○釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例
平成17年10月11日
釧路市条例第112号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の福祉の増進を図るため、釧路市が設置するデイサービスセンターにおいて、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービスの事業及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下これらを「介護サービス事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(介護サービス事業)
第2条 この条例において、市が行う介護サービス事業は、法第8条第7項に規定する通所介護の事業及び法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業(以下「第1号通所事業」という。)とする。
(通所介護事業所の名称等)
第3条 前条の事業を行う通所介護事業所(以下「事業所」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市阿寒町デイサービスセンター | 釧路市阿寒町中央1丁目7番12号 |
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助に該当する者とする。
(事業の利用)
第5条 前条の対象者が事業を利用しようとするときは、事業所に利用の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。
(利用者負担及び実費に相当する費用)
第6条 利用者は、事業実施に係る費用に対する対価の全部又は一部として、次に定める方法により算定した額を負担するものとする。ただし、当該利用者が生活保護法第15条の2に規定する介護扶助に該当する者であるときの負担額は、当該介護扶助に係る保護の実施機関が決定した額とする。
(1) 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(同条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(同条第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は第1号事業支給費に係る指定居宅サービス又は第1号通所事業をいう。以下この条において同じ。)に該当するときは、事業に係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は第1号通所事業に要した費用の額(以下「第1号通所事業費用額」という。)から居宅介護サービス費又は第1号事業支給費の額を控除して得た額とする。
(2) 法定代理受領サービスに該当しないときは、事業に係る居宅介護サービス費用基準額又は第1号通所事業費用額とする。
3 前項の費用を徴収するときは、あらかじめ、事業所において、利用者又はその家族に対し、その費用の内容等について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例の一部改正に伴う経過措置)
2 釧路市介護保険条例(平成17年釧路市条例第138号)附則第7条第1項に規定する期間においては、次の表の左欄に掲げる第1条の規定による改正後の釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第1条 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 指定介護予防サービスの事業 |
第2条 | 法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業(以下「第1号通所事業」という。) | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業 |
第4条 | 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等 | 旧法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者 |
第6条第1項第1号 | 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(同条第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。) | 法第53条第4項の規定により介護予防サービス費(旧法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。) |
当該居宅介護サービス費又は第1号事業支給費に係る指定居宅サービス又は第1号通所事業 | 当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る指定居宅サービス又は指定介護予防サービス | |
第1号通所事業に要した費用の額(以下「第1号通所事業費用額」という。) | 介護予防サービス費用基準額(旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。) | |
第1号事業支給費の額 | 介護予防サービス費の額 | |
第6条第1項第2号 | 第1号通所事業費用額 | 介護予防サービス費用基準額 |
(規則への委任)
5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第6条関係)
実費に相当する費用 食材料費等1回につき 600円