○建築基準法施行細則
平成17年10月11日
釧路市規則第227号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、建築基準法施行条例(平成17年釧路市条例第205号。以下「条例」という。)、釧路市特別工業地区建築条例(平成17年釧路市条例第207号)、釧路市建築協定条例(平成17年釧路市条例第200号)、釧路市放送電波受信障害防止条例(平成17年釧路市条例第201号)及び釧路市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年釧路市条例第206号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(角地等の指定)
第3条 法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。
(1) 2の道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上の当該道路に接しているもの
(2) 2の道路に挟まれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの
(3) 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前2号に準ずるもの
(申請書の作成)
第4条 市長又は建築主事等(建築主事又は建築副主事をいう。以下同じ。)に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以下同じ。)、計画通知書、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書(法第86条第3項又は第4項の規定に係るものを除く。)又は認定申請書(法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の6第2項の規定に係るものを除く。)は、政令第1条第1号に定める敷地ごとに作成しなければならない。
(確認申請書等の添付書類)
第5条 条例第5条の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計画に係る建築物の敷地とがけ(高さ2メートルを超えるものに限る。)との状況を示す断面図(当該がけの形状又は土質についても記載してあるもの)を添付しなければならない。
2 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物又は政令第138条第3項第1号若しくは第5号に掲げる工作物に係る確認申請書又は計画通知書には、工場・危険物調書(様式第1号)を添付しなければならない。
3 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書又は法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて増築し、若しくは用途を変更する場合又は法第51条に規定する建築物について政令第130条の2の3第1項各号に定める規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更する場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(様式第2号)を添付しなければならない。
4 法第86条の7に規定する建築物について政令第137条の2から第137条の15までに定める規模の範囲内において、増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替えをする場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書を添付しなければならない。
5 法第87条第3項第3号に規定する建築物について政令第137条の19第2項に定める範囲内において、用途を変更する場合における確認申請書又は計画通知書には、既存建築物実態調書を添付しなければならない。
(添付すべき図書の省略)
第6条 省令第1条の3第1項又は第3条第1項の規定により構造詳細図を添付することとされている建築物又は工作物に係る確認の申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を2面以上の断面図に示してあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。
2 敷地を異にする2以上の建築物でその平面計画、規模及び構造が同一であるものについて確認申請書を同時に2以上提出する場合は、敷地の位置が相互に近接しているときに限り、省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項及び(は)項に掲げる図書は1の申請書のみ添付し、その他の申請書には添付することを省略することができる。ただし、建築主事等が必要であると認めて指示したときは、この限りでない。
2 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物等について、工事の完了の前に当該確認に係る内容に関し、法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により計画の変更に係る確認を要する変更以外の変更をしようとする者は、軽微変更承認申請書(様式第4号)に変更前の建築物等に係る確認済証、変更内容を明らかにした設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書を添えて建築主事等の承認を受けなければならない。ただし、設計図書及び建築計画概要書又は築造計画概要書の記載事項に変更がない場合は、これらの図書の添付を要しない。
3 前2項の申請を承認した場合は、許可等内容変更承認通知書又は軽微変更通知書により通知する。
(記載事項変更等)
第9条 許可、認定又は確認を受けた建築主は、法第7条第5項(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前)に建築主、工事監理者又は工事施工者の変更等により、許可申請書、認定申請書又は確認申請書の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく、記載事項変更届(様式第5号)に許可通知書、認定通知書又は確認通知書を添えて、市長又は建築主事等に届け出なければならない。
(道路の位置の指定の申請等)
第10条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の指定を受ける場合は、政令第144条の4に規定する基準に適合するほか、市長が別に定める道路の位置の指定基準に適合しなければならない。
3 第1項の規定により指定を受けた道路を廃止し、又はその位置を変更しようとする場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書に省令第9条に定める付近見取図及び地籍図並びに廃止又は変更により道路以外の敷地となる土地及びそれらの土地に接する土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて、市長に提出しなければならない。
(指定を受けた道路の築造等)
第11条 前条の規定による申請が支障ないと認めた場合においては、市長は築造工事の施工通知書により申請者に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた者は、道路を築造し、かつ、10センチメートル角で長さ50センチメートル以上のコンクリート杭又は石標を埋設して、その位置を標示しなければならない。ただし、側溝その他によりその位置が明らかなものは、この限りでない。
4 第2項の規定により築造した道路は、その位置及び幅員を常に有効に保持しなければならない。
(百貨店と道路との関係)
第13条 条例第23条に規定する市長が安全上支障がないものとして規則で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
(1) 敷地の外周の5分の1以上が道路に面すること。
(2) 建築物の主要な出入口の存する面と異なる面に、避難上有効な出入口(避難上有効な位置にあり、かつ、避難上有効な幅を有する出入口をいう。以下同じ。)を1つ以上設けること。
(3) 避難上有効な出入口が、道路に有効に通ずる幅員6メートル以上の敷地内通路に面すること。
(4) 敷地には、前号に規定する敷地内道路の出入口のほか、道路に有効に通ずる幅6メートル以上の出入口を設けること。
(建築物の建築等に係る許可申請)
第14条 次に掲げる許可を受けようとする場合に、省令第10条の4第1項の規定により許可申請書(建築物)又は許可申請書(仮設建築物等)に添付すべき図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び断面図並びに市長が別に定める書面とする。
(1) 法第43条第2項第2号の規定による許可
(2) 法第44条第1項第2号又は第4号の規定による許可
(3) 法第47条ただし書の規定による許可
(4) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可
(5) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可
(6) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可
(7) 法第53条第4項、第5項又は第6項第3号の規定による許可
(8) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可
(9) 法第55条第3項又は第4項各号の規定による許可
(10) 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可
(11) 法第57条の4第1項ただし書の規定による許可
(12) 法第58条第2項の規定による許可
(13) 法第59条第1項第3号又は第4項の規定による許可
(14) 法第59条の2第1項の規定による許可
(15) 法第60条の2第1項第3号の規定による許可
(16) 法第60条の3第1項第3号又は第2項ただし書の規定による許可
(17) 法第67条第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の規定による許可
(18) 法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定による許可
(19) 法第68条の3第4項の規定による許可
(20) 法第68条の5の3第2項の規定による許可
(21) 法第68条の7第5項の規定による許可
(22) 法第85条第3項、第6項又は第7項の規定による許可
(23) 法第87条の3第3項、第6項又は第7項の規定による許可
(工作物の築造に係る許可申請)
第15条 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書又は法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において、これらの規定を準用する場合を含む。)の許可を受けようとする場合に、省令第10条の4第4項の規定により許可申請書(工作物)に添付すべき図書又は書面は、省令第3条第2項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図並びに市長が別に定める書面とする。
2 政令第138条第3項第1号又は第5号に掲げる工作物に係る前項に規定する許可についての許可申請書には、工場・危険物調書を添付しなければならない。
(1) 法第3条第1項第4号の規定による認定
(2) 法第43条第2項第1号の規定による認定
(3) 法第44条第1項第3号の規定による認定
(4) 法第52条第6項第3号の規定による認定
(5) 法第55条第2項の規定による認定
(6) 法第57条第1項の規定による認定
(7) 法第68条第5項の規定による認定
(8) 法第68条の3第1項から第3項まで又は第7項の規定による認定
(9) 法第68条の4第1項の規定による認定
(10) 法第68条の5の2の規定による認定
(11) 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定による認定
(12) 法第68条の5の6の規定による認定
(13) 法第86条の6第2項の規定による認定
(14) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による認定
(15) 政令第137条の16第2号の規定による認定
(16) 条例第2条第1項ただし書(第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
(17) 条例第4条ただし書の規定による認定
(18) 条例第20条ただし書の規定による認定
(19) 条例第26条第1項ただし書の規定による認定
(20) 条例第42条の規定による認定
(22) 条例第51条の規定による認定
(許可又は確認の取消し)
第17条 許可申請書又は確認申請書に虚偽の事項を記載して許可又は確認を受けた場合においては、市長又は建築主事等は、その許可又は確認を取り消すことができる。
(特定建築物の指定及び定期報告)
第18条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物に係る省令第5条第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、次に掲げる期間とする。
(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物にあっては、平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院、診療所又は児童福祉施設等(政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。次項において同じ。)の用途に供するものに限る。)にあっては、平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。)にあっては、平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(4) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限る。)にあっては、平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(5) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途に供するものに限る。)にあっては、毎年の4月1日から9月30日まで
(6) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(体育館の用途に供するものに限る。)にあっては、平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
(7) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物(政令第115条の3第2号に掲げるものの用途に供するものに限る。)にあっては、平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで
区分 | (ア) | (イ) | (ウ) |
用途 | 要件 | 報告の時期 | |
(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの(床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。) 2 床面積(客席又は集会室の部分に限る。)の合計がが200平方メートルを超えるもの | 平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が500平方メートル(児童福祉施設等で収容施設のないものにあっては、1,000平方メートル)を超えるもの | 平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
(3) | ホテル又は旅館 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
(4) | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 3階以上のものであって、かつ、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 平成29年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
(5) | 学校又は体育館 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの | 平成28年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
(6) | ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの | 平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
(7) | 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 毎年の4月1日から9月30日まで |
(8) | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 次のいずれかに該当するもの 1 3階以上の階にあるもの 2 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 毎年の4月1日から9月30日まで |
(9) | 事務所その他これに類するもの | 5階以上のものであって、かつ、床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | 平成30年以後3年ごとの4月1日から9月30日まで |
3 法第12条第1項の規定による報告は、当該報告の日前3か月以内に調査し、作成したものによってしなければならない。
2 省令第6条第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、毎年における次に掲げる期間とする。
(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 基準月(法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月をいう。以下この号において同じ。)が1月又は6月から12月までである場合 当該基準月の2か月前の月の1日から当該基準月の末日まで
イ 基準月が2月から5月までである場合 4月1日から6月30日まで
(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備にあっては、4月1日から9月30日まで
(3) 前項の特定建築設備等にあっては、4月1日から9月30日まで
3 法第12条第3項の規定による報告は、報告の日前3か月以内に検査し、作成したものによってしなければならない。
(工作物の定期報告)
第19条の2 省令第6条の2の2第1項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、毎年における次に掲げる期間とする。
(1) 政令第138条第2項第1号に掲げるものにあっては、4月1日から9月30日まで
(2) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げるものにあっては、4月1日から6月30日まで
2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項又は第3項の規定による報告は、当該報告の日前3か月以内に検査し、作成したものによってしなければならない。
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)
第20条 政令第32条第1項第1号の表に規定するし尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、釧路市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域を除く。)とする。
(多雪区域外の区域の建築設備等の構造計算の基準)
第21条 多雪区域外の建築設備のうち法第20条第1号から第3号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、冷却塔、煙突その他これらに類するもの(以下「屋上水槽等」という。)につき条例第18条第2項に規定する構造計算をするときは、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 屋上水槽等及びその支持構造部、屋上水槽等の支持構造部への取付け部分並びに屋上水槽等又はその支持構造部の建築物の構造耐力上主要な部分への取付け部分は、荷重及び外力によって当該部分に生ずる力(次の表に掲げる式によって計算した長期及び短期の各力をいう。)に対して安全上支障のないことを確認すること。
力の種類 | 荷重及び外力について想定する状態 | 計算式 | 備考 |
長期に生ずる力 | 常時 | G+P |
|
積雪時 | G+P+S | ||
短期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S |
|
暴風時 | G+P+W | 水又はこれに類するものを貯蔵する屋上水槽等にあっては、水等の重量を積載荷重から除くものとする。 | |
G+P+0.5S+W | |||
地震時 | G+P+0.5S+K |
| |
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 屋上水槽等及びその支持構造部の固定荷重によって生ずる力 P 屋上水槽等の積載荷重によって生ずる力 S 政令第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力 W 風圧力によって生ずる力 風圧力によって生ずる力を計算する場合において、風圧力は、次のアによる速度圧に次のイに定める風力係数を乗じて計算した数値とするものとする。ただし、屋上水槽等又はその支持構造部の前面にルーバー等の有効な遮へい物がある場合においては、当該数値から当該数値の4分の1を超えない数値を減じた数値とすることができる。 ア 速度圧は、政令第87条第2項の規定に準じて定めること。この場合において、同項中「建築物の屋根の高さ」とあるのは、「屋上水槽等又はその支持構造部の地盤面からの高さ」と読み替えるものとする。 イ 風力係数は、政令第87条第4項の規定に準じて定めること。 K 地震力によって生ずる力 地震力によって生ずる力を計算する場合において、地震力は、特別な調査又は研究の結果に基づき定める場合のほか、次の式によって計算した数値とするものとする。ただし、屋上水槽等又は屋上水槽等の部分の転倒、移動等による危害を防止するための有効な措置が講じられている場合にあっては、当該数値から当該数値の2分の1を超えない数値を減じた数値とすることができる。 P=kw (この式において、P、k及びwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 P 地震力(単位 ニュートン) k 水平震度(政令第88条第1項に規定するZの数値に1.0以上の数値を乗じて得た数値とする。) w 屋上水槽等及びその支持構造部の固定荷重と屋上水槽等の積載荷重との和に積雪荷重を加えた数値(単位 ニュートン)) |
(2) 屋上水槽等又はその支持構造部が緊結される建築物の構造上主要な部分は、屋上水槽等又はその支持構造部から伝達される力に対して安全上支障のないことを確認すること。
2 多雪区域外の区域の法第88条第1項に規定する工作物のうち、政令第138条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号に掲げる広告塔又は高架水槽等及び常用エレベーター又はエスカレーター(以下「工作物等」という。)につき条例第18条第2項に規定する構造計算をするときは、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 工作物等の構造耐力上主要な部分の各部分に生ずる力を、次の表に掲げる式によって計算すること。
力の種類 | 荷重及び外力について想定する状態 | 計算式 |
長期に生ずる力 | 常時 | G+P |
積雪時 | G+P+S | |
短期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S |
暴風時 | G+P+W | |
G+P+0.5S+W | ||
地震時 | G+P+0.5S+K | |
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 工作物等の固定荷重によって生ずる力 P 工作物等の積載荷重によって生ずる力 S 政令第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力 W 政令第87条に規定する風圧力によって生ずる力(風圧力によって生ずる力を計算する場合において、同条中「建築物の屋根の高さ」とあるのは、「工作物等の高さ」と読み替えるものとする。) K 地震力によって生ずる力 地震力によって生ずる力を計算する場合において、地震力は、次の式によって計算した数値とするものとする。ただし、工作物等の規模や構造形式に基づき振動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算できる場合においては、当該荷重とすることができる。 P=kw (この式において、P、k及びwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 P 地震力(単位 ニュートン) k 水平震度(政令第88条第1項に規定するZの数値に0.5以上の数値を乗じて得た数値とする。) w 工作物等の固定荷重と積載荷重との和に積雪荷重を加えた数値(単位ニュートン)) |
(2) 前号の規定によって計算した構造耐力上主要な部分の各部分に生ずる力に対し、構造耐力上安全であることを確かめること。
(3) 工作物等の地下部分については、地下部分に作用する地震力により生ずる力及び地上部分から伝えられる地震力により生ずる力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。構造耐力上安全であることを確かめる場合において、地下部分に作用する地震力は、工作物等の地下部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算するものとする。ただし、工作物等の規模や構造形式に基づき振動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算できる場合においては、当該荷重とすることができる。
k≧0.1(1-(H/40))Z
(この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。
k 水平震度
H 工作物等の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20を越えるときは20とする。)(単位 メートル)
Z 政令第88条第1項に規定するZの数値)
(取下届及び取りやめ届)
第22条 建築主は、許可、認定、認可、指定又は確認を受けようとして提出した申請書を許可等通知書又は確認済証の交付が行われる前に取り下げるときは、取下届(様式第13号)を市長又は建築主事等に届け出なければならない。
2 建築主は、許可又は確認を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(様式第14号)に交付を受けた許可等通知書又は確認済証を添えて、市長又は建築主事等に届け出なければならない。
第23条 削除
(積雪荷重)
第24条 政令第86条第2項ただし書の規定により、多雪区域を釧路市阿寒町と指定する。
2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、政令第86条第2項本文の規定にかかわらず、積雪1センチメートルごとに1平方メートルにつき、30ニュートン以上とする。
3 政令第86条第3項に規定する垂直積雪量の数値は、次のとおりとする。
(1) 釧路市阿寒町 100センチメートル
(2) 釧路市音別町 90センチメートル
(3) 前2号以外の釧路市 70センチメートル
屋根ふき材が金属板の場合 | Y=1.62-0.03a |
屋根ふき材が繊維強化セメント板又はこれに類する材料で平滑にふいた場合 | Y=1.50-0.025a |
この表において、Y及びaは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 Y=積雪荷重に乗ずべき数値 a=屋根の勾配(単位 度) |
(防寒構造)
第25条 条例第10条に規定する規則で定める防寒構造は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることとする。
(不適合建築物等の届出)
第26条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地域、高度利用地区又は防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第1項から第14項まで、第52条第1項、第2項、第7項若しくは第8項、第59条第1項又は第61条の規定に適合しなくなった場合は、当該建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を既存建築物の実態届出書(第15号様式)により、当該決定又は変更の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
2 既存の工作物(現に工事中のものを含む。)が用途地域に関する都市計画の決定又は変更により法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第11項までの規定に適合しなくなった場合は、当該工作物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の工作物に係る場合にあっては、当該工事の完了の日、以下この項において同じ。)における当該工作物の状況を既存工作物の実態届書(様式第16号)により、当該決定又は変更の日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(違反建築物の公告)
第27条 法第9条第13項に規定する標識は、建築基準法による公告(様式第17号)によるものとする。
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第28条 政令第130条の12第5号の規則で定める建築物の部分は、公共的歩廊及び道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する敷地内の部分とする。
(一の敷地とみなすこと等による建築物の認定又は許可及び認定又は許可の取消しの同意又は合意)
第29条 法第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条の5第2項の規定による認定の取消し申請に係る省令第10条の16第1項第3号又は第10条の21第1項第2号の規定による対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の同意(法第86条の5第2項による場合は、合意)に関する書面は、一の敷地とみなすこと等による建築物の認定(の取消し)に関する同意(合意)書(様式第18号)とする。
2 法第86条第3項若しくは第4項若しくは第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可又は法第86条の5第3項の規定による許可の取消し申請に係る省令第10条の16第1項第3号若しくは第3項第2号又は第10条の21第1項第2号の規定による書面は、一の敷地とみなすこと等による建築物の許可(の取消し)に関する同意(合意)書(様式第19号)とする。
(磁気ディスク等による手続)
第30条 省令第11条の3第1項に規定する特定行政庁が指定する区域は、釧路市全域とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市建築基準法施行細則(昭和43年釧路市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、建築基準法施行細則(昭和48年北海道規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為(合併前の阿寒町又は音別町に係るものに限る。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の調査を開始した者に係る施行日以後における同項の規定による報告及び施行日前に同条第3項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の検査を開始した者に係る施行日以後における同法第12条第3項の規定による報告については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月29日規則第38号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第18条第1項若しくは第2項、第19条第2項又は第19条の2第1項の規定により平成28年中に行うこととなる建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「改正後の法」という。)第12条第1項又は第3項(これらの規定を改正後の法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、改正後の規則第18条第1項及び第2項、第19条第2項並びに第19条の2第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成29年3月31日までに行うものとする。
3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備に関する改正後の法第12条第3項の規定による報告に対する改正後の規則第19条第2項の規定の適用については、平成30年12月31日までの間は、同項中「毎年における次に」とあるのは「次に」と、同項第1号中「前回の報告の日(建築主が当該昇降機を新たに設置した場合における最初の報告(省令第6条第1項の規定により除かれた時期の直後のものをいう。)にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日)の属する月の2か月前の月の1日から当該属する月の2か月後の月(この月が報告すべき年の次の年に属することとなる場合にあっては、報告すべき年の12月)の末日」とあるのは「平成30年4月1日から同年12月31日」と、同項第2号中「4月1日から9月30日」とあるのは「平成30年4月1日から同年9月30日」とする。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に報告の時期が到来する建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項又は第3項の規定による報告について適用する。
附則(平成30年9月12日規則第37号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第18条第1項の改正規定 公布の日
(2) 次項の規定 令和2年4月1日
(経過措置)
2 改正前の第19条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定によりこの規則の施行の日前に行うこととされる建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定による報告は、改正前の第19条第2項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年1月31日までの間に行わなければならない。
附則(令和3年1月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月22日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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