○個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日

釧路市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保有個人情報の開示義務)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、釧路市情報公開条例(平成17年釧路市条例第24号)第10条第1号ウに掲げる情報(公務員等の氏名に係る部分に限り、同項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示決定等の期限)

第4条 法第83条第1項の規定にかかわらず、開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 法第84条及び前条の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項の規定により写しの交付(開示請求に係る保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合にあっては、実施機関が定める方法による開示。以下同じ。)を行う場合における当該写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会への諮問)

第7条 実施機関は、次に掲げる事項について、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年釧路市条例第26号)第2条第1項に規定する釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができる。

(1) この条例の改正又は廃止に関する事項

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則に関する事項

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(釧路市個人情報保護条例の廃止)

2 釧路市個人情報保護条例(平成17年釧路市条例第25号)は、廃止する。

(釧路市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の釧路市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行の際現に受託業務(旧条例第26条第2項に規定する受託業務をいう。以下同じ。)に従事している者又はこの条例の施行前において受託業務に従事していた者

(3) この条例の施行の際現に指定管理業務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う同法第244条第1項に規定する公の施設の管理に係る業務をいう。以下同じ。)に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理業務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 附則第3項各号に掲げる者が、この条例の施行前においてその業務に関して知り得た旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行前にした行為に対する旧条例の罰則の適用については、なお従前の例による。

(釧路市情報公開条例の一部改正)

8 釧路市情報公開条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)