○倶知安町議会議員章規程

昭和46年4月1日

議会告示第2号

第1条 町議会の議員は、全国町村議会議長会において制定した議員章を着用するものとする。

第2条 議員章は、洋服のときは左えり見返しボタン穴に、和服のときは左ろくに着けるものとする。

第3条 議員章を亡失又は破損したときは、実費を以って再交付を受けなければならない。

第4条 町議会議員任期満了又はその職を辞し、若しくは解職されたときは、その効力を失う。

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(参考)

全国町村議会共通議員章等規程

第1条 全国町村議会共通議員章(以下「町村議員章」と称する。)を次のとおり定める。

表 14金バリ製菊花模様(直径9.5mm)、中央に金製((議))の字(直径5mm)を突出し、紺色ビロード台上に配する。

裏 銀製金張「町村議会議員章」の文字を表示し、止め金を付ける絹組み紐(ビロード台と同色)つきとする。

画像

第2条 町村議会議長章を次のとおり定める。

表 第1条共通議員章の((議))の字を金製とし、紺色ビロード台上に配する。

裏 同じく「町村議会議長章」の文字を表示する。

第3条 都道府県会長章を次のとおり定める。

表 第1条共通議員章の((議))の字を金製とし、赤紫色ビロード台上に配する。

裏 同じく「都道府県会長章」の文字を表示する。

第4条 町村議員章は、町村議会議員の職にあるもののみ佩用することができる。

第5条 町村議員章は、全国町村議会議長会において、各町村議会の要求に応じ、頒布するものとする。

この規程は、昭和46年4月25日から施行する。

この規程は、平成14年1月1日から施行する。ただし、改正前の町村議員章、町村議会議長章及び都道府県会長章は、平成17年12月31日まで佩用することができるものとする。

倶知安町議会議員章規程

昭和46年4月1日 議会告示第2号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 議会告示第2号