○釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第132号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 廃棄物減量等推進審議会(第7条)

第3章 一般廃棄物(第8条―第16条)

第4章 市が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格(第17条)

第5章 廃棄物処理手数料(第18条―第20条)

第6章 一般廃棄物処理業等の許可(第21条―第23条)

第7章 補則(第24条)

第8章 罰則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、及び再利用を促進し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 再利用 利用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(5) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、市民及び事業者の廃棄物の減量に関する自主的な活動に対し、必要な支援を講ずるよう努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意見を施策に反映するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、再生資源及び再生品を利用することにより、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物の再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、過剰な包装を避けるよう努めるとともに、包装容器の回収に努めなければならない。

5 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、再生品や再生可能な商品を選択すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、再利用を促進するため、集団資源回収等の自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

3 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保持するため、清掃の実施に努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する場所にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所に、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第2章 廃棄物減量等推進審議会

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 本市における廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議するため、釧路市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 専門の事項を審議するため、審議会に専門部会を置くことができる。

第3章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市は、一般廃棄物処理計画(法第6条第1項の規定により定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。

(一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示)

第9条 市長は、土地又は建物の占有者及び事業者が一般廃棄物の適正な処理を容易にできるよう、一般廃棄物処理計画のうち、市の処理する一般廃棄物について、次に掲げる基本的事項を告示するものとする。これらに変更があったときも、また同様とする。

(1) 廃棄物の種類

(2) 分別の方法

(3) 排出方法

(4) 処理施設

(5) 受入れ時間

(6) その他必要な事項

(市が処理する一般廃棄物)

第10条 市は、家庭系廃棄物(市長が指定する施設以外の施設に自ら搬入するものを除く。)を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

2 市は、事業系一般廃棄物(市長が指定する施設に搬入したものに限る。)の処分を行うものとし、事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の収集及び運搬は行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の収集及び運搬を行うことができるものとする。

3 前項ただし書の場合においては、次条及び第18条の規定を準用する。

(市が処理する一般廃棄物の排出方法)

第11条 市が処理する家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみは、次に掲げる方法により排出しなければならない。

(1) 可燃ごみ及び不燃ごみ(次号に規定する粗大ごみを除く。別表第1において同じ。)は、市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に入れること。

(2) 指定ごみ袋に入らない可燃ごみ及び不燃ごみ(以下「粗大ごみ」という。)は、粗大ごみごとに市長が指定するごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)を張り付けること。

2 市が処理する家庭系廃棄物のうち次の各号に掲げる可燃ごみは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により排出することができる。

(1) 刈草、落葉等 透明な袋等に入れること。

(2) 木の枝 長さ50センチメートル以下に切断し、及び結束すること。

(適正処理困難物の指定)

第12条 市長は、市の処理する一般廃棄物のうちから、製品、容器等で、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを、適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の適正処理困難物となる製品等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等の処置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第13条 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に際して支障があるもの等市長が別に定める廃棄物を排出してはならない。

(一般廃棄物の管理等)

第14条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、分別し、保管し、及び市長の指定する方法で排出し、収集されるまでこれを管理しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を保管し、又は排出するときは、規則で定める基準に従い、環境衛生及び収集作業に支障がないようにしなければならない。

(一般廃棄物の管理等に対する指示)

第15条 市長は、前条の規定による一般廃棄物の管理等が、環境衛生又は収集作業に支障があると認めるときは、その改善を指示することができる。

(多量の廃棄物の排出者に対する指示)

第16条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 市長は、多量の家庭系廃棄物を生ずる排出者に対し、当該家庭系廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

第4章 市が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格

第17条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第5章 廃棄物処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第18条 市が一般廃棄物の処理をする場合で、別表第1に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、同表により算定した額(汚水処理手数料の項にあっては、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の手数料を徴収する。ただし、第11条第2項各号に定める方法により排出するときは、これを徴収しない。

2 前項の手数料の徴収の方法は、規則で定める。

第19条 削除

(手数料の減免)

第20条 市長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、第18条第1項の手数料を減免することができる。

第6章 一般廃棄物処理業等の許可

(一般廃棄物処理業の許可)

第21条 市長は、法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者がこれを破損し、又は紛失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第22条 前条の規定は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による浄化槽清掃業の許可について準用する。

(許可申請手数料)

第23条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び第21条第2項又は前条において準用する同項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

第7章 補則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(過料)

第25条 偽りその他不正の行為により、この条例に定めた手数料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以内の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例(平成6年釧路市条例第36号)、阿寒町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年阿寒町条例第8号。以下「合併前の阿寒町条例」という。)又は音別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年音別町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により交付された一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証は、当該一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証の有効期間の満了する日までの間は、第21条第1項(第22条において準用する場合を含む。)の規定により交付された一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証とみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 合併前の阿寒町の区域については、市は、施行日から平成18年3月31日までの間は、第10条第2項の規定にかかわらず、し尿のほか事業系一般廃棄物の収集及び運搬を行うものとする。この場合において、事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬及び処分に係るごみ処理手数料並びに排出方法は、第10条第3項の規定にかかわらず、合併前の阿寒町条例(同条例に基づく規則を含む。)の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月13日条例第299号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成17年12月15日規則第284号により平成17年12月17日)

(平成18年3月24日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成19年5月21日規則第79号により平成19年8月1日)

(平成20年12月12日条例第53号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第39号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第38号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(手数料等の改定に係る経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る手数料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係る手数料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 第14条の規定による改正後の釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例(以下「新廃棄物処理等条例」という。)別表第1(家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理するときに係るごみ処理手数料に係る部分を除く。) 可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみの搬入、し尿の収集又は汚水の搬入

3 新廃棄物処理等条例別表第1(家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理するときに係るごみ処理手数料に係る部分に限る。)の規定(以下「新指定ごみ袋等手数料規定」という。)は、施行日以後に新廃棄物処理等条例第18条の規定により徴収するごみ処理手数料について適用し、施行日前に第14条の規定による改正前の釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例第18条の規定によりごみ処理手数料を徴収した者に交付した同条例第11条第1項に規定する指定ごみ袋又はごみ処理券により、施行日以後に可燃ごみ若しくは不燃ごみ又は粗大ごみを処理するときは、新指定ごみ袋等手数料規定に規定するごみ処理手数料を徴収しているものとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(手数料等の改定に係る経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る手数料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係る手数料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 第15条の規定による改正後の釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例(以下「新廃棄物処理等条例」という。)別表第1(家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理するときに係るごみ処理手数料に係る部分を除く。) 可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみの搬入、し尿の収集又は汚水の搬入

3 新廃棄物処理等条例別表第1(家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理するときに係るごみ処理手数料に係る部分に限る。)の規定(以下「新指定ごみ袋等手数料規定」という。)は、施行日以後に新廃棄物処理等条例第18条の規定により徴収するごみ処理手数料について適用し、施行日前に第15条の規定による改正前の釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例第18条の規定によりごみ処理手数料を徴収した者に交付した同条例第11条第1項に規定する指定ごみ袋又はごみ処理券により、施行日以後に可燃ごみ若しくは不燃ごみ又は粗大ごみを処理するときは、新指定ごみ袋等手数料規定に規定するごみ処理手数料を徴収しているものとみなす。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

手数料の種類

取扱区分

手数料の額

ごみ処理手数料

家庭系廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処理するとき。

可燃ごみ及び不燃ごみ(指定ごみ袋に入れて排出するとき。)

(指定ごみ袋1枚につき)

(1) 6リットル用 16円

(2) 10リットル用 26円

(3) 20リットル用 52円

(4) 30リットル用 78円

(5) 40リットル用 105円

粗大ごみ(ごみ処理券を貼り付けて排出するとき。)

ごみ処理券1枚につき392円

市長の指定する施設に自ら搬入した一般廃棄物のうち可燃ごみ及び不燃ごみ並びに粗大ごみを処分(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)に規定する方法による食品廃棄物等の処分を除く。)するとき。

家庭系廃棄物

(1) 10キログラムまで 84円

(2) 10キログラム超過分 10キログラムまでごと(5キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に84円

事業系一般廃棄物

(1) 10キログラムまで 84円

(2) 10キログラム超過分 10キログラムまでごと(5キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に84円

し尿処理手数料

し尿を収集し、運搬し、及び処分するとき。

(1回につき)

(1) 100リットルまで 675円

(2) 100リットル超過分20リットルごと(20リットル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に135円

汚水処理手数料

市長の指定する施設に搬入された浄化槽汚泥等の汚水を処分するとき。

1キログラムごとに7.06円

別表第2(第23条関係)

手数料の種類

手数料の額

許可申請手数料

15,000円

許可証再交付手数料

2,000円

釧路市廃棄物の減量及び処理等に関する条例

平成17年10月11日 条例第132号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成17年10月11日 条例第132号
平成17年12月13日 条例第299号
平成18年3月24日 条例第19号
平成19年3月22日 条例第10号
平成19年3月22日 条例第22号
平成20年12月12日 条例第53号
平成23年3月18日 条例第1号
平成23年12月13日 条例第39号
平成25年3月25日 条例第13号
平成25年6月24日 条例第38号
平成26年3月20日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第12号
令和元年6月28日 条例第2号