○釧路市議会における各会派等に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第9号

(交付の申請)

第2条 会派の代表者及び会派に属しない議員(以下「会派無所属議員」という。)は、条例第3条第1項の規定による政務活動費の交付を受けようとするときは、毎年度4月5日までに政務活動費交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 会派の代表者及び会派無所属議員(以下「代表者等」という。)は、条例第3条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による政務活動費の交付を受けようとするときは、会派が結成された日の属する月の翌月又は会派無所属議員となった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)の5日までに政務活動費交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書の記載事項に異動が生じた場合は、代表者等は、当該異動が生じた後速やかに政務活動費申請内容等変更申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付の決定、変更及び通知)

第3条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による政務活動費交付申請書の提出があったときは、速やかに、当該年度分として会派及び会派無所属議員(以下「会派等」という。)に対して交付すべき政務活動費の額を決定し、代表者等に政務活動費交付決定通知書により通知しなければならない。

2 市長は、前条第3項の規定による政務活動費申請内容等変更申請書の提出があった場合において、当該年度分の政務活動費の額に変更があるときは、当該年度分の政務活動費の額を変更し、代表者等に政務活動費交付変更通知書により通知しなければならない。

(交付の請求等)

第4条 代表者等は、前条第1項の規定による通知を受けた後、市長に対して政務活動費交付請求書を提出するものとする。ただし、条例第3条第1項ただし書に規定する場合は、同項ただし書に規定する交付の期間ごとに、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 前2項の規定は、政務活動費の増額に係る前条第2項の規定による通知を受けた場合に準用する。

(会派の解散等の届出)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派が年度の中途において解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散後速やかに会派解散届を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派無所属議員が年度の中途において会派に所属し、又は議員でなくなったときは、当該会派無所属議員であった者は、会派に所属し、又は議員でなくなった後速やかに会派所属・議員退任届を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(収支報告書)

第6条 条例第10条第1項の収入及び支出に関する報告書は、政務活動費収支報告書とする。

(政務活動費の額の確定)

第7条 市長は、条例第10条第2項(条例第14条において準用する場合を含む。)の規定により政務活動費収支報告書の写しの提出があったときは、当該報告書を審査し、交付すべき政務活動費の額を確定し、政務活動費確定通知書により代表者等又は代表者等であった者に通知しなければならない。

(会計帳簿等の備付等)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派無所属議員(以下「経理責任者等」という。)は、政務活動費の収入及び支出を明らかにするため、会計帳簿を備えなければならない。

2 経理責任者等は、政務活動費による支出をしたときは、その事実を証する領収書その他の書面を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。

3 経理責任者等は、第1項の会計帳簿及び前項の領収書その他の書面を、これらの書類に基づき作成した政務活動費収支報告書の保存期間と同期間、保管しなければならない。

(申請書、通知書等の様式)

第9条 この規則における各種申請書、通知書等の様式については、別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市議会における各会派等に対する政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年釧路市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第45号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市議会における各会派等に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第9号

(平成25年3月15日施行)