○釧路市宿泊税条例

令和6年12月19日

釧路市条例第35号

(宿泊税)

第1条 市は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課する。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、次に掲げるものを除くほか、法及び釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号)で使用する用語の例による。

(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業をいう。

(2) 住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。

(3) 宿泊施設 旅館業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅をいう。

(4) 宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。

(5) 宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって規則で定めるものをいう。

(納税義務者等)

第3条 宿泊税は、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。

(課税免除)

第4条 次に掲げる者に対しては、宿泊税を課さない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒又は学生であって、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している者

(2) 次に掲げる施設の満3歳以上の幼児であって、当該施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加している者

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設又は同法第39条第1項に規定する保育所又は認可外保育施設(同法第59条の2の規定による届出が行われた施設をいう。)

(3) 前2号に規定する行事の引率者

(税率)

第5条 宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき200円とする。

(徴収の方法)

第6条 宿泊税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(特別徴収義務者)

第7条 宿泊税の特別徴収義務者(以下単に「特別徴収義務者」という。)は、宿泊施設の経営者とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、宿泊税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。

3 前2項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。

(申告納入の手続等)

第8条 特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき宿泊税に係る宿泊の件数、宿泊税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及び当該納入申告書に係る納入金を納入書によって納入しなければならない。

2 特別徴収義務者は、前項の規定により納入すべき宿泊税額が規則で定める金額以下であることその他の規則で定める要件に該当する者として規則で定めるところにより市長の承認を受けた場合には、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の件数、宿泊税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、同表の右欄に掲げる日まで(宿泊施設の経営を1か月以上休止しようとする場合又は廃止した場合には、その休止しようとする日又は廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、その日から1か月以内)に、市長に提出するとともに、当該納入申告書に係る納入金を納入しなければならない。

12月1日から2月末日まで

3月末日

3月1日から5月末日まで

6月末日

6月1日から8月末日まで

9月末日

9月1日から11月末日まで

12月末日

3 市長は、前項の承認を受けた特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

(特別徴収義務者としての登録等)

第9条 宿泊施設を経営しようとする者は、当該宿泊施設の経営を開始する日前5日(特別徴収義務者として指定された者は当該指定の通知を受けた日後10日)までに、宿泊施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 宿泊施設の名称及び所在地

(3) 客室数その他設備の概要

(4) 経営開始予定年月日(第7条第2項の規定により特別徴収義務者として指定された者にあっては、当該指定の通知を受けた日)

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請を受理した場合には、当該申請をした者を特別徴収義務者として登録するとともに、当該特別徴収義務者に対しその旨を通知するものとする。

3 前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者は、登録を受けた事項に異動があった場合は、遅滞なく、規則で定める登録変更申請書を市長に提出し、登録の変更を申請しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合について準用する。

5 特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を1か月以上休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る休止期間を定めなかったものは、当該宿泊施設の経営を再開しようとするときは、再開までに、その旨を市長に届け出なければならない。

7 特別徴収義務者は、当該宿泊施設の経営を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(納税管理人)

第10条 特別徴収義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第11条 前条第2項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第12条 市長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部若しくは一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があると認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

2 前項の規定による徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を申請する特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明すべき書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 宿泊税を受け取ることができなくなった事由及びその金額の明細又は徴収した宿泊税額を失った事由及びその金額の明細

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

4 市長は、第1項の申請があった場合には、同項又は前項に規定する措置をとるかどうかについて、その申請を受理した日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(不足金額等の納入の手続)

第13条 特別徴収義務者は、法第733条の16第4項、第733条の18第8項又は第733条の19第5項の規定による通知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知で指定する納期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第14条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え付け、次に掲げる事項を記載し、及び当該帳簿を第8条第1項又は第2項の規定により納入申告書を提出すべき期限(次項において「提出期限」という。)の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(1) 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額

(2) その他市長が必要と認める事項

2 特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、当該書類を提出期限の翌日から起算して2年を経過する日まで保存しなければならない。

(1) 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額が記載されているもの

(2) その他市長が必要と認める書類

(関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第15条 特別徴収義務者は、前条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、前条第2項の規定により保存をしなければならない書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

(関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第16条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。

3 前条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(市税に関する条例等の規定の適用)

第17条 第15条各項又は前条各項のいずれかに規定する規則で定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は保存が行われている関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する市税に関する条例又は規則の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿又は当該関係書類とみなす。

(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税)

第18条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号及び第6条の22の9第4号に規定する条例で指定する法定外目的税とする。

(減免)

第19条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において、宿泊税の減免を必要とすると認める者に限り、宿泊税を減免する。

(賦課徴収の方法の特例、道宿泊税に係る督促等)

第20条 北海道が市内の宿泊施設において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対して課する税(以下この条において「道宿泊税」という。)がある場合は、法第20条の3第1項ただし書第2号の規定に基づき、道宿泊税に係る賦課徴収を宿泊税の賦課徴収と併せて行うものとする。

2 市長は、道宿泊税について、宿泊税と併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。

(賦課徴収)

第21条 宿泊税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めるもののほか、釧路市税条例の定めるところによる。この場合において、同条例第19条の2第1項中「この条例」とあるのは、「この条例若しくは釧路市宿泊税条例(令和6年釧路市条例第35号)」とする。

(釧路市行政手続条例の適用除外に係る釧路市税条例の準用)

第22条 この条例に基づく処分及び行政指導については、釧路市税条例第5条の規定を準用する。

(帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第1項の規定により帳簿に記載すべき事項について記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同項の帳簿を隠匿した者

(2) 第14条第1項の規定に違反して同項の帳簿を5年間保存しなかった者

(3) 第14条第2項の規定により作成すべき書類について作成をせず、若しくは虚偽の書類を作成し、又は同項の書類を隠匿した者

(4) 第14条第2項の規定に違反して同項の書類を2年間保存しなかった者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法第731条第2項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して1年3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項から第8項までの規定は、同日前の規則で定める日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の宿泊(施行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。)について適用する。

(準備行為)

3 特別徴収義務者の指定、納税管理人に係る承認その他宿泊税を徴収するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 附則第1項ただし書に規定する日において現に宿泊施設を経営している者又は同日から施行日の前日までの間において宿泊施設の経営を開始する者は、施行日の前日から起算して5日前までに、第9条第1項の規定の例により特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。

5 施行日から起算して5日を経過する日までの間において宿泊施設の経営を開始する者は、第9条第1項の規定にかかわらず、その経営を開始する日の5日前までに、同項の規定の例により特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。

6 前2項の規定により行われた申請は、第9条第1項の規定により行われたものとみなす。

7 前項の規定にかかわらず、附則第4項又は第5項の規定による申請をした者は、施行日までに当該申請により登録を受けた事項に異動があった場合は、第9条第3項の規定の例により登録の変更を申請しなければならない。

8 附則第4項の申請をした者は、施行日の前日までに当該申請に係る宿泊施設の経営を廃止したときは、同日までにその旨を市長に届け出なければならない。

(検討)

9 市長は、この条例の施行後5年ごとに、社会経済情勢の推移等を勘案し、この条例について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

釧路市宿泊税条例

令和6年12月19日 条例第35号

(施行期日未確定)