○釧路市特別工業地区建築条例
平成17年10月11日
釧路市条例第207号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた特別工業地区内の建築物の建築の制限又は禁止に関しては、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定によりこの条例の定めるところによる。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、釧路圏都市計画区域のうち釧路市行政区域に係る特別工業地区とする。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(特別工業地区)
第4条 特別工業地区は、建築制限の程度により、第1種特別工業地区、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区に分ける。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合には、あらかじめ釧路市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して法第52条第1項又は法第53条第1項の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない既存建築物で適合しなくなった理由が原動機の出力によるものにあっては、基準時以後において増加できる原動機の出力の合計は、基準時における原動機の出力の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第7条 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年6月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
第1種特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 2 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途に供する建築物のうちその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 法別表第2(ぬ)項に規定するもの。ただし、同項第2号並びに第3号(2)、(3)及び(6)に規定するものを除く。 |
別表第2(第5条関係)
第2種特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 住宅。ただし、地区内に立地する当該工場の管理人のための住宅を除く。 2 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿。ただし、地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための長屋、共同住宅及び寄宿舎を除く。 3 物品販売業を営む店舗又は飲食店 4 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 5 図書館、博物館その他これらに類するもの 6 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 9 自動車教習場 10 法別表第2(に)項第6号に規定する畜舎 11 診療所。ただし、地区内に立地する当該工場の所有に係る入院施設のない診療所を除く。 12 公衆浴場 13 老人ホーム、保育園その他これらに類するもの。ただし、地区内に立地する当該工場の所有に係る保育園を除く。 14 次に掲げる事業を営む工場 (1) 法別表第2(る)項第1号に掲げる事業を営む工場。ただし、同号(23)、(25)、(27)及び(28)に規定するものを除く。 (2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (3) 骨炭その他動物質炭の製造 (4) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造 (5) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (6) 骨、角、牙、ひづめ又は貝殻の引割又は乾燥研磨 (7) れん炭、ガラスの製造 |
別表第3(第5条関係)
第3種特別工業地区内に建築してはならない建築物
法別表第2(ぬ)項に規定するもの。ただし、同項第2号並びに第3号(2)、(3)、(6)、(13)及び(13の2)に規定するものを除く。 |