○釧路市水産業振興条例

平成17年10月11日

釧路市条例第189号

(目的)

第1条 この条例は、水産業者等に対し助成を行うことにより、漁業及び水産加工業の近代化と経済的地位の向上を図り、もって水産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水産業者等 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条及び第10条第1項に規定するもののうち、市内で事業を営んでいるもの及びこれらのものを主として構成員とする団体をいう。

(3) 工場、新設、増設、助成対象額 それぞれ中小企業振興条例第2条第5号から第8号までに規定する工場、新設、増設及び助成対象額をいう。

(4) 高度化事業 中小企業振興条例第2条第9号に規定する事業及びこれに準ずるもので市長が必要と認めたものをいう。

(水産業振興助成)

第3条 市は、水産業者等が次の各号のいずれかに該当する事業を行う場合は、毎年度予算の範囲内で水産業の振興上特に有益と認められるものに対して助成をすることができる。

(1) 水産業振興全般にわたる運動

(2) 国及び道等の水産業振興制度に基づくもの

(3) 漁業開発及び漁業資源の増殖保護

(4) 漁業の安全確保

(5) 経営近代化のための共同利用施設の設置

(6) 水産機器の導入による経営及び技術の改善

(7) 水産加工技術及び製品の開発、普及並びに販路拡張

(8) 水産物の流通改善

(9) 共同の公害防止及び環境保全の推進

(10) 動力漁船の建造

(11) 内水面漁業基盤の整備

(12) その他市長が特に必要と認めたもの

(工場新増設助成)

第4条 市は、小規模企業者が工場の新設又は増設を行い、かつ、操業を開始した場合は、その工場(工場の増設の場合は、その部分)の助成対象額に100分の3を乗じて得た額(その額が200万円を超えるときは、200万円を限度額とする。)の範囲内で助成金を交付することができる。

(高度化事業助成)

第5条 市は、水産業者等が高度化事業を実施した場合は、助成対象額に100分の5を乗じて得た額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度額とする。)の範囲内で助成金を交付することができる。

(助成の調整)

第6条 前2条の規定による助成については、同一事業について2以上の助成は行わない。

(交付申請)

第7条 この条例の助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより助成の交付申請書を、事業計画書、事業予算書その他必要な書類とともに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出書類を審査し、適当と認めるときは、助成を決定することができる。

(取消し)

第8条 この条例の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 事業計画、経費予算等を変更したとき。

(2) 申請書その他書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 助成金を目的以外に使用したとき。

(4) 当該事業等が法令に定められている場合で、その基準等を欠くとき。

(5) 前各号のほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(義務)

第9条 市長は、この条例の規定による助成の目的を達成するため、助成するに当たり条件を付し、又は助成を受ける者につき必要な調査を行い、若しくは必要な報告を求めることができる。

(他の条例との調整)

第10条 第4条又は第5条の規定による助成は、同一事業について、釧路市企業立地促進条例(平成17年釧路市条例第148号)又は中小企業振興条例に基づく助成を受けた者については、これを行わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市水産業振興条例(昭和45年釧路市条例第17号)又は阿寒町補助金等交付条例(平成16年阿寒町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市水産業振興条例

平成17年10月11日 条例第189号

(平成17年10月11日施行)