○釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第217号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に資するとともに都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(地区の指定)

第2条 法第20条第2項の規定により条例で定める地区は、次に掲げる地区とする。

(1) 駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域に接続する500メートル以内の区域(以下「周辺地域」という。)内で市長が定める地区(以下「周辺地区」という。)

(2) 周辺地域、駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内で自動車交通の地区的ふくそうの予想される地域内で市長が定める地区(以下「ふくそう地区」という。)

2 市長は、前項の規定により周辺地区又はふくそう地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第3条 駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域内において延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の面積を除く。以下この項において同じ。)が3,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に、延べ面積が3,000平方メートルを超える部分の面積に対して、200平方メートルごとに1台の割合で算定した駐車台数(小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)を有する駐車施設を附置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表アに掲げる地区又は地域において法第20条第1項に規定する特定用途(以下「特定用途」という。)に供する建築物でイに掲げる規模のものを新築しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内にウにより算定した駐車台数(小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)を有する駐車施設を附置しなければならない。

3 駐車場整備地区内、商業地域内又は近隣商業地域内において、特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)及び特定用途以外の用途に供する部分(以下「非特定部分」という。)を有する建築物(以下「混合用途建築物」という。)は、その全部を特定用途に供する建築物とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、特定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積との合計をその建築物の延べ面積とする。

(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)

第4条 駐車場整備地区内、商業地域内、近隣商業地域内、周辺地区内又はふくそう地区内において建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(駐車部分の規模)

第5条 前2条の規定により附置する駐車施設は、駐車部分の規模を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車が有効に出入りできるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前2条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち、少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行5メートル以上としなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、前2条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち、少なくとも1台分については、荷さばきのための駐車施設として、幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3メートル以上としなければならない。ただし、構造若しくは敷地の状態から市長がやむを得ないと認める建築物又は特定用途以外の用途に供する建築物については、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、特殊な装置を用いる駐車施設で市長が有効に駐車できると認めたものについては、前3項の規定によらないことができる。

(適用の除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第3条及び第4条の規定は適用しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物

(2) この条例施行後、新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域又は周辺地区若しくはふくそう地区に指定された日から起算して6か月以内に工事に着手する建築物

(3) 駐車場整備地区内、商業地域内又は近隣商業地域内において、非特定部分が公共の用に供されることになる混合用途建築物の新築、増築又は用途変更で市長が交通の安全上特に支障がないと認めたもの

(4) 義務教育施設の用途に供する建築物

(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合の駐車施設の附置)

第7条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区若しくはふくそう地区又はこれら以外の地域の2以上にわたる場合においては、その敷地の地区及び地域別の面積を算出し、そのうち最も大きな面積を占める部分の属する地区又は地域にその敷地があるものとみなして第3条又は第4条の規定を適用する。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第3条又は第4条の規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の位置により、特にやむを得ない場合において、当該建築物の敷地以外の場所に駐車施設を設置するときは、第3条又は第4条の規定にかかわらず、当該建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、駐車施設の位置、規模及び構造についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(駐車施設の管理)

第9条 第3条第4条又は前条の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、当該施設の敷地、構造、設置及び規模について常時適法な状態に維持管理しなければならない。

(立入検査)

第10条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして駐車施設又は駐車施設を設けるべき建築物若しくはその敷地に立ち入り、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(措置命令)

第11条 市長は、第3条第4条又は第8条の規定に違反した者及び第5条の規定に適合しない駐車施設を設けた者に対し、相当の猶予期間をつけて、駐車施設の附置又は設置、改善、使用制限、使用禁止その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめその措置を命じようとする者に対し、弁明のため自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の規定による命令は、その命じようとする措置、理由その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和47年釧路市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、この条例による改正後の釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

別表(第3条関係)

ア 地域・地区

イ 建築物の規模

ウ 駐車施設の規模

駐車場整備地区、商業地域又は近隣商業地域

特定部分の延べ面積(屋外観覧席の面積を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。以下同じ。)が2,000平方メートルを超えるもの

特定部分の延べ面積が2,000平方メートルを超える部分の面積に対して、200平方メートルごとに1台

周辺地区又はふくそう地区

本表上欄中「2,000平方メートル」とあるのを「3,000平方メートル」と、「200平方メートル」とあるのを「300平方メートル」と読み替えて、本表を適用する。

釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成17年10月11日 条例第217号

(平成23年4月1日施行)