールの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは制限することができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則もしくは教育委員会規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
2 教育委員会は、災害その他公益上必要が生じた場合は、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは制限することができる。
3 市は、前2項の規定により使用の許可の取消し等をした場合において、当該取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 付属設備および備品の使用料は、規則で定める。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減免することができる。
5 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その使用に際し、自己の責めに帰すべき理由により施設または付属設備等を汚損し、破損し、または滅失したときは、原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則および教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(草津市重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 草津市重要な公の施設に関する条例(昭和53年草津市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第24号から第31号」を「第25号から第32号」に改める。
別表中第31号を第32号とし、第12号から第30号までを1号ずつ繰り下げ、第11号の次に次の1号を加える。
(12) 草津クレアホール
(草津市立草津アミカホール条例の一部改正)
3 草津市立草津アミカホール条例(平成3年草津市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第1条中「図るため」を「図り、文化芸術を通じたまちづくりを進めるため」に改める。
第3条第2号を次のように改める。
(2) 市民の文化および芸術活動を通じた交流の促進
第3条中第4号を第6号とし、第3号を第5号とし、第2号の次に次の2号を加える。
(3) 文化および芸術を担う人材の発掘および育成
(4) 文化および芸術に関する情報発信
付則(平成28年6月28日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の草津市立草津クレアホール条例別表の活動室に係る使用許可の申請およびこれに対する許可の手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和元年7月1日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年7月1日条例第17号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条第1項、第10条第2項関係)
使用区分 使用施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | ||
ホール | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
平日 | 25,300 | 33,700 | 38,300 | 59,000 | 72,000 | 97,300 | |
土曜日・日曜日・祝日 | 37,900 | 50,600 | 57,500 | 88,500 | 108,100 | 146,000 | |
リハーサル室 | 平日 | 4,200 | 5,500 | 6,300 | 9,700 | 11,800 | 16,000 |
土曜日・日曜日・祝日 | 6,200 | 8,300 | 9,500 | 14,500 | 17,800 | 24,000 | |
練習室1 | 平日 | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 2,800 | 3,500 | 4,700 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 2,800 | 3,500 | 4,700 | |
練習室2 | 平日 | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 2,800 | 3,500 | 4,700 |
土曜日・日曜日・祝日 | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 2,800 | 3,500 | 4,700 | |
和室 | 平日 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,900 | 2,300 | 3,100 |
土曜日・日曜日・祝日 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,900 | 2,300 | 3,100 | |
展示ホール | 平日 | 7,100 | 9,500 | ― | 16,600 | ― | ― |
土曜日・日曜日・祝日 | 7,100 | 9,500 | ― | 16,600 | ― | ― | |
活動室 | 平日 | 2,600 | 3,500 | 4,000 | 6,100 | 7,500 | 10,100 |
土曜日・日曜日・祝日 | 2,600 | 3,500 | 4,000 | 6,100 | 7,500 | 10,100 |
備考
1 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 営利を目的として使用する場合は、この表に掲げる使用料の10割に相当する額を加算する。
3 使用者が使用に際し、入場料またはこれに類するものを徴収する場合は、この表に掲げる使用料の5割に相当する額(入場料またはこれに類するものが1,000円以下の場合にあっては3割に相当する額)を加算する。
4 使用者の住所(法人または権利能力のない社団もしくは財団が事務所または事業所を有する場合は、それらの所在地をいう。)が草津市、守山市、栗東市または野洲市以外であるときは、この表に掲げる使用料の5割に相当する額を加算する。
5 舞台練習等のため舞台のみを使用するときの使用料は、この表に定めるところにより算定した額の5割に相当する額とする。
6 使用者がこの表に掲げる使用区分を超えて施設を使用する場合の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 12時から13時までの間に使用した場合 午前の使用区分に係る使用料の3割に相当する額
(2) 17時から18時までの間に使用した場合 午後の使用区分に係る使用料の3割に相当する額
(3) 21時30分から翌日9時までの間に使用した場合 使用した時間(1時間未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)1時間につき夜間の使用区分に係る使用料の3割に相当する額
7 この表に定めるところにより算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、これを切り捨てる。