○議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第71号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約については、この条例の定めるところによる。

(議会の議決)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(仮契約)

第3条 前条に掲げる契約を締結しようとするときは、市長は、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を落札人又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者に交付する。

2 市長は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会に提案しなければならない。

(契約変更の特別処分)

第4条 第2条の契約について、次に掲げる契約の変更を必要とするときは、市長は、議会の議決を経ないで、これを変更することができる。

(1) 設計変更の程度が、著しい変更又は重要部分でない場合で、かつ、契約金額の1割以内の契約変更

(2) 工事の目的達成上著しい支障が生じない場合におけるしゅん工期日の契約変更

2 前項の規定による処置については、市長は、次の議会においてこれを報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

議会の議決に付すべき契約に関する条例

平成17年10月11日 条例第71号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 条例第71号