○釧路市図書館条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市図書館条例(平成17年釧路市条例第257号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(資料の複写)
第3条 資料の複写を依頼しようとする者は、教育委員会に複写申請書を提出しなければならない。
(館外貸出し)
第4条 釧路総合振興局管内に住居を有する者、本市に通学し、又は通勤する者その他これらに準ずる者として教育委員会が認めた者は、資料を館外利用することができる。
2 館外利用をしようとする者は、登録申込書により利用者カードの交付を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、身分証明書、在学証明書又はそれらに代わるものの提示を求めることができる。
3 利用者カードの有効期間は、当該利用者カードの発行の日から1年間とする。
4 資料の館外貸出しを受けようとする者は、その際に利用者カードを提出しなければならない。
5 5人以上の団体で、館外利用をしようとする者の図書資料の館外貸出しの手続については、前各項の規定によるほか、教育委員会が別に定める。
(個人に対する貸出し)
第5条 個人に対する図書資料の館外利用の貸出数(以下単に「貸出数」という。)は、1人10冊(そのうち紙芝居については、3冊)までとし、その貸出期間は14日以内とする。
2 個人に対するコンパクトディスクの貸出数は、1人5枚までとし、その貸出期間は14日以内とする。
3 前2項の貸出数については、図書館及び移動図書館における図書資料及びコンパクトディスクの貸出数をそれぞれ通算するものとする。
4 図書資料又はコンパクトディスクの館外貸出しを受けた個人が貸出期間を超えて当該図書資料又は当該コンパクトディスクの館外貸出しを希望するときは、当該貸出期間内に、教育委員会に貸出期間の延長を申し出なければならない。
5 前項の貸出期間の延長は、14日以内とし、再延長は認めないものとする。
(団体に対する貸出し)
第6条 団体に対する資料の館外貸出しは、図書資料に限るものとする。
2 団体に対する図書資料の貸出数は、1団体300冊(そのうち紙芝居については、10冊)までとし、その貸出期間は30日以内とする。
(特別貸出し)
第8条 次に掲げる資料は、館外利用することができない。ただし、特に必要があるときは、資料特別貸出申込書を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 郷土資料、貴重資料及び文学館所蔵資料
(2) 新聞、官報等の定期刊行物
(3) 辞典、事典、年鑑及び地図
(4) 視聴覚資料(コンパクトディスクを除く。)
(5) 前各号のほか、特に教育委員会が指定した資料
(視聴覚資料等の利用)
第9条 釧路市中央図書館(分館を含む。)の視聴覚資料を館内利用しようとする者は、視聴申込書により行うものとする。
(施設の利用)
第10条 条例第6条第2項の承認を受けようとする者は、利用しようとする日の5日前までに、図書館施設利用申込書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、図書館施設利用承認書を交付するものとする。
(遵守事項)
第11条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 館内の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設、器具、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(資料の寄贈)
第12条 図書館は、資料の寄贈を受けたときは、他の資料と同様に一般の利用に供するものとする。
(資料の委託)
第13条 図書館は、資料の委託を受けることができる。
2 前項の規定により委託を受けた資料(以下「委託資料」という。)は、別段の契約がある場合のほかは、他の資料と同様に取り扱うものとする。
3 委託資料が、火災、盗難その他不可抗力の災害により損害を受けた場合は、教育委員会はその責を負わない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月29日教育委員会規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に釧路市コミュニティセンター条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年釧路市規則第15号)による改正前の釧路市コミュニティセンター条例施行規則(平成17年釧路市規則第41号。(以下「改正前のコミュニティセンター条例施行規則」という。)第8条第1項の規定により受けている図書の貸出しは、この規則による改正後の釧路市図書館条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定による図書資料の館外利用とみなす。
3 新規則第4条第4項の場合において、改正前のコミュニティセンター条例施行規則第8条第2項の規定により交付を受けた利用者カードで同条第3項に規定する有効期間内のものは、新規則第4条第2項の規定により交付を受けた利用者カードとみなす。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第12号)
この規則は、釧路市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年釧路市条例第37号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年12月26日教育委員会規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、釧路市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年釧路市条例第37号)の施行の日から施行する。
(釧路市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 釧路市個人情報保護条例施行規則(平成17年釧路市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市教育委員会事務局処務規則の一部改正)
3 釧路市教育委員会事務局処務規則(平成17年釧路市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(釧路市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 釧路市図書館条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年釧路市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
別表(第2条関係)
1 開館時間
区分 | 開館時間 |
釧路市中央図書館 | 午前9時30分から午後7時30分まで |
釧路市西部地区図書館 | |
釧路市東部地区図書館 | |
釧路市中部地区図書館 | |
釧路文学館 | |
音別町ふれあい図書館 | 午前10時から午後6時まで |
阿寒町公民館図書室 | 午前9時から午後5時まで |
2 休館日
区分 | 休館日 |
釧路市中央図書館 | (1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)を除く。) (2) 館内整理日(毎月最終金曜日) (3) 特別資料整理日(1年に7日以内) (4) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日 |
釧路文学館 | |
釧路市西部地区図書館 | (1) 月曜日 (2) 館内整理日(毎月最終金曜日) (3) 特別資料整理日(1年に7日以内) (4) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日 |
釧路市東部地区図書館 | |
釧路市中部地区図書館 | |
音別町ふれあい図書館 | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 第3土曜日及び第3日曜日 (4) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日 |
阿寒町公民館図書室 | (1) 月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日 (3) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日 |