○倶知安町表彰条例

昭和49年10月11日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、町の自治、経済、社会、文化等の発展に顕著な功労のあったものの功績をたたえ表彰し、町勢の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当する個人又は団体のうち倶知安町表彰審議委員会の審議を経て町長が行う。

(1) 町の自治進展に貢献したもの

(2) 町の社会福祉又は民生安定に尽力したもの

(3) 町の保健衛生の向上に貢献したもの

(4) 町の産業の開発振興に貢献したもの

(5) 町の公共の事業推進に貢献したもの

(6) 町の住民運動の推進に貢献したもの

(7) 町の教育文化体育又は科学技術の振興に貢献したもの

(8) 町の災害の防止に尽力したもの

(9) 前各号に掲げるもののほか町の発展に尽力し、又は貢献し表彰に価すると認められるもの

(表彰の種類)

第3条 前条に掲げる表彰のうちその功労が特に顕著なものに対する表彰は、倶知安町特別功労賞とする。

2 前項に定めるもののほか表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 倶知安町自治功労賞 町の自治振興に尽力し、若しくは貢献し、又は多年職務に精進しその功績が顕著なもの

(2) 倶知安町社会功労賞 町の社会福祉、民生安定等の振興に尽力し、又は町の進展に貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 倶知安町教育文化功労賞 町の教育、文化、体育等の振興に尽力し、その功績が顕著なもの

(4) 倶知安町産業功労賞 町の産業の振興に尽力し、又は貢献し、多年職務に精進し、その功績が顕著なもの

(5) 倶知安町公益功労賞 町の公益に関する事業の推進に尽力し、又は貢献したもの

(6) 倶知安町善行賞 他の模範となるような善行のあったもの

(表彰審議委員会)

第4条 第2条の規定に基づく被表彰者について審議するため町長の附属機関として倶知安町表彰審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第5条 委員会は、町議会の推せんによる議員6名及び学識経験のある者7名をもって組織し、その委員は町長が委嘱する。

2 委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 学識経験のある者から選任された委員については2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 町議会の推せんによる議員の委員の任期は、その在職期間とする。

(表彰の方法)

第6条 倶知安町特別功労賞表彰は、功労徽章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(1) 功労徽章は、附図のとおりとする。

2 第3条第2項の表彰は、表彰状及び記念章を贈呈する。

3 表彰を受ける者を決定した後に当該表彰を受ける者が死亡した場合には、その遺族に対し、前2項に定める表彰状、功労徽章及び記念品又は表彰状及び記念章を贈呈する。

4 物故者に対する表彰については、前項に準ずる。

(表彰の日)

第7条 表彰は、毎年1月に町長が定める日に行う。ただし、必要あるときは、随時に行うことができる。

(表彰者名簿)

第8条 表彰者の氏名、名称等は、表彰者名簿に登録する。

2 表彰者は、倶知安町広報に登載し公表する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 倶知安町特別功労者表彰条例(昭和40年条例第25号)は、廃止する。

(廃止前の条例に基づく表彰)

3 前項の条例の廃止前の規定に基づき表彰された倶知安町特別功労者表彰は、この条例の規定に基づく倶知安町特別功労賞の表彰とみなす。

(平成2年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附図(第6条関係)

特別功労徽章制式図

正面

裏面

画像

画像

代用金属直径

純銀台 3.5センチメートル

正面

文字、町章金張

裏面

ピン止 番号記入

「倶知安町」の文字を入れる。

倶知安町表彰条例

昭和49年10月11日 条例第34号

(平成3年12月24日施行)