○釧路市市民生活の安全に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、市民生活の安全に関する施策の基本を定め、市、市民、事業者等及び関係機関等が相互に連携し、協力することにより、市民が安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、市民、事業者等(市の区域内で事業を営む者又は市の区域内の土地若しくは建物を所有し、占有し、若しくは管理する者をいう。以下同じ。)及び関係機関等(市民生活の安全に関係する行政機関及び団体をいう。以下同じ。)の協力を得て、市民生活の安全を確保するために必要な事業を実施するものとする。
2 市は、前項の事業を実施するに当たっては、児童、高齢者、障害者等の安全に特に配慮するものとする。
3 市は、市民、事業者等又は関係機関等が行う市民生活の安全を守るための自主的な活動に対し、必要な支援及び協力を行うものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの生活及び地域の安全の確保に資する活動の推進に努めるとともに、市民生活の安全に関する施策の実施に協力するものとする。
(事業者等の責務)
第4条 事業者等は、自らが管理する土地又は建物を利用する者の安全に配慮し、犯罪を予防するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市民生活の安全に関する施策の実施に協力するものとする。
(施策の基本)
第5条 市は、第1条の目的を達成するために市民、事業者等及び関係機関等と協力し、次の事項を基本として、必要な施策を実施するものとする。
(1) 市民生活の安全推進のための広報及び生活安全の普及啓発に関すること。
(2) 犯罪、事故等の防止及び安全な環境の整備に関すること。
(3) 青少年の健全育成に関すること。
(4) 第2条第2項に規定する者の生活の安全確保に関すること。
(5) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。
(生活安全推進協議会)
第6条 市民生活の安全に関する施策を総合的かつ円滑に実施するため、事業者等及び関係機関等を構成員とする釧路市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、市民生活の安全に関する施策の実施について協議するとともに、構成員相互の連携の下に必要な事業を実施するものとする。
3 協議会の構成及び運営等に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年10月2日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。