○釧路市都市計画税条例

平成17年10月11日

釧路市条例第76号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内のうち同法第7条第2項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項、第23項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月16日から同月31日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 12月16日から同月25日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(釧路市行政手続条例の適用除外に係る市税条例の準用)

第7条 この条例に基づく処分及び行政指導については、市税条例第5条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成18年度分の都市計画税から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市都市計画税条例(昭和31年釧路市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった都市計画税の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(法附則第15条第42項の条例で定める割合)

5 法附則第15条第42項に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

6 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、利便性等向上改修工事(同項に規定する利便性等向上改修工事をいう。以下この項において同じ。)が完了した日から3か月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

7 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

8 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

9 附則第7項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第7項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

12 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

13 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

14 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

15 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第13項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例に関する用語の意義)

16 附則第7項及び第9項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第7項及び第10項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第8項第10項及び第11項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第10項第11項及び第13項の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、同項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第14項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(読替規定)

17 法附則第15条第1項、第13項から第15項まで、第17項、第19項、第27項、第31項、第34項若しくは第42項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平成18年3月31日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年6月22日条例第56号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第3条の規定 平成19年10月1日

(平成20年4月30日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年6月20日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第1条中第51条及び第56条の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに第3条の規定並びに附則第3条及び第4条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

(5) 第2条の規定及び附則第4条第1項の規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 第3条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年9月20日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第4条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正前の釧路市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第6項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第8項の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第6項

前項

附則第5項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第8項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第5項

附則第5項

(平成25年3月31日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第15項の規定の適用については、同項中「、第26項若しくは第38項」とあるのは、「若しくは第26項」とする。

(平成26年3月31日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第15項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月31日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第5項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋に対して課すべき平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成29年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年6月23日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月25日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第7条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

(4) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第8条の規定 平成31年4月1日

(平成31年3月29日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第18項の規定の適用については、同項中「、第48項若しくは第50項」とあるのは、「若しくは第48項」とする。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中第25条第1項第2号、第33条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第4条、第4条の2第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中附則第10条及び第10条の2の改正規定並びに附則に2条を加える改正規定並びに第5条から第7条までの規定並びに次条及び附則第3条の規定 令和3年1月1日

(都市計画税に関する経過措置)

第7条 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における第4条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例附則第17項の規定の適用については、同項中「、第44項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第44項」とする。

(令和3年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年6月29日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和6年3月30日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

釧路市都市計画税条例

平成17年10月11日 条例第76号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第2章 税・手数料
沿革情報
平成17年10月11日 条例第76号
平成18年3月31日 条例第30号
平成19年6月22日 条例第56号
平成20年4月30日 条例第31号
平成20年6月20日 条例第33号
平成21年3月31日 条例第28号
平成22年3月31日 条例第23号
平成23年9月20日 条例第31号
平成24年3月31日 条例第22号
平成25年3月31日 条例第32号
平成26年3月31日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第29号
平成28年3月31日 条例第27号
平成28年6月24日 条例第29号
平成29年3月31日 条例第15号
平成29年6月23日 条例第22号
平成30年3月30日 条例第23号
平成30年6月25日 条例第25号
平成31年3月29日 条例第27号
令和元年6月28日 条例第2号
令和2年3月31日 条例第22号
令和2年6月23日 条例第25号
令和3年3月31日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第9号
令和4年6月29日 条例第11号
令和5年3月31日 条例第23号
令和6年3月30日 条例第22号