○釧路市契約規則の施行について

平成17年10月11日

釧路市庁達第3号

釧路市契約規則(平成17年釧路市規則第83号。以下「規則」という。)の適正かつ円滑な運営を期するため、次のとおり運用に関する基本的事項を定めるので、契約事務の執行について遺漏のないようにしてください。

第1章 (総則)関係

1 規則第1条関係

「本市の行う契約」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する売買、貸借、請負その他の契約をいう。

第2章 (契約の方法)関係

第1節 (一般競争入札)関係

1 規則第4条関係

一般競争入札の公告は、本市のホームページ、広報紙、新聞、掲示その他の方法により行う。

2 規則第5条関係

(1) 第1項中「別に定める納付書」とは、釧路市会計規則(平成17年釧路市規則第82号)第20条に規定する納入通知書又はこれに準じて作成した納付書をいう。

(2) 第2項中「その他市長が確実と認める担保」とは、次に掲げるものをいう。

ア 政府の保証のある債券

イ 市長が確実と認める社債

ウ 銀行が振出しをし、又は支払保証をした小切手

エ 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形

オ 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

カ 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(3) 前号に規定する担保の価値は、次のとおりとする。

ア及びイの有価証券の価格は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額とする。その他は、小切手若しくは手形上の金額又は保証金額とする。

3 規則第6条関係

(1) 第2号中「過去2年間」とは、規則第4条に規定する公告の日から起算して過去2年間をいう。また、「数回以上」とは、2回以上をいう。

(2) 第3号中「市長が特に認めたとき。」とは、次に掲げる場合をいう。

ア 一般競争入札に参加しようとする者が、規則第5条第1項に規定する名簿登載者(以下「名簿登載者」という。)で、規則第32条に規定する共同請負による者であるとき。

イ 一般競争入札に参加しようとする者が、名簿登載者で、契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

ウ 契約の相手方が名簿登載者以外のものの場合において、設計、測量、地質調査の委託及びその他の委託の契約を締結するときで、当該契約の相手方が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

4 規則第7条関係

(1) 競争入札においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低価格で申込みをした者を原則として契約の相手方とするものとされているので、予定価格の決定は極めて重要な意義がある。このことから、予定価格を設定する者(市長又は専決権者をいう。)は、予定価格調書を作成し、認印し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(2) 第4項に規定する「予定価格を入札の執行前に公表する」以外のときは、予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。

5 規則第8条関係

第2項中「配達証明郵便、信書便のうち配達証明郵便に準ずるものその他これらに相当するものにより提出することができる。」による入札を認めるときで、規則第12条に規定する再度入札に付するときには、その者は、再度入札に参加できないこととすることができる。この場合においては、規則第4条の規定による公告で、その旨を明らかにしていなければならない。

6 規則第9条関係

「入札の延期、中止又は取消し」をした場合において、入札参加者は、市に対して異議の申立て又は賠償を請求することはできない。

7 規則第11条関係

落札となる同価の入札者が、2人以上いるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者はくじを引くことを辞退することはできない。

8 規則第12条関係

(1) 再度入札の回数は、おおむね3回とする。ただし、落札の可能性があるとき又は特別の事情があるときは、この限りでない。

(2) 再度入札に付するときは、予定価格を変更することはできない。

(3) 再度入札の参加者は、初度入札参加者とする。ただし、初度入札において、参加を辞退した者又は参加しなかった者若しくは無効入札をした者は、再度入札に参加させないことができる。この場合においては規則第4条の規定による公告で、その旨を明らかにしていなければならない。

(4) 再度入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項の規定による随意契約(次項において「不落随契」という。)をすることができる。この場合において、見積りを徴する者は当該入札の参加者のうち最低価格をもって入札に参加した者を含め2人以上を原則とする。

(5) 最低制限価格を設けた場合において、入札参加者全員が最低制限価格を下回ったときは、当該入札参加者全員を再度の入札に参加させることができる。

9 規則第13条関係

不落随契によっても決定者がいないときは、再度公告入札に付することができる。この場合においては、設計変更をし、競争入札に付するものとする。

第2節 (指名競争入札)関係

1 規則第17条関係

同条の表右欄に掲げる指名業者数は、公募型指名競争入札(指名競争入札において、業者選考を公募による場合をいう。)又は規則第32条に規定する共同請負によるときは、適用しない。また、同条に規定するもの以外の指名に関する基準(指名基準)は、別に定めるところによる。

2 施行令第167条第1号関係

「工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。」とは、次に掲げるような場合をいう。

(1) 特殊の技術を必要とする工事の請負

(2) 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであって監督又は検査が著しく困難であるもの

3 施行令第167条第2号関係

「その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。」とは、次に掲げるような場合をいう。

(1) 特殊のものであって、一般競争入札の参加者の数が3人以下であるようなとき。

4 施行令第167条第3号関係

「一般競争入札に付することが不利と認められるとき。」とは、次に掲げるような場合をいう。

(1) 契約上の義務違反のおそれがあり、市の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。

5 第1節(一般競争入札)関係の第1項から第8項までについては、第2節(指名競争入札)関係について準用する。

第3節 (随意契約)関係

1 施行令第167条の2第1項第2号関係

「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」とは、次に掲げるような場合をいう。

(1) 市の行為を秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的物又は相手方が代替性のないものであるとき。

(3) 物品の購入において当該物品の運送又は保管をさせるとき。

(4) 釧路市財産条例(平成17年釧路市条例第73号)第6条及び第7条に規定する財産の譲与又は無償貸付け等をすることができる者に、その財産を売り払い、又は貸し付けるとき。

(5) 土地又は建物を特別の縁故のある者に売り払い、又は貸し付けるとき。

(6) 外国で契約するとき。

(7) 国、他の地方公共団体その他公共的団体と契約をするとき。

(8) 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会の保護育成のためこれらの者と契約をするとき。

(9) 営利を目的としない学術又は技芸の保護奨励のためこれらの者と契約をするとき。

(10) 業者が事業着手後放棄した工事等を他の業者に継続して施工などさせるとき。

(11) その他特に市長が必要と認める契約をするとき。

2 施行令第167条の2第1項第5号関係

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき。」とは、次に掲げるような場合をいう。

(1) 災害その他緊急事態のため、競争入札の方法によっては契約の目的を達することができないとき。

3 施行令第167条の2第1項第6号関係

「競争入札に付することが不利と認められるとき。」とは、次に掲げるような場合をいう。

(1) 契約の目的物の価格が低廉で、競争入札に付したとしても入札の際に必要とする経費を償うことができないおそれがあるとき。

(2) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

(3) 執行を中止した工事等を再び継続して施工する場合において、中止前の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

(4) せり売りによる物件の購入等のように直ちに契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。

4 施行令第167条の2第1項第7号関係

「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。」とは、次に掲げるような場合をいう。

(1) 契約の相手方が市の必要とする物件を多量に所有し、又は市の実施する工事につき使用する材料を当該工事現場付近に多量に所有するため、他の者に比して有利な価格で契約をすることができるとき。

(2) 特殊の機械等を有する業者に、時価に比して有利な価格で発注できるようなとき。

(3) 契約の相手方が過去に受注した業務のノウハウ、資料等を多量に所有するため、他の者に比して有利な価格で契約をすることができるとき。

(4) 特定の業者が開発したシステム等を利用するため、他の者に比して有利な価格で契約をすることができるとき。

5 規則第22条関係

随意契約においては、規則第23条の規定により「2人以上の者から見積書を徴する」ことから、相手方の見積価格の当否を検討する基準として、予定価格を定め、規則第7条第1項に規定する予定価格調書を作成するものとする。

ただし、予定価格が30万円未満のもの及び規則第23条第3項各号の規定によるものについては、予定価格調書の作成を省略することができる。

6 規則第23条関係

第3項第4号中「市長が特に認めたとき。」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 1件の予定価格が10万円未満の契約を締結しようとするとき。

(2) 契約の性質又は目的上その必要がないと認められる場合又は徴することができない場合

第3章 (契約の締結)関係

第1節 (通則)関係

1 規則第27条関係

第3号中「市長が特に認めたとき。」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 契約金額が、100万円未満の契約をするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体と契約をするとき。

(3) 交通事故による市有財産の修理に係る契約をするとき。

2 規則第28条関係

同条中「特に軽微な契約」とは、契約金額が30万円未満のものをいう。また、同条中「その他これに準ずる書面」とは、相手方の意思表示を証する書面、例えば念書等をいう。

3 規則第29条関係

(1) 第2項中「別に定める納付書」については、第2章(契約の方法)関係第1節(一般競争入札)関係2の(1)を準用する。

(2) 第3項中「国債、地方債その他市長が確実と認める担保」については、第2章(契約の方法)関係第1節(一般競争入札)関係2の(2)及び(3)を準用する。

4 規則第30条関係

(1) 第3号中「過去2年間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。」とは、工事請負のときにあっては、履行期間が他の工事に比して短期間でかつ契約金額が500万円未満の場合に限る。

(2) 第6号中「市長が特に認めたとき。」とは、次に掲げる場合をいう。

ア 設計、測量、地質調査の委託及びその他の委託の契約を締結する場合で契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

イ 規則第32条に規定する共同請負による者と契約を締結するとき。

ウ 契約金額が100万円未満で、契約不履行のおそれがないとき(工事の請負を除く。)

エ 公有水面の埋立等により発生し、又は将来発生すべき財産を売り払うとき。

オ 第3号に規定する名簿登載者以外の者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

カ 国、公共団体又は公共的団体と契約するとき。

第2節 (工事の請負)関係

1 規則第32条関係

同条中「2以上の業者が共同連帯してこれを請け負い、施工すること」(共同請負)に関する必要な事項は、別に定める「釧路市建設工事共同企業体の運用基準」によるものとする。

第3節 (製造の請負)関係

1 第3章(契約の締結)関係、第2節(工事の請負)関係の1については、製造の請負において準用する。

第4章 (契約の履行)関係

第1節 (通則)関係

1 規則第40条関係

(1) 第1項中「契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。)を乗じて計算した額」に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額を確定金額とする。

(2) 第1項中「市長が特に認めたとき」とは、規則第43条に規定する「天災その他不可抗力による延期又は不能」の場合で、市長が履行の延期を認めたときをいう。

(3) 第2項中「契約金額につき、遅延日数に応じ、当該率を乗じて計算した額」に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額を確定金額とする。

2 規則第42条関係

第1項中「市長が特に認めたとき」とは、第43条第2項に規定する「契約の解除の措置」をとったときをいう。

3 規則第45条関係

同条中「市長が指定した職員」とは、工事の請負のときにあっては、次に掲げる者をいう。

(1) 契約管理課で行う検査のときは、工事設計指導主幹

(2) 前号に定める以外のときは、当該工事請負契約の担当課長

4 規則第47条関係

同条に規定する「検査調書」は、次に掲げる場合においては、支出命令書の検収日欄に検査日を記載することによって代えることができる。

(1) 契約金額(単価による契約にあっては、1回の支払金額)が100万円未満のとき。

(2) 契約が、電気、ガス又は水の供給その他継続的契約に係るものであるとき。

(3) 契約(単価による契約を含む。)に基づき委託料、使用料又は賃借料を分割払するとき。

第2節 (工事の請負)関係

1 規則第48条関係

第2項中「下請負等に関する必要な事項」の通知は、「下請人選定・変更通知書」によるものとする。

2 規則第49条関係

第2項中「特に軽微な契約」とは、契約金額が30万円未満のものをいう。

3 規則第51条関係

同条中「工事の内容変更」によるときの事務手続等は、別に定める「設計変更事務の扱いについて」によるものとする。

4 規則第53条関係

第2項中「特に軽微な契約」とは、契約金額が30万円未満のものをいう。

5 規則第54条関係

第2項中「特に軽微な契約」とは、契約金額が30万円未満のものをいう。

6 規則第56条関係

第3項中「市長が別に定める工事」とは、次に掲げる工事をいう。

(1) 木造建築物に係る工事

(2) 建具工事(畳工事を含む。)

(3) 塗装工事

(4) 植栽工事

(5) 解体及び除却工事

(6) しゅんせつ工事

(7) その他特に市長が認めた工事

7 規則第58条関係

(1) 第3項第2号中「長期間」とは、5年以上をいう。

(2) 第3項の規定は、中小企業者等(同項第1号又は第2号に該当する業者をいう。以下この号において同じ。)に対する優遇措置を講ずる趣旨のものであり、同項第3号に該当する2以上の業者に対して、1億円を限度とせずに前金払又は中間前金払をする場合の前払金の額は、原則として、次に掲げる額の合計額を超えない範囲内の額とする。

ア 契約金額(当該契約が複数年度にわたる契約である場合にあっては、当該会計年度の出来高予定額)第1項又は第2項に規定する割合の額(イにおいて「前払割合額」という。)に、当該2以上の業者のうちの中小企業者等の当該工事に係る出資又は分担工事額の割合(イにおいて「出資等の割合」という。)を乗じて得た額

イ 前払割合額に、当該2以上の業者のうちの中小企業者等以外の業者の当該工事に係る出資等の割合を乗じて得た額(その額(中間前金払をする場合にあっては、既に前金払をした額(当該契約が複数年度にわたる契約である場合にあっては、当該会計年度の額)に、当該2以上の業者のうちの中小企業者等以外の業者の当該工事に係る出資等の割合を乗じて得た額(以下このイにおいて「中小企業者等以外に対する前払済相当額」という。)を合算した額)が1億円を超える場合には、1億円(中間前金払をする場合にあっては、1億円から中小企業者等以外に対する前払済相当額を差し引いた額)とする。)

第3節 (製造の請負)関係

1 第4章(契約の履行)関係、第2節(工事の請負)関係の1及び3から6までについては、製造の請負において準用する。

第6節 (委託)関係

1 第4章(契約の履行)関係、第2節(工事の請負)関係の1から5までについては、設計、測量及び地質調査の委託において準用する。

2 第4章(契約の履行)関係、第2節(工事の請負)関係の3に規定する「設計変更事務の扱いについて」中、変更請負金額の算出は、その他の委託において準用することができる。

釧路市契約規則の施行について

平成17年10月11日 庁達第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 庁達第3号
平成20年1月1日 庁達第10号
平成20年4月1日 庁達第2号
平成22年4月1日 庁達第2号
平成23年4月1日 庁達第3号
平成25年4月1日 庁達第3号
平成28年4月1日 庁達第3号
平成31年4月1日 庁達第3号
令和2年4月1日 庁達第2号
令和4年4月1日 庁達第2号