○倶知安町印鑑条例

昭和54年9月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむ得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の規定による本人確認を行う場合には、必要に応じ、口頭で質問を行って補足することができる。

4 第2項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終えたときは、直ちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び申請人の印鑑を添えて、町長に引替えのための再交付申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をしたものに登録証を再交付するものとする。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき規則で定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で、修正することができる。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止する場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、町長に届出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打出しを含む。)であることを町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打出しを含む。)により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。

(倶知安町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、倶知安町行政手続条例(平成8年条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に倶知安町印鑑規則(昭和48年規則第11号。以下「旧規則」という。)第3条の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「既登録者」という。)については、この条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間は、なお、従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、第6条の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

3 前項の期間中に、旧規則による既登録者が、本町から既登録者本人の切替のため通知した通知書を添えて第3条に規定する登録の申請をするときは、この通知書を第4条第2項本文の確認にかえることができる。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月20日条例第21号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

倶知安町印鑑条例

昭和54年9月27日 条例第14号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和54年9月27日 条例第14号
平成6年3月28日 条例第4号
平成8年12月25日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第14号
平成16年3月29日 条例第25号
平成24年6月22日 条例第17号
令和元年9月20日 条例第21号
令和2年3月24日 条例第5号