○釧路市老人福祉施設条例

平成17年10月11日

釧路市条例第113号

(設置)

第1条 高齢者の心身の健康を増進し、その生活を明るく充実したものにするため、釧路市老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉施設は、次の各号に区分し、当該各号ごとの施設の名称及び位置は、それぞれ当該各号の表に定めるとおりとする。

(1) 老人福祉センター

名称

位置

緑風荘

釧路市鶴ケ岱3丁目1番40号

釧路市第2老人福祉センター

釧路市愛国西3丁目26番1号

釧路市第3老人福祉センター

釧路市鳥取北4丁目21番2号

釧路市桜ケ岡老人福祉センター

釧路市桜ケ岡2丁目8番1号

釧路市大川町老人福祉センター

釧路市大川町3番36号

釧路市柳町老人福祉センター

釧路市柳町1番46号

釧路市大楽毛老人福祉センター

釧路市大楽毛4丁目12番15号

釧路市寿老人福祉センター

釧路市寿2丁目5番2号

釧路市美原老人福祉センター

釧路市美原4丁目3番1号

釧路市武佐老人福祉センター

釧路市武佐4丁目30番11号

釧路市星が浦老人福祉センター

釧路市星が浦北3丁目1番35号

(2) 老人デイサービスセンター

名称

位置

釧路市星が浦老人デイサービスセンター

釧路市星が浦北3丁目1番33号

釧路市鉄北老人デイサービスセンター

釧路市柳町1番43号

(3) 複合施設

名称

位置

釧路市望洋ふれあい交流センター

釧路市春採4丁目10番15号

釧路市白樺ふれあい交流センター

釧路市白樺台2丁目1番1号

(4) 老人集会所

名称

位置

釧路市昭和老人集会所

釧路市昭和町2丁目4番18号

(事業)

第3条 老人福祉施設は、次に掲げる事業及びその事業に付随する事業を行う。

(1) 高齢者に関する各種の相談に関すること。

(2) 高齢者の健康増進及び疾病予防の指導並びにこれらに係る情報の提供に関すること。

(3) 高齢者の教養の向上及びレクリエーションのための便宜の供与に関すること。

(4) 老人クラブの育成及び指導に関すること。

(5) 日常生活を営むのに支障がある者(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護の事業又は同法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業を利用できる者を除く。)で規則で定めるもの又はその養護者に対する入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他便宜の供与に関すること。

(6) 世代間の交流に関すること。

(7) 地域住民の集会等の用のための便宜の供与に関すること。

(8) シルバーハウジングに係る便宜の供与に関すること。

(9) 高齢者又は養護者と市、老人福祉施設、医療施設等との連絡調整等に関すること。

2 前条の老人福祉施設の区分に応じた前項の事業項目の分別は、規則で定める。

(使用承認)

第4条 老人福祉施設の使用に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 第2条第1号の施設又は第3号の施設(規則で定める部分に限る。)を規則で定める者が使用しようとするとき。

(2) 第2条第1号の施設又は第3号の施設を休館日又は開館時間外に使用しようとするとき。

(施設の管理等の特例)

第5条 第4条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる老人福祉施設のうち同表の中欄に掲げる施設の部分の管理、使用等については、同表右欄に掲げる条例の定めるところによる。

老人福祉施設の名称

施設の部分

適用条例

釧路市白樺ふれあい交流センター

第3条第1項第7号の事業に供する施設の部分

釧路市地区会館条例(平成17年釧路市条例第32号)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市老人福祉施設条例(平成6年釧路市条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月13日条例第302号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び第4条中釧路市老人福祉施設条例第3条第1項第5号の改正規定(「第7条第11項」を「第8条第7項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(釧路市老人福祉施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 釧路市介護保険条例附則第7条第1項に規定する期間においては、第4条の規定による改正後の釧路市老人福祉施設条例第3条第1項第5号中「同法第115条の45第1項第1号ロに掲げる事業」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業」とする。

(規則への委任)

5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

釧路市老人福祉施設条例

平成17年10月11日 条例第113号

(平成27年4月1日施行)