○倶知安町議会事務局規程
昭和46年4月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、倶知安町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織事務の処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事係
(職の配置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか次の職を置き、議長が必要と認めるときは、事務局次長(以下「次長」という。)を置くことができる。
係長
主事
(職務)
第4条 局長は議長の命を受け議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け事務を処理する。
3 次長の職は、主幹職の職位とする。
4 係長は、上司の命を受け係の事務を処理する。
5 主事は、上司の命を受け事務に従事する。
(分掌事務)
第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 議員の身分に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(5) 議事堂その他議会関係各室の管理及び取締りに関すること。
(6) 職員の人事、給与、服務に関すること。
(7) 予算の経理及び物品の購入、出納保管に関すること。
(8) 諸経費の支払事務に関すること。
(9) 議長会その他諸会に関すること。
(10) 議会図書の整理保存に関すること。
(11) 資料の収集及び調査に関すること。
(12) 議会広報紙の発行に関すること。
(13) 議員共済及び互助に関すること。
(14) その他他係の所管に属しないこと。
議事係
(1) 本会議、委員会、協議会及び公聴会に関すること。
(2) 議案、請願、陳情等に関すること。
(3) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。
(4) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
(5) 会議録その他会議記録に関すること。
(6) 議員の出欠席に関すること。
(7) 議場の整備及び傍聴に関すること。
(8) その他議事に関すること。
(事務の相互補助)
第6条 職員は、事務の繁閑により前条の規定にかかわらず相互に補助しなければならない。
(決裁)
第7条 議会の事務は、次条の専決事項を除きすべて局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第8条 次の事項は、局長において専決することができる。
(1) 重要又は異例に属しない照会、報告、調査及び資料の収集
(2) 諸証明及び公簿その他図書の閲覧の許可
(3) 職員の休暇、私事旅行、欠勤その他服務
(4) 職員の道内出張命令(2日以内)、外勤及び時間外勤務命令
(5) 物品の購入、管理及び予算経理
(6) 市外電話の使用、承認及び諸車の借上
(7) 保管物品及び議会関係各室の一時貸付及び使用許可
(8) その他軽易な事項の処理
(代決)
第9条 局長不在のときは、次長及び所管係長が局長の事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(他規程の準用)
第10条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、倶知安町の関係規程を準用する。
(施行文書の記号)
第11条 事務局の施行文書の記号は「倶議会」とする。
附則
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年11月7日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和60年11月7日から施行する。
附則(昭和62年7月1日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日議会訓令第2号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日議会訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。