○釧路市立美術館条例

平成17年10月11日

釧路市条例第260号

(設置)

第1条 美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、芸術文化の発展に寄与するため、釧路市立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 美術館は、釧路市幣舞町4番28号(釧路市生涯学習センター内)に置く。

(事業)

第3条 美術館は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術に関する作品その他の資料(以下「美術品」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 美術に関する展覧会、講演会、講座等を開催し、及び他の行うそれらの催しを奨励すること。

(3) 美術に関する調査研究を行うこと。

(4) 美術に関する案内書、目録、調査研究の報告書等を作成し、及び刊行すること。

(5) 他の美術館、博物館、図書館、学校、研究所等との連絡及び協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(観覧料)

第4条 美術館が主催して展示する美術品を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納入しなければならない。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めたときは、観覧料を減免することができる。

(使用承認)

第5条 美術館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。承認された事項を変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、美術館の使用を承認せず、又は利用させない。

(1) 美術館の設置目的に反する使用をするおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 美術館の施設、附属設備、美術品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市又は教育委員会が、第3条に規定する事業に使用する場合は、使用料を徴収しない。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

3 第1項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。

(観覧料及び使用料の不還付)

第8条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(転貸等の禁止)

第9条 使用者は、美術館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第10条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(入館の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、附属設備、美術品等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 管理運営上必要な指示に従わない者

(3) その他管理運営上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第14条 美術館の入館者又は使用者が、施設、附属設備、美術品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第15条 美術館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市立美術館条例(平成12年釧路市条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

観覧料(1人)

常設展示

140円(幼児、児童、生徒及び学生は無料)

特別展示

1,720円以内で教育委員会がその都度定める額

別表第2(第7条関係)

区分

使用料(1日)

ギャラリーA

52,870円

ギャラリーB

27,840円

備考

1 ギャラリーを主たる使用に要する日と準備に使用する日とを区別して使用の承認を受けた場合における当該準備に使用する日に係る使用料は、この表の規定による使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 美術館の附属設備の使用料は、教育委員会規則で定める。

釧路市立美術館条例

平成17年10月11日 条例第260号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年10月11日 条例第260号
平成19年3月22日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第1号
平成24年3月19日 条例第18号
平成26年3月20日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第20号