○釧路市中小企業振興条例

平成17年10月11日

釧路市条例第149号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 助成等(第3条-第14条)

第3章 融資(第15条-第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、釧路市中小企業基本条例(平成21年釧路市条例第19号)の基本理念に基づき、中小企業者及び協同組合等(以下「中小企業者等」という。)の経営の革新、創業の促進及び経営基盤の強化を図るとともに、経済的社会的環境の変化への適応の円滑化を推進し、もって中小企業者等の多様で活力ある成長発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものをいう。

(2) 協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合をいう。

(3) 商店街振興組合 商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合をいう。

(4) 小規模企業者 中小企業者のうち次の及び(個人にあっては、)に掲げる要件を満たすものをいう。

 資本金の額又は出資の総額が、1,000万円以下であること。

 常時使用する従業員(日々雇い入れられる者及び2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)の数が、20人以下(小売業、サービス業又は卸売業を営むものにあっては、5人以下)であること。

(5) 工場 物を製造し、又は加工するために作業を行う施設又は設備をいう。

(6) 新設 市内に工場を有しない者が工場を新たに市内に設置することをいう。

(7) 増設 市内に工場を有している者が工場を新たに市内に設置し、又は拡充することをいう。

(8) 助成対象額 事業の用に供するため取得した固定資産について地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する固定資産課税台帳に登録された課税標準額をいう。

(9) 高度化事業 中小企業者等の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に資するために行う独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条に掲げる事業をいう。

(10) 創業 次に掲げる行為をいう。

 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(に掲げるものを除く。)

 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。

 中小企業者である会社が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。

(11) 創業者 次に掲げる者をいう。

 前号アに掲げる創業を行おうとする個人であって、1か月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの

 前号アに掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの

 前号イに掲げる創業を行おうとする個人であって、2か月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの

 前号イに掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの

 前号ウに掲げる創業を行おうとする会社であって、2か月以内に当該創業を行う具体的な計画を有するもの

 前号ウに掲げる創業を行った会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの

第2章 助成等

(経営指導)

第3条 市は、中小企業者等の経営の近代化を図るため、次に掲げる事業の推進に努めるものとする。

(1) 中小企業者等の企業診断及び育成指導

(2) 中小企業者等の高度化促進に関する指導

(工場新増設助成)

第4条 市は、小規模企業者が工場の新設又は増設を行い、かつ、操業を開始した場合、その工場(工場の増設の場合はその部分)の助成対象額に100分の3を乗じて得た額(その額が200万円を超えるときは200万円を限度額とする。)の範囲内で助成金を交付することができる。

(高度化事業助成)

第5条 市は、中小企業者等が高度化事業を実施した場合は、助成対象額に100分の10を乗じて得た額(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円を限度額とする。)の範囲内で助成金を交付することができる。

(商店街環境整備事業助成)

第6条 市は、商店街振興組合が商店街環境整備のため、共同施設又は共同設置物を設置した場合は、別に定めるところにより助成金を交付することができる。

(助成の調整)

第7条 前3条の規定による助成については、同一事業について2以上の助成は行わない。

(組織化助成)

第8条 市は、中小企業者が主たる構成員となって協同組合等を組織した場合は、当該協同組合等に対して助成金を交付することができる。

(創業計画策定助成)

第9条 市は、創業者が創業計画を策定した場合は、別に定めるところにより助成金を交付することができる。

(その他助成)

第10条 中小企業者等が次の各号のいずれかに該当する事業を行う場合は、産業振興上特に有益と認められるものに対して助成をすることができる。

(1) 経営及び技術の改善

(2) 地元品の普及及び販路拡張

(3) 産業上の発明考案

(4) その他市長が特に必要と認めたもの

(交付申請)

第11条 この条例の助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより助成の交付申請書を、事業計画書、事業予算書その他必要な書類とともに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出書類を審査し、適当と認めるときは、助成を決定することができる。

(取消し)

第12条 この条例の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付指令を取り消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 事業計画、経費予算等を変更したとき。

(2) 申請書その他書類に虚偽の記載をしたとき。

(義務)

第13条 市長は、この条例の規定による助成の目的を達成するため助成するに当たり条件を付し、又は助成を受ける者につき必要な調査を行い、若しくは必要な報告を求めることができる。

(他の条例との調整)

第14条 第4条又は第5条に規定する助成は、同一事業について、釧路市企業立地促進条例(平成17年釧路市条例第148号)又は釧路市水産業振興条例(平成17年釧路市条例第189号)に基づく助成を受けた者については、これを行わない。

第3章 融資

(一般融資)

第15条 市は、市長が別に指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対して一定金額を預託し、融資のあっせんを行うことができる。

2 取扱金融機関は、前項に規定する預託金に当該取扱金融機関の自己資金を加え、市と協調して融資を行うものとする。

(貸付けを受けることができる者の要件等)

第16条 前条に規定する融資に係る貸付金(以下「貸付金」という。)は、次に掲げる要件(貸付金のうち規則で定めるものにあっては、第1号又は第2号に掲げる要件を除く。)その他規則で定める要件に該当する者でなければ、貸付けを受けることができない。

(1) 市内で事業を営んでいること。

(2) 同一事業を原則として1年以上営んでいること。

(3) 営む事業が北海道信用保証協会の保証対象業種であること。

(4) 市税の滞納がないこと。

2 貸付金は、転貸を認めない。ただし、協同組合等が当該協同組合等に属する組合員又は所属員に転貸する場合は、この限りでない。

(貸付金の種類等)

第17条 貸付金の種類並びに当該種類ごとの用途、貸付限度額、貸付利率、貸付期間、償還方法その他の貸付けに係る条件及び利子補給については、規則で定める。

(特別融資)

第18条 市は、第15条に規定する融資を受けることが困難なものの金融の円滑化を図るため、市長が特に必要と認めた場合は、別に指定する金融機関に対して一定金額を預託し、融資のあっせんを行うことができる。

2 市は、前項の融資のあっせんに基づく貸付けにより同項に規定する金融機関が損失を受けたときは、損失補償をすることができる。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市中小企業振興条例(昭和35年釧路市条例第17号)、阿寒町中小企業振興条例(昭和46年阿寒町条例第2号)又は音別町中小企業振興融資条例(平成5年音別町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により融資を受けた貸付金の償還については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の阿寒町中小企業振興条例又は音別町中小企業振興融資条例(以下「合併前の2町の条例」という。)の規定により受けた融資に係る保証料等の補給については、なお合併前の2町の条例の例による。

5 第17条第1項第1号の規定については、合併前の釧路市、阿寒町及び音別町の区域で事業を営んでいる期間を通算するものとする。

(平成18年6月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の釧路市中小企業振興条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により運転資金、設備資金又は新規創業支援資金の融資を受けている者については、改正後の釧路市中小企業振興条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による丸釧資金の融資を受けている者と、改正前の条例の規定により人と環境に優しい事業資金又は賑わいの街並みづくり事業資金の融資を受けている者については、改正後の条例の規定による中小企業効率化近代化資金の融資を受けている者とみなす。

(平成21年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市中小企業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に融資を受ける者について適用し、同日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市中小企業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けが行われる貸付金について適用し、同日前に貸付けが行われた貸付金については、なお従前の例による。

(平成28年6月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市中小企業振興条例

平成17年10月11日 条例第149号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第10類 済/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第149号
平成18年6月29日 条例第43号
平成19年3月22日 条例第26号
平成21年3月24日 条例第20号
平成25年3月25日 条例第21号
平成25年9月24日 条例第46号
平成28年3月18日 条例第21号
平成28年6月24日 条例第34号