○草津市立草津クレアホール条例施行規則

平成26年8月1日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、草津市立草津クレアホール条例(平成26年草津市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第4条の規定により指定管理者に草津市立草津クレアホール(以下「クレアホール」という。)の管理を行わせる場合においては、第4条第6条第2項および第8条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(開館時間および休館日)

第3条 クレアホールの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 クレアホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(当該その翌日が更に休日に当たるときは、当該その翌日から引き続く休日でなくなる最初の日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用許可申請等)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、草津市立草津クレアホール使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出期間は、次に掲げる施設については、当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) ホール、展示ホールおよびこれらと同時に使用する施設 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の12月前の日の属する月から使用日の14日前の日まで

(2) 和室、練習室、リハーサル室および活動室 使用日の6月前の日の属する月から使用日の3日前の日まで

3 第1項の申請書の提出があったときは、教育委員会は、その内容を審査し、支障がないと認めるときは、草津市立草津クレアホール使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用者は、許可された目的外に使用し、または使用する権利を他に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(許可書の提示等)

第6条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際、第4条第3項の許可書を提示しなければならない。

2 ホールを使用する場合は、使用者は、使用方法その他の必要な事項について、あらかじめ教育委員会と打合わせを行い、その指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設または付属設備等を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品を販売し、飲食物の提供をし、またはポスター等の貼付をしないこと。

(3) みだりに火気を使用しないこと。

(4) 使用した施設および付属設備等は、原状に回復すること。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。

(1) 公安または風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設または付属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) 施設の使用目的に反するおそれがあるとき。

(免責)

第9条 条例またはこの規則の規定による処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年10月1日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、従前の規則に基づき使用許可申請されたものについては、改正後の規定にかかわらず、従前の例による。

(平成30年7月1日教委規則第6号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年12月4日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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草津市立草津クレアホール条例施行規則

平成26年8月1日 教育委員会規則第15号

(令和3年7月1日施行)