○草津市個人情報保護法施行条例
令和5年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および財産区をいう。
(費用の負担)
第3条 法第89条第2項に規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が規定されている文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
(審議会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、草津市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成24年草津市条例第23号)第1条に規定する草津市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する措置について、運用の方法を定め、または変更しようとする場合
(運用状況の公表)
第5条 市長は、毎年度、実施機関における法およびこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、法およびこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(草津市個人情報保護条例の廃止)
第2条 草津市個人情報保護条例(平成18年草津市条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の草津市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、もしくは不当な目的に使用してはならない義務または旧条例第9条第4項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、もしくは不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項もしくは第2項、第28条第1項もしくは第2項または第36条第1項もしくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正および利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第42条第1項の規定により審議会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に審議会の委員である者またはこの条例の施行前において審議会の委員であった者に係る旧条例第47条第2項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部もしくは一部を複製し、または加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
7 旧条例第9条第3項の委託または管理の業務を行う法人(法人でない団体の代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者もしくは管理人または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人または人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
8 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
第4条 付則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
付則(令和6年12月20日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。