○出資法人等情報公開要綱

平成12年10月1日

要綱第21号

第1 趣旨

倶知安町情報公開条例(平成11年倶知安町条例第19号。以下「条例」という。)第29条に規定する町長の所管に属する出資法人等の情報公開に係る事務の処理については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。

第2 定義

1 出資法人等

条例第29条第1項の町が出資その他の財政上の援助等を行う法人及びその他の団体であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、毎年4月1日において次の要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 基本財産(町が出えんする基金を含む。)又は資本金に占める町の出えん金又は出資金の割合が2分の1以上であること。

(2) 前前年度において町から交付された補助金、負担金及び交付金(以下「補助金等」という。)の総額が300万円以上であること。

2 出資法人等が保有する文書

条例第29条第2項の出資法人が保有する文書は、平成12年4月1日以後に、出資法人等が作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、出資法人等が管理しているものとする。

第3 出資法人等が保有する文書の公開

1 出資法人等が保有する文書であって、町長が管理していないものの閲覧又はその写しの交付(以下「文書の閲覧等」という。)の申出をしようとするものは、町長に対して、別に定める事項を記載した申出書を提出するものとする。

2 町長は、前項の申出書を受け付けたときは、速やかに出資法人等に対して文書の閲覧等の申出(以下「閲覧等申出」という。)に係る文書を町長に提出するよう求めるものとする。

3 出資法人等は、町長から閲覧等申出に係る文書の提出の依頼があったときは、閲覧等申出に係る文書に、条例第8条の開示してはならない情報及び条例第9条の開示しないことができる情報に相当する情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該文書に係る文書の閲覧等に応じるものとする。ただし、第2の第1項第2号の出資法人等にあっては、町の補助金等の支出に係る対象事業費以外の経費に係る文書を除いて、当該文書の閲覧等に応じるものとする。

4 出資法人等は、町長から閲覧等申出に係る文書の提出の依頼があったときは、おおむね14日以内に文書の閲覧等の申出に対する諾否の決定をするものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。

5 出資法人等は、前項の決定をしたときは、町長を経由して速やかに第1項の申出書を提出した者(以下「閲覧等申出者」という。)に書面により通知しなければならない。

6 文書の閲覧等は、情報公開コーナー又は出資法人等の主たる事務所において行うものとする。

7 閲覧等申出者は、文書の閲覧等に要する費用(写しの送付に要する費用を含む。)を、出資法人等の請求に基づき負担するものとする。

第4 その他

この要綱に定めるもののほか、出資法人等の情報公開に関し、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

出資法人等情報公開要綱

平成12年10月1日 要綱第21号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護
沿革情報
平成12年10月1日 要綱第21号