○草津市地域再生推進員設置要綱
令和5年3月24日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、人口減少や少子高齢化、生活利便施設や公共交通の不足が先行している市街化調整区域における地域再生を推進することを目的に、地域再生推進員(以下「推進員」という。)を設置し、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、地域再生を推進するための広い識見を持ち、地域における組織開発や人材育成を通したまちづくりに精通した者のうちから市長が適当と認めた者に委嘱する。
(職務)
第4条 推進員は、草津市版地域再生計画の対象学区における地域再生の推進およびそれに関連する業務に関する職務を行う。
(服務)
第5条 推進員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 与えられた職務を民主的かつ能率的に処理すること。
(2) 市の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(4) 誠実かつ公正に勤務すること。
(5) 草津市職員倫理規程(平成13年草津市訓令第3号)の規定に準じて倫理を保持すること。
(任期)
第6条 推進員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬および費用弁償)
第7条 推進員には、報酬を支給するものとし、報酬の額は、草津市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年草津市条例第20号。以下この条において「報酬条例」という。)別表の規定により、予算の範囲内で市長が定める。
2 推進員が公務のために旅行するときは、報酬条例第2条の規定により、行政委員会の長等に準ずる者の費用弁償として旅費を支給する。
(解任)
第8条 推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、当初に定めた任用期間にかかわらず、任命権者はこれを解任することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職の改廃または予算の減少により廃職等を生じた場合
(5) 刑事事件に関し起訴された場合
(6) 第5条に定める服務に違反したと認められる場合
(災害補償)
第9条 推進員の公務上の災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年草津市条例第32号)の規定により補償するものとする。
(細則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。