○釧路市議会における各会派等に対する政務活動費の交付に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、本市議会における会派(所属議員が2人以上のものをいう。以下同じ。)及び会派に属しない議員(以下「会派無所属議員」という。)に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定め、本市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部を交付することにより、各会派等の市政に関する調査研究その他の活動の推進に寄与し、もって市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 政務活動費は、各会派及び会派無所属議員に対して交付する。
(交付の方法)
第3条 政務活動費は、月を単位とし、毎年度一括して当該年度分を交付する。ただし、年度の中途において本市議会議員の任期が満了する年度にあっては、当該年度の最初の月から任期が満了する日の属する月までの期間に属する月数分及び任期が開始する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度の最後の月までの期間に属する月数分に区分し、それぞれ交付する。
2 年度の中途において新たに結成された会派に対する政務活動費は、前項の規定にかかわらず、会派が結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「会派結成の翌月」という。)に、当該年度に属する当該会派結成の翌月以降の月数分を交付する。
3 前項の規定は、年度の中途において新たに会派無所属議員となった者の政務活動費について準用する。この場合において、「結成された会派」とあるのは「会派無所属議員となった者」と、「会派が結成された日」とあるのは「会派無所属議員となった日」と、「会派結成の翌月」とあるのは「会派無所属議員となった翌月」と読み替えるものとする。
(政務活動費の月額)
第4条 会派に対して交付する政務活動費の月額は、各会派の所属議員数に応じ、議員1人につき4万円の割合をもって算定した金額とする。
2 会派無所属議員に対して交付する政務活動費の月額は、4万円とする。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第6条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派に年度の中途において所属議員数の異動が生じたときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「異動の翌月」という。)以後の当該会派に対する政務活動費の月額を異動後の所属議員数に応じて変更する。この場合において、当該異動後の所属議員数は、当該異動の翌月の初日における当該会派の所属議員数による。
2 市長は、前項の規定により政務活動費の月額を変更した場合においては、当該会派に対し、異動の翌月の属する年度について、既に交付した政務活動費の額が当該変更に伴い新たに算定した政務活動費の額を下回るときは当該下回る額を異動の翌月の末日までに追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が当該変更に伴い新たに算定した政務活動費の額を上回るときは当該上回る額の返還を命じなければならない。
(会派の解散等による返還)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派が年度の中途において解散したときは、当該会派は、既に交付を受けた政務活動費のうち解散した日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派無所属議員が年度の中途において会派に所属し、又は議員でなくなったときは、当該会派無所属議員は、既に交付を受けた政務活動費のうち会派に所属し、又は議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第8条 政務活動費は、会派及び会派無所属議員(以下「会派等」という。)が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第9条 各会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支に関する報告書等の提出)
第10条 会派の代表者及び会派無所属議員は、交付を受けた政務活動費について、当該政務活動費の交付を受けた年度の終了後1か月以内に、その収入及び支出に関する報告書及び次に掲げる書類の写し(以下「報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。
(1) 会計帳簿
(2) 領収書(領収書を徴することができない場合は、これに代わる書面)
2 議長は、前項の規定により提出された報告書等の写しを速やかに市長に提出しなければならない。
(収支に関する報告書等の保存)
第12条 議長は、第10条第1項の規定により提出された報告書等を、提出期限の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(交付の決定の取消し等)
第13条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派等が当該政務活動費を市政の調査研究のため必要な経費以外の目的に使用したときは、当該政務活動費の交付の決定を取り消し、又は既に交付した政務活動費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(準用)
第14条 第10条から第12条までの規定は、会派が解散し、又は会派無所属議員が会派に所属し、若しくは議員でなくなった場合について準用する。この場合において、第10条第1項中「会派の代表者及び会派無所属議員」とあるのは「会派の代表者であった者及び会派無所属議員であった者」と、「当該政務活動費の交付を受けた年度の終了後」とあるのは「当該会派が解散し、又は当該会派無所属議員が会派に所属し、若しくは議員でなくなった後」と、第11条中「その年度につき」とあるのは「その年度につき会派が解散し、又は会派無所属議員が会派に所属し、若しくは議員でなくなるまでに」と、第12条中「第10条第1項」とあるのは「第14条において準用する第10条第1項」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条及び第12条(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、平成19年度分の政務調査費から適用し、平成18年度分までの政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(釧路市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
2 釧路市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例(平成20年釧路市条例第32号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成25年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の釧路市議会における各会派等に対する政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前にこの条例による改正前の釧路市議会における各会派等に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
種目 | 内容 |
調査研究費 | 会派等が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 会派等が行う研修会に要する経費又は団体等が開催する研修会への会派等としての参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
広報費 | 会派等が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費等) |
広聴費 | 会派等が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望若しくは意見の聴取又は市民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費等) |
要請・陳情活動費 | 会派等が行う要請及び陳情活動に要する経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
会議費 | 会派等が行う各種会議に要する経費又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
資料作成費 | 会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料等) |
資料購入費 | 会派等が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等) |
人件費 | 会派等が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務費 | 会派等が行う活動に必要な控室での事務に要する経費(消耗品購入代、備品購入代、リース代、通信費等) |