○草津市猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット利用取扱要綱
令和2年6月25日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の快適な生活環境の確保を図るとともに、猫の多頭飼育崩壊による住民トラブルをなくすため、猫の多頭飼育崩壊の現場において、猫に不妊手術を施そうとする者を支援するために、公益財団法人どうぶつ基金さくらねこ無料不妊手術事業(多頭飼育救済枠)の猫の無料不妊手術チケット(以下「チケット」という。)を利用するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。
(3) 多頭飼育者 飼い猫または飼い主のいない猫を多頭飼育している者をいう。
(4) 不妊手術 オス猫の去勢手術またはメス猫の避妊手術をいう。
(5) 多頭飼育崩壊 市内で飼い猫または飼い主のいない猫が過剰に繁殖し、適切な飼育ができない状態をいう。
(6) 生活困窮者 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯に属する者およびこれに準ずる低所得世帯に属する者ならびに市長が特に認める者をいう。
(交付対象)
第3条 チケットの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 次条に定める基準に該当する多頭飼育者による多頭飼育崩壊の現場において、不妊手術を施す団体。ただし、多頭飼育者本人および親族を含む団体は、除くものとする。
(2) その他市長が必要と認める団体
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく草津市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)第6条の2に基づく多頭飼養届出の基準である10匹以上の猫を飼育しており、多頭飼育崩壊により適切な飼育ができず近隣住民に対し悪臭等の被害があること。
(3) 多頭飼育者およびその属する世帯の世帯員が生活困窮者であり、不妊手術を施すことが困難であること。
(交付対象外)
第5条 次の各号に掲げる飼い猫または飼い主のいない猫について、不妊手術を受けさせようとする者は、チケットの交付の対象外とする。
(1) 多頭飼育者が飼育していない飼い主のいない猫
(2) 多頭飼育者以外が飼育する飼い猫
(3) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫
(事前協議)
第6条 チケットを利用しようとする者は、猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット利用事前協議書(別記様式第1号)を提出して、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(申請)
第7条 チケットを利用しようとする者は、猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット交付申請書(別記様式第2号)を提出するものとする。
(チケットの交付)
第9条 市長は、前条の規定により交付決定を行うときは、チケットの交付を併せて行うものとする。
(活動報告)
第10条 交付決定を受けた者は、不妊手術終了後速やかに猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット利用報告書(別記様式第5号)を提出するとともに、利用しなかったチケットを返還するものとする。
(チケットの返還)
第11条 市長は、交付決定を受けた者のチケットの利用方法が著しく不適当と認められる場合においては、猫の多頭飼育救済無料不妊手術チケット返還通知書(別記様式第6号)により通知し、既に交付したチケットの全部または一部の返還を求めるものとする。
2 市長は、交付決定を受けた者からチケットの返還があったときは、公益財団法人どうぶつ基金へチケットの返還を行うものとする。
(免責)
第12条 市長は、不妊手術に関連して生じた事故等について一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年6月25日から施行する。