○釧路市図書館条例
平成17年10月11日
釧路市条例第257号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市中央図書館 | 釧路市北大通10丁目2番地 |
2 釧路市中央図書館(以下「図書館」という。)に分館、分室及び文学館を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
分館 | 釧路市西部地区図書館 | 釧路市鳥取北8丁目3番10号(釧路市鳥取コミュニティセンター内) |
分館 | 釧路市東部地区図書館 | 釧路市益浦1丁目20番20号(釧路市東部地区コミュニティセンター内) |
分館 | 釧路市中部地区図書館 | 釧路市愛国191番地5511(釧路市中部地区コミュニティセンター内) |
分館 | 釧路市音別町ふれあい図書館 | 釧路市音別町朝日2丁目81番地 |
分室 | 釧路市阿寒町公民館図書室 | 釧路市阿寒町中央2丁目4番1号 |
文学館 | 釧路文学館 | 釧路市北大通10丁目2番地(図書館内) |
3 図書館資料を広く市民の利用に供するため、必要があるときは、閲覧所及び配本所を置くことができる。
(図書館の事業)
第3条 図書館(分館及び分室を含む。)は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 法第3条に掲げる事項に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(文学館の事業)
第4条 文学館は、第1条の設置目的のうち文学に関するものを達成し、釧路の文化的風土を生かした市民の文学活動の発展と豊かな地域文化の創造に寄与するため、図書館と緊密に連携し、及び協力し、次の事業を行う。
(1) 本市にゆかりのある文学者及び文学作品に関する資料の収集、保存、展示等に関する事業
(2) 文学に関する知識の普及及び交流に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持ち込む者
(2) 酒気を帯びた者又は感染性の疾病にかかっている者
(3) 保護者の同伴しない幼児
(4) その他教育委員会が館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(施設の利用)
第6条 本市の社会教育団体その他これに準ずる団体等で、教育委員会が適当と認めたものは、図書館の多目的ホール、会議室及び展示コーナーを利用することができる。
2 前項の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(損害の賠償)
第7条 図書館の施設、器具、図書館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、同一の現物又は相当の金額をもって損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(寄贈等)
第8条 図書館は、一般の閲覧に供する目的で図書の寄贈又は委託を受けることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第82号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(釧路市コミュニティセンター条例の一部改正)
2 釧路市コミュニティセンター条例(平成17年釧路市条例第31号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市都市公園条例の一部改正)
3 釧路市都市公園条例(平成17年釧路市条例第211号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成28年6月24日条例第37号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成29年12月21日教育委員会規則第11号により平成30年2月3日)
附則(平成28年12月16日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、釧路市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年釧路市条例第37号)の施行の日から施行する。
(釧路市基金条例の一部改正)
2 釧路市基金条例(平成17年釧路市条例第74号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)