○釧路市議会における各会派等に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市議会における各会派等に対する政務活動費の交付に関する条例(平成17年釧路市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の申請)
第2条 会派の代表者及び会派に属しない議員(以下「会派無所属議員」という。)は、条例第3条第1項の規定による政務活動費の交付を受けようとするときは、毎年度4月5日までに政務活動費交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書の記載事項に異動が生じた場合は、代表者等は、当該異動が生じた後速やかに政務活動費申請内容等変更申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条第3項の規定による政務活動費申請内容等変更申請書の提出があった場合において、当該年度分の政務活動費の額に変更があるときは、当該年度分の政務活動費の額を変更し、代表者等に政務活動費交付変更通知書により通知しなければならない。
(交付の請求等)
第4条 代表者等は、前条第1項の規定による通知を受けた後、市長に対して政務活動費交付請求書を提出するものとする。ただし、条例第3条第1項ただし書に規定する場合は、同項ただし書に規定する交付の期間ごとに、政務活動費交付請求書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
(会派の解散等の届出)
第5条 政務活動費の交付を受けた会派が年度の中途において解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散後速やかに会派解散届を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派無所属議員が年度の中途において会派に所属し、又は議員でなくなったときは、当該会派無所属議員であった者は、会派に所属し、又は議員でなくなった後速やかに会派所属・議員退任届を議長を経由して市長に提出しなければならない。
(収支報告書)
第6条 条例第10条第1項の収入及び支出に関する報告書は、政務活動費収支報告書とする。
(会計帳簿等の備付等)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派無所属議員(以下「経理責任者等」という。)は、政務活動費の収入及び支出を明らかにするため、会計帳簿を備えなければならない。
2 経理責任者等は、政務活動費による支出をしたときは、その事実を証する領収書その他の書面を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。