○釧路市みんなできれいな街にする条例

平成17年10月11日

釧路市条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止(以下「ごみの散乱防止」という。)に関する施策について、市、市民等、事業者及び土地所有者等が一体となって推進するための必要な事項を定めることにより、清潔で住み良いまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、紙くず、発泡スチロール製容器、犬のふんその他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。

(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するための総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たり、市民等、事業者及び土地所有者等に対して必要な指導をし、及び協力を求めなければならない。

3 第1項の総合的な施策は、次に掲げる事項とする。

(1) ごみの散乱防止のための意識啓発に関する事項

(2) 空き缶等の再資源化の促進に関する事項

(3) ごみの散乱防止のための自主的活動団体の育成に関する事項

(市民等の責務)

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は空き缶等を回収するための容器がある場合は、その容器に収納しなければならない。

2 市民等は、犬を散歩させるときは、犬のふんの処理をするための袋等を持参し、そのふんを持ち帰らなければならない。

3 市民等は、屋外で喫煙するときは、携帯用吸い殻入れを持参し、その吸い殻を持ち帰らなければならない。

4 市民等は、この条例の目的を達成するため、自ら身近な地域及び職場等における清掃活動に参加するように努めるとともに、市が実施するごみの散乱防止のための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の実践に努めなければならない。

2 飲料、たばこその他のごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、ごみの散乱防止について、消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、従業員の意識の啓発を図るとともに、市が実施するごみの散乱防止のための施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地のごみの散乱防止のための措置を講ずるとともに、散乱した空き缶等及び吸い殻等の清掃その他必要な措置を採らなければならない。

2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施するごみの散乱防止のための施策に協力しなければならない。

(投棄の禁止)

第7条 何人も、道路、公園、河川、海岸その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地に、空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。

(美観推進重点区域の指定)

第8条 市長は、特にごみの散乱防止をする必要があると認める区域を美観推進重点区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により、美観推進重点区域を指定するときは、これを告示しなければならない。指定を解除し、又は変更するときも同様とする。

(施策の重点実施)

第9条 市長は、美観推進重点区域において、ごみの散乱防止についての施策を重点的に実施するものとする。

(立入調査)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に事業者又は土地所有者等の土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告及び命令)

第11条 市長は、第7条の規定に違反した者に対し、空き缶等及び吸い殻等の持ち帰り又は回収容器への収納、散乱した空き缶等及び吸い殻等の清掃等必要な措置について勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくこれに応じないときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第8条に規定する美観推進重点区域において第7条の規定に違反した者で、第11条第2項の規定による命令に違反したものは、3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市みんなできれいな街にする条例(平成12年釧路市条例第51号)又は阿寒町空き缶等ごみの散乱防止に関する条例(平成12年阿寒町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

釧路市みんなできれいな街にする条例

平成17年10月11日 条例第134号

(平成17年10月11日施行)