○草津市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成26年9月10日
告示第286号
(目的)
第1条 市長は、難聴児の健全な言語および社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の補装具費支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入(耐用年数経過後に購入する場合を含む。以下同じ。)または修理に要する費用の一部を予算の範囲内において助成するものとし、その交付に関しては、草津市補助金等交付規則(昭和59年草津市規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する18歳未満の者とする。
(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が草津市内に居住していること。ただし、保護者が障害者総合支援法の居住地特例の対象となる草津市外の施設等に入所し、または入居しており、その前居住地が草津市内である場合は、この限りでない。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならないものまたは両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の都道府県知事の定める医師のうち、国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院または滋賀県立小児保健医療センターに所属する医師(以下「指定医師」という。)が装用の必要を認めた者であること。
(3) 指定医師が、聴力検査を実施し交付した意見書(以下「意見書」という。)により、言語の習得等に一定の効果が期待できると判断した者であること。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の名称、助成対象経費、1台あたりの基準価格(以下「基準価格」という。)および耐用年数は、別表のとおりとする。
(助成金の算定基礎)
第4条 助成金の算定基礎となる額は、助成対象者が新たに補聴器を購入する価格または修理する価格と別表に定める基準価格を比較して少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用することを原則とし、指定医師が必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入し、または修理する費用として市長が必要と認める額と基準価格を比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者の保護者は、次の各号の書類により市長に助成金の交付を申請しなければならない。
(1) 草津市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 意見書(別記様式第2号)
(3) 意見書に基づき、補聴器販売修理業者が作成した見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(意見照会)
第7条 市長は、必要に応じ滋賀県立リハビリテーションセンター所長に対し、草津市軽度・中等度難聴児補聴器の適合にかかる意見依頼書(別記様式第3号)により、交付申請に係る対象補聴器の構造、機能等について意見を聴くことができる。
(補聴器の購入等)
第9条 交付申請を行った者(以下「申請者」という。)は、交付決定後、速やかに、交付決定通知書に記載された滋賀県の登録を受けた業者から補聴器を購入し、または修理するものとする。
(実績報告)
第10条 申請者は、次に掲げる書類を補聴器の購入または修理後、速やかに、市長に提出しなければならない。
(1) 草津市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金実績報告書(別記様式第6号)
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年9月10日から施行し、平成26年4月1日以後の補聴器の購入等について適用する。
(18歳に到達した者の特例)
2 平成26年4月1日から同年9月30日までの間に18歳に到達した者であって第2条第1項各号のいずれにも該当するもの(以下「特例対象者」という。)の保護者は、特例対象者が18歳に到達した日から平成27年3月31日までの間に限り、交付申請をすることができるものとする。
3 特例対象者に係る交付申請は、当該特例対象者が18歳に到達した時までになされたものとみなす。
(施行期日前に購入等を行った者の特例)
4 平成26年4月1日から同年9月30日までの間に補聴器の購入等を行い、当該補聴器の購入等を行った日以後に交付申請を行った者に対し交付決定を行った場合は、第9条の規定は適用しない。
付則(平成27年12月28日告示第317号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和6年8月14日告示第229号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
1 購入基準
補聴器の名称 | 助成対象経費 | 基準価格 | 耐用年数 |
高度難聴用ポケット型 | 補聴器本体(電池を含む。)およびイヤモールド購入費用 | 44,000円 | 5年 |
高度難聴用耳かけ型 | 46,400円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 59,000円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 71,200円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 補聴器本体(電池を含む。)購入費用 | 92,000円 | |
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | ||
骨導式ポケット型 | 補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバーおよびへッドバンド購入費用 | 74,100円 | |
骨導式眼鏡型 | 補聴器本体(電池を含む。)および平面レンズ購入費用 | 126,900円 | |
特例補装具 | 特例補装具購入費用 | 別に定める額 |
備考
(1) 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型および重度難聴用耳かけ型補聴器について、イヤモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)別表の修理基準に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算できる。
(2) 骨導式眼鏡型補聴器について、平面レンズを必要とする場合は、基準別表の修理基準に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算できる。
2 修理基準
基準別表に準ずることとし、前項の表に定める補聴器の修理のみ対象とする。
3 その他
補聴器支給の要件等の取扱いについては、補装具費事務取扱指針について(平成30年3月23日付け障発0323第31号)別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。