○倶知安町顕彰規則
昭和58年12月16日
規則第9号
倶知安町顕彰規則(昭和44年規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、叙勲又は褒章の授与並びにこれに相当すると認められる表彰等栄誉を受けた者を広く顕彰し、もって自治の振興に寄与することを目的とする。
(被顕彰者)
第2条 被顕彰者は、次の各号に掲げる者で町長が決定する。
(1) 叙勲又は褒章の授与を受けた者。ただし、倶知安町表彰条例(昭和49年条例第34号)により公益功労賞を受けた者は除く。
(2) 本町の社会、教育文化、産業に貢献し、その業績等について政府各省庁大臣から表彰された者。ただし、一般公務員等職員関係における受彰者は除く。
(3) 前2号に準じ業績内容等から町長が特に顕彰の必要を認めるもの。
第3条 被顕彰者は、本町居住の個人及び団体を対象とする。ただし、他町村居住者にあっても本町に深い縁故をもつ者を含むものとする。
2 被顕彰者が物故者の場合は、前条各号の規定に準じ顕彰する。
(顕彰の方法)
第4条 顕彰は、顕彰状及び記念品を贈呈して行う。
2 被顕彰者は、倶知安町広報に登載し公表する。
(顕彰の日)
第5条 顕彰は、毎年1月に町長が定める日に行う。ただし、特別な事情があれば変更することができる。
(補則)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。