○釧路市立博物館条例

平成17年10月11日

釧路市条例第258号

(設置)

第1条 市民の教養の向上及び学芸の進歩を図ることを目的として、釧路市立博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(位置等)

第2条 博物館は、釧路市春湖台1番7号に置く。

2 博物館の活動を十分にするため、必要あるときは、博物館の分館及び研究所を置くことができる。

(事業)

第3条 博物館は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 博物館資料を収集し、保管し、展示し、公開し、及び利用させること。

(2) 研究会、講演会、講習会、資料展示会等の主催及び奨励

(3) 資料の調査研究

(4) 館報、紀要、啓発普及資料その他調査研究資料の発行及び頒布

(5) 博物館に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(6) その他必要なこと。

(入館料)

第4条 博物館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納めなければならない。ただし、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、入館料を減免することができる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館への入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 博物館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 博物館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他博物館の管理運営上適当と認め難いとき。

(賠償責任)

第6条 博物館に入館した者は、施設設備又は資料を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(職員)

第7条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。

(寄贈又は委託)

第8条 博物館は、一般の利用に供する目的で、博物館資料の寄贈又は委託を受けることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市立博物館条例(昭和27年釧路市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 入館料は、次の表に定める額とする。

区分

金額(1人)

一般、大学生

480円

高校生

250円

小学生、中学生

110円

2 団体の入館料は、前項の規定による入館料の額を基礎として、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる率を割り引いて算定するものとする。

(1) 15人以上200人未満 1割

(2) 200人以上300人未満 1割5分

(3) 300人以上 2割

釧路市立博物館条例

平成17年10月11日 条例第258号

(令和5年4月1日施行)