○釧路市企業立地促進条例
平成17年10月11日
釧路市条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、本市における産業の振興を促進するため、事業場の取得等をする者に対し、課税の免除及び助成の措置を行うことにより、本市経済の発展及び雇用機会の拡大を図り、もって活力あるまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 事業場 事業の用に供する施設又は設備で、市内に設置するものをいう。
(2) 取得等 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第23条に規定する取得等をいう。
(3) 新設 次に掲げる場合をいう。
ア 事業場を有していない者が新たに事業場を設置する場合
イ 事業場を有する者が、異種の事業を行うため、新たに事業場を設置する場合
(4) 増設 次に掲げる場合をいう。
ア 事業場を有する者が、同種の事業を拡大するため、当該事業場を拡張し、又は新たに事業場を設置する場合
イ 事業場を有する者が、生産能力を増加させる目的をもって、当該事業場に新たに設備を設置する場合
(5) 基準年度 取得等をした事業場に係る操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始した日以後最初に固定資産税を課されることとなる年度をいう。
(6) 固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第5条第1号及び第6条第1号から第7号までに掲げる資産のうち事業場の用に直接供するものをいう。
(7) 課税の免除 釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号)に基づいて市が事業場の設置者に課する固定資産税及び釧路市都市計画税条例(平成17年釧路市条例第76号)に基づいて市が事業場の設置者に課する都市計画税を基準年度から3か年度に限り、第5条第1項第1号に定めるとおり免除することをいう。
(措置の種類)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、課税の免除及び次に掲げる助成を行うものとする。
(1) 土地取得助成
(2) 雇用助成
(3) 緑化助成
(4) 設備投資資金助成
(5) 事業所賃借料助成
(6) 通信回線使用料助成
(1) 課税の免除 別表第1の左欄に掲げる事業場
(2) 助成 別表第2の中欄に掲げる事業場
2 前項第2号の場合において、当該事業場が2以上の助成の対象に該当するときは、それぞれの助成を併せて行うことができる。
3 第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 指定事業者が課税の免除又は補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 補助金の交付時期は、規則で定める。
(特別援助)
第7条 市長は、阿寒・音別地区の指定事業者に対し、特に必要があると認めたときは、次に掲げる特別援助を行うことができる。
(1) 出資又は融資のあっせん
(2) 土地又は建物のあっせん
(3) 市有普通財産の貸付け又は売却
(4) 労働力の確保
(5) 用水の確保
(6) 道路等周辺公共施設の計画的整備
(7) その他必要な援助
2 指定事業者が、前項の規定により特別援助を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(措置の承継)
第8条 市長は、前3条の規定により課税の免除若しくは助成の措置又は特別援助(以下「課税の免除等」という。)を行うまでの間において、指定事業者に係る事業場が相続、合併、分割又は事業の譲渡により当該事業場の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を承継する者(以下「承継人」という。)に対し、当該措置を行うものとする。
2 承継人は、規則で定めるところにより、市長に承継の事実を届け出て承認を得なければならない。
(指定及び措置の取消し等)
第9条 市長は、指定事業者(承継人を含む。以下同じ。)又は課税の免除等の決定を受けた者若しくは課税の免除等を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定又は決定を取り消すことができる。
(1) 課税の免除又は助成の措置の対象要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により課税の免除等を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 課税の免除等の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 課税の免除を受けた年度の初日又は補助金の交付若しくは特別援助を受けた日の属する事業年度から3事業年度後までの間に当該操業等を休止し、又は廃止したとき。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。
(5) 課税の免除を受けた年度又は補助金の交付若しくは特別援助を受けた日の属する事業年度に市税を滞納したとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(7) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。
(報告及び調査)
第10条 市長は、指定事業者に対し、操業等及び雇用の状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(他の条例との調整)
第11条 この条例は、同一事業について釧路市中小企業振興条例(平成17年釧路市条例第149号)第4条若しくは第5条又は釧路市水産業振興条例(平成17年釧路市条例第189号)第4条若しくは第5条に規定する助成金を受けた者については、適用しない。
(釧路市行政手続条例の適用除外)
第12条 この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づく課税の免除等に関する処分については、釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業場を新設し、又は増設する工事に着手した者に適用し、施行日の前日までに事業場を新設し、又は増設する工事に着手した者については、3市町合併前の釧路市工業等振興条例(昭和62年釧路市条例第11号)、阿寒町企業立地促進条例(平成8年阿寒町条例第3号)、阿寒町中小企業振興条例(昭和46年阿寒町条例第2号。第3章の規定に限る。)又は音別町企業立地促進条例(平成7年音別町条例第5号)は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(太陽光発電設備についての適用停止)
3 当分の間、電気業の施設のうち太陽光をエネルギー源として発電し、電気を供給する施設又は設備については、この条例は、適用しない。
附則(平成20年3月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者となる者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者となる者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者となる者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定事業者となる者について適用し、施行日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。
3 新条例第4条第1項第1号、第5条第1項第1号及び別表第1の規定にかかわらず、施行日前に取得した土地に事業場を新設し、又は増設し、かつ、当該土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に当該事業場が操業又は事業を開始する場合における当該土地に係る課税の免除については、なお従前の例による。
4 新条例附則第3項の規定にかかわらず、電気業の施設のうち太陽光をエネルギー源として発電し、電気を供給する施設又は設備の新設であって、施行日の前日までに電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第6条第1項の認定を受け、かつ、平成28年3月31日以前に建設に着手するものに係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者となる者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者となる者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者となる者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定事業者となる者について適用し、同日前に指定事業者となった者については、なお従前の例による。
別表第1(第4条、第5条関係)
課税の免除の対象となる事業場 | 課税の免除を行う固定資産 | 課税の免除の割合 |
1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第26条に規定する施設であって、当該施設の用に供する建物若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合において、その措置が同条の総務省令で定める場合に該当するものと認められるもの | 左欄に掲げる施設の用に供する固定資産であって、当該固定資産に対する固定資産税を課さなかった場合において、その措置が地域未来投資促進法第26条の総務省令で定める場合に該当するものと認められるもの | 基準年度 100分の100 基準年度の翌年度 100分の75 基準年度の翌々年度 100分の50 |
2 過疎法第24条に規定する設備(旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業をいう。以下同じ。)に係る設備にあっては、同条第4項に規定する下宿営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業(以下「下宿営業等」という。)に係るものを除く。)であって、当該設備に係る機械及び装置又は建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合において、その措置が過疎法第24条の総務省令で定める場合に該当するものと認められるもの | 左欄に掲げる設備に係る固定資産であって、当該固定資産に対する固定資産税を課さなかった場合において、その措置が過疎法第24条の総務省令で定める場合に該当するものと認められるもの |
別表第2(第4条、第5条関係)
助成の種類 | 助成の対象となる事業場 | 補助金の額 |
土地取得助成 | 次に掲げる事業場で、その新設又は増設に伴い土地を取得し、その土地を取得した日の翌日から起算して3年を超えない期間内に操業等を開始したもの(市外からの進出(市外に主たる事務所、事業所等を有する者が事業場の新設をすることをいう。以下同じ。)以外の場合にあっては、雇用助成の対象要件を具備するものに限る。) (1) 工場 (2) ソフトウェア業の施設 (3) 情報処理サービス業の施設 (4) データセンター (5) コールセンター (6) リサイクル産業施設 (7) 試験研究施設 (8) 植物工場 | 事業場の新設又は増設に伴い取得した土地のうち、市長が事業場の用に供したと認めるものの取得価額の100分の25に相当する額(その額が1億円を超えるときは1億円) |
雇用助成 | 次の各号に掲げる事業場で、当該各号に定める要件に該当するもの (1) 工場、リサイクル産業施設、植物工場、電気業の施設(新エネルギー供給業の施設を除く。)、ガス業の施設及び熱供給業の施設 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める要件 ア 新設の場合 その新設に伴い規則で定める新たに雇用される者(以下「新たに雇用される者」という。)の数が5人以上であるもの イ 増設の場合 その増設により取得した固定資産(土地を除く。)に係る基準年度の固定資産評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条の規定により、市の固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格をいう。)が3,000万円以上であり、かつ、その増設に伴って新たに雇用される者の数が5人以上であるもの (2) ソフトウェア業の施設、情報処理サービス業の施設、データセンター、コールセンター及び試験研究施設 その新設又は増設に伴って新たに雇用される者の数が5人以上であるもの (3) 旅館業の施設、観光施設及びその他の施設 その新設又は増設に伴って新たに雇用される者の数が20人以上であるもの (4) 新エネルギー供給業の施設 その新設により取得した固定資産の取得価額が10億円以上であり、かつ、その新設に伴って新たに雇用される者の数が1人以上であるもの | 次の各号に掲げる事業場の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) この項の中欄第1号、第2号及び第4号に掲げる事業場 新たに雇用される者の数に20万円(新たに雇用される者が規則で定める市内居住者であるときは30万円)を乗じて得た額(その額が3,000万円を超えるときは3,000万円) (2) この項の中欄第3号に掲げる事業場 新たに雇用される者の数に10万円を乗じて得た額(その額が2,000万円を超えるときは2,000万円) |
緑化助成 | 次に掲げる事業場で、その新設又は増設に伴い、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定による特定工場の届出を要するもの (1) 工場 (2) 電気業の施設 (3) ガス業の施設 (4) 熱供給業の施設 | 工場立地法第4条第1項第1号に規定する緑地の設置に要したと認められる事業費に100分の25を乗じて得た額(その額が1,000万円を超えるときは1,000万円) |
設備投資資金助成 | 次に掲げる事業場で、その新設又は増設に伴い取得した固定資産(土地を除く。以下この項において同じ。)の取得価額が新設の場合にあっては5,000万円以上、増設の場合にあっては3,000万円以上であり、かつ、新設の場合にあっては、その新設に伴って新たに雇用される者の数が5人以上であるもの (1) 工場 (2) ソフトウェア業の施設 (3) 情報処理サービス業の施設 (4) データセンター (5) コールセンター (6) リサイクル産業施設 (7) 試験研究施設 (8) 植物工場 (9) 旅館業の施設 (10) 観光施設 (11) 特産品開発施設 (12) 教育文化施設 (13) 医療福祉施設 (14) その他の施設 | 事業場の新設又は増設により取得した固定資産の取得価額の100分の8(増設の場合であって、その増設に伴って新たに雇用される者の数が5人未満であるときは、100分の4)に相当する額(この項の中欄第1号から第8号までに掲げる事業場にあってはその額が1億円を超えるときは1億円(新設の場合であって、かつ、その新設に伴って新たに雇用される者の数が10人以上である場合は、その額が2億円を超えるときは2億円)、同欄第9号から第14号までに掲げる事業場にあってはその額が1,000万円を超えるときは1,000万円) |
事業所賃借料助成 | 次の各号に掲げる事業場で、当該各号に定める要件に該当するもの (1) コールセンター その新設に伴って次のいずれにも該当するもの ア 建物又は建物の部分を賃借して当該施設又は設備を設置するもの イ 新たに雇用される者の数が50人以上であるもの (2) 本社機能移転事業所 その設置に伴って次のいずれにも該当するもの ア 建物又は建物の部分を賃借して当該事務所又は事業所を設置するもの イ 新たに雇用される者の数が30人以上であるもの ウ 当該事務所又は事業所の面積が300平方メートル以上であるもの エ 市外から市内に本社機能を移転することを公表するもの オ この条例に基づく他の助成の措置の対象とならないもの | 次の各号に掲げる事業場の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) コールセンター 事業を開始した日から3年の各年において、それぞれ当該事業の用に供するため、1年間に支払った事業の施設の賃借料の2分の1に相当する額(その額が1年につき500万円を超えるときは500万円) (2) 本社機能移転事業所 事業を開始した日から1年を限度として、当該事業の用に供するため、支払った事業の施設の賃借料の2分の1に相当する額(その額が500万円を超えるときは500万円) |
通信回線使用料助成 | コールセンターで、その新設に伴って新たに雇用される者の数が50人以上であるもの | 事業を開始した日から3年の各年において、それぞれ当該事業の用に供するため、1年間に支払った通信回線の使用料の2分の1に相当する額(その額が1年につき1,000万円を超えるときは1,000万円) |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工場 物を製造し、又は加工するために作業を行う施設又は設備をいう。
(2) ソフトウェア業の施設 他人の需要に応じて電子計算機のプログラムの作成を行う事業の施設又は設備をいう。
(3) 情報処理サービス業の施設 電子計算機等を用いて、委託された計算サービス、パンチサービス等を行う事業の施設又は設備をいう。
(4) データセンター 顧客のデータ等の保管又はコンピュータ処理を代行する事業の施設又は設備をいう。
(5) コールセンター 情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務に係る事業又は新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務に係る事業及びこれらの業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理若しくは分析の業務に係る事業の施設又は設備をいう。
(6) リサイクル産業施設 次に掲げるものをいう。
ア 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第15条の規定により、主務大臣の認定を受けた特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が、分別基準適合物の再商品化(同法第2条第8項に規定する再商品化をいう。)を行う施設又は設備
イ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第11条第5項に規定する登録再生利用事業者が、再生利用事業(同条第2項第2号に規定する再生利用事業をいう。)を行う施設又は設備
ウ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第27条第1項の規定により、主務大臣の認定を受けた指定再資源化事業者が、資源の再資源化(同法第2条第6項に規定する再資源化をいう。)を行う施設又は設備
エ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第23条第1項の規定により、主務大臣の認定を受けた製造業者等が、特定家庭用機器廃棄物の再商品化(同法第2条第1項に規定する再商品化をいう。)を行う施設又は設備
オ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第13項に規定する解体業者であり、かつ、同条第14項に規定する破砕業者であるものが、使用済自動車(同条第2項に規定する使用済自動車をいう。)又は解体自動車(同条第3項に規定する解体自動車をいう。以下同じ。)の解体並びに解体自動車の破砕及び破砕前処理を行う施設又は設備
(7) 試験研究施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設又は設備をいう。
(8) 植物工場 施設内で、植物の生育に必要な環境を人工的に制御し、季節に関係なく養液栽培により野菜等の植物を連続的に生産するシステムを有する施設で、省エネルギー又は新エネルギーの活用のために先進的な設備を導入していると市長が認めるものをいう。
(9) 旅館業の施設 旅館業(下宿営業等を除く。)の施設又は設備(阿寒・音別地区に設置するものに限る。)をいう。
(10) 観光施設 キャンプ場、遊園地、ゴルフ場、スキー場又はこれらに類するものの施設又は設備(阿寒・音別地区に設置するものに限る。)をいう。
(11) 特産品開発施設 地場特産品の開発又はまちおこし創出の役割を果たす施設又は設備(阿寒・音別地区に設置するものに限る。)をいう。
(12) 教育文化施設 学校、博物館、美術館、運動競技場又はこれらに類するものの施設又は設備(阿寒・音別地区に設置するものに限る。)をいう。
(13) 医療福祉施設 診療施設、福祉関連施設又はこれらに類するものの施設又は設備(阿寒・音別地区に設置するものに限る。)をいう。
(14) 電気業の施設 需要に応じ、電気を供給する施設又は設備をいう。
(15) 新エネルギー供給業の施設 電気業の施設のうち太陽光、風力、水力、地熱又はバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)をエネルギー源として発電し、電気を供給する施設若しくは設備をいう。
(16) ガス業の施設 需要に応じ、導管によりガスを供給する施設又は設備をいう。
(17) 熱供給業の施設 需要に応じ、蒸気、温水、冷水等を媒体とする熱エネルギー又は蒸気若しくは温水を導管により供給する施設若しくは設備をいう。
(18) 本社機能移転事業所 市外から市内に本社機能の全部又は一部を移転するため、新たに市内に設置する本社機能を有する事務所又は事業所をいう。
(19) その他の施設 前各号に掲げるもののほか、特に本市の振興に寄与すると認められる施設又は設備(阿寒・音別地区に設置するものに限る。)をいう。
2 市外からの進出をする者については、操業等を開始した日から3年以内に雇用助成、緑化助成又は設備投資資金助成の新設に係る助成の対象要件を具備するに至ったときは、新設に係る当該助成措置を行うことができる。